交通の方法に関する教則(平成30年12月14日現在)

第1章 歩行者と運転者に共通の心得

車は、私たちの生活から切り離せない身近な文明の利器になつています。しかし、その反面、使い方を誤まると悲惨な交通事故を起こす凶器になつたり、騒音、振動などにより沿道住民に大きな被害を及ぼす原因になつたりします。また、自分勝手な通行の仕方がもとで争いが生じ、人間関係を険悪化させる場面も日常よく見受けられます。

くるま社会においては、歩行者も運転者もそれぞれの責任を自覚して、周りの人に迷惑を掛けず、安全、快適に通行することができるような交通環境をつくりあげるよう努めなければなりません。そのためには、あらかじめ、車と交通について正しい知識を持ち、正しい交通の方法を身に付けておくとともに、実際の交通の場においても、自分本位でなく相手に対する思いやりの気持ちを持つて、判断し、行動することが必要です。

この教則は、歩行者と運転者が、それぞれの責任を自覚して、安全、快適なくるま社会を築いていくための手引きとして作られたものです。繰り返し読んで、正しい交通の方法を理解し、身に付けるとともに、友人や家族、特に子供たちにも折に触れて教えてあげるようにして下さい。

第1節 基本的な心構え

1 交通規則を守ること

道路は、多数の人や車が通行するところです。運転者や歩行者が一人でも自分勝手に通行すると、交通が混乱したり、交通事故が起きたりします。また、自分だけはよくても、ほかの人に迷惑を掛けたりすることがあります。

交通規則は、このようなことから、みんなが道路を安全、円滑に通行する上で守るべき共通の約束事として決められているものです。言い換えれば、交通規則を守ることは、社会人としての基本的な責務なのです。

交通規則の内容は、この教則で述べられていますが、具体的には、信号機や標識などによつて個々に示されていますので、それらの意味をよく理解し、決められた交通規則をお互いに守るようにしましよう。

2 道路を通行するときの心構え

道路を通行するときは、決められた交通規則を守ることはもちろん、それ以外にも、道路や交通の状況に応じて、個々に細かい配慮をしなければなりません。ほかの人々が安全に通行できるように配慮することは、運転者や歩行者としての社会的責任でもあります。道路を通行するときには、次のような心構えを忘れないようにしましよう。

(1) 周りの歩行者や車の動きに注意し、相手の立場について思いやりの気持ちを持つて通行すること。

(2) 自分の通行の利便だけを考えるのではなく、沿道で生活している人々に対して、不愉快な騒音などの迷惑を掛けないように配慮すること。

(3) 万一の場合に備えて、自動車保険に加入したり、応急救護処置(交通事故の現場においてその負傷者を救護するため必要な応急の処置をいいます。)に必要な知識を身に付けたり、救急用具を車に備え付けたりするなど平素から十分な用意をしておくこと。

(4) 交通事故や、故障で困つている人を見たら、連絡や救護に当たるなど、お互いに協力しあうこと。

(5) 自動車の運転者はもちろん、歩行者や自転車に乗る人も、自動車の死角、内輪差など自動車の特性をよく知つておくこと。

(6) 道路に物を投げ捨てたり、勝手に物を置いたり、その他周りの人の通行の妨害や迷惑になるようなことをしないこと。

第2節 信号、標識・標示に従うこと

1 信号の意味

(1) 信号機の信号に従つて通行しなければなりません。信号機の信号の種類とその意味は、付表1(1)、(2)のとおりです。

(2) 信号機の信号は、前方の信号を見るようにしましよう。横の信号が赤であつても、前方の信号が青であるとは限りません。例えば、全方向が一時的に赤になる信号や、時差式信号機のように特定方向の信号が赤に変わる時間をずらせているものもあります。

(3) 人の形の記号のある信号は、歩行者と横断歩道を進行する普通自転車(第3章第1節3の普通自転車をいいます。)に対するものですが、その他の自転車もその信号機に「歩行者・自転車専用」と表示されている(付表2(1))場合は、その信号機の信号に従わなければなりません。この場合の信号機の信号の意味は付表1(2)のとおりです。また、「バス専用」などの標示板(付表2(1))のある信号機の信号は、その示されている車(注1)を対象としています。このように車や歩行者に対して信号が特定されているときは、その特定された信号に従わなければなりません。

(4) 道路の左端や信号機に、白地に青の左向きの矢印の標示板(付表2(2))のあるときは、車は、前方の信号が赤や黄であつても、歩行者など周りの交通に注意しながら左折できます。この場合、信号機の信号に従つて横断している歩行者や自転車の通行を妨げてはいけません。

2 標識の意味

(1) 標識とは、交通規制などを示す標示板のことをいい、本標識と補助標識があります。本標識には、規制標識、指示標識、警戒標識、案内標識の4種類があります。標識の種類とその意味は付表3(1)のとおりです。

(2) 規制標識は、特定の交通方法を禁止したり、特定の方法に従つて通行するよう指定したりするものです。例えば、自動車の通行を禁止する標識(付表3(1)4)、最高速度を指定する標識(付表3(1)25)などがあります。

(3) 指示標識は、特定の交通方法ができることや道路交通上決められた場所などを指示するものです。例えば、駐車することができることを示す標識(付表3(1)53)、横断歩道や安全地帯の場所を示す標識(付表3(1)57、59)などがあります。

(4) 警戒標識は、道路上の危険や注意すべき状況などを前もつて道路利用者に知らせて注意を促すものです。例えば、前方に踏切があることを示す標識(付表3(1)181)、道路工事中であることを示す標識(付表3(1)193)などがあります。

(5) 案内標識は、地点の名称、方面、距離などを示して、通行の便宜を図ろうとするものです。

(6) 規制標識など本標識の意味を補足するものとして補助標識が用いられることがあります。補助標識は、普通、本標識の下に取り付けられており、規制の理由を示したり、規制が適用される時間、曜日、自動車の種類などを特定しています。なお、車の種類を特定する場合には、付表4のような略称を用いることがあります。

3 標示の意味

(1) 標示とは、ペイントや道路び...などによつて路面に示された線、記号や文字のことをいい、規制標示と指示標示の2種類があります。標示の種類とその意味は付表3(2)のとおりです。

(2) 規制標示とは、特定の交通方法を禁止又は指定するもので、例えば、駐車を禁止する標示(付表3(2)5)やバスの専用通行帯を指示する標示(付表3(2)15)などがあります。指示標示とは特定の交通方法ができることや道路交通上決められた場所などを指示するもので、斜め横断ができることを示す標示(付表3(2)26)や車両の停止位置を示す標示(付表3(2)29、30)などがあります。

第3節 警察官などの指示に従うこと

1 警察官や交通巡視員が手信号や灯火による信号(付表1(3))により交通整理を行つている場合は、この手信号や信号に従わなければなりません。この場合、手信号や灯火による信号が信号機の信号と違つていても、その警察官や交通巡視員の信号の方が優先します。

2 警察官や交通巡視員が通行の方法などについて必要な指示をすることがありますが、その場合は、警察官や交通巡視員の指示に従つて行動しなければなりません。警察官が行う指示が標識・標示によつて示された交通の規制と違つていても、指示の方が優先します。

第4節 道路でしてはいけないことなど

1 道路上で次のような危険なことをしてはいけません。

(1) 酒に酔つてふらついたり、立ち話をしたり、座つたり、寝そべつたりなどして交通の妨げとなること。

(2) 交通量の多いところでキャッチボールやローラースケートなどをすること。

(3) 道路に向けて物を投げたり、発射したりすること。

(4) 道路を壊したり、汚水、ごみ、くぎ、ガラス片などをまいたり、捨てたりすること。

(5) 車からたばこの吸い殻、紙くず、空きかんなどを投げ捨てたり、体や物を外に出したりすること。

(6) 走つている車や路面電車に外からつかまること。

(7) 運転者の目をくらませるような光を道路に向けること。

(8) 凍り付くおそれのあるときに水をまくこと。

2 道路上に商品などを陳列したり、土砂、材木など交通の妨げになる物を置いたりしてはいけません。

3 信号や標識・標示がよく見えないと非常に危険です。信号機の近くに信号と似た色のネオンサインを設けたり、標識の近くに広告看板を設けたり、また、信号機や標識・標示を勝手に操作したり、移したり、壊したりしてはいけません。

4 免許を持たない人や酒気を帯びた人に運転を頼んだりしてはいけません。また、運転者に先を急がせたり、運転の邪魔になる行為をしないようにしましよう。

5 これから車を運転しようとする人に酒を出したり、勧めたりしてはいけません。

6 運転者に、過積載(積載物の重量の制限を超えて物を積むことをいいます。)をして車を運転することを求めたり、過積載となるような物を売り渡したり、引き渡したりしてはいけません。

注1 車………自動車、原動機付自転車、自転車や荷車などの軽車両、トロリーバスをいいます。

第2章 歩行者の心得

歩行者は、この章に書かれている事柄を守りましよう。

第1節 歩行者と同じ交通規則となる人

次の人の交通規則は、歩行者と同じです。

1 身体障害者用の車椅子を通行させている人

原動機を用いる車椅子が身体障害者用の車椅子とされるための基準は、次のとおりです。TSマークの付いた車椅子は、これらの基準を満たしています。

(1) 原則として、長さは120センチメートル、幅は70センチメートル、高さはヘッドサポートを除いた部分の高さが120センチメートルをそれぞれ超えないこと。

(2) 原動機として、電動機を用いること。

(3) 時速6キロメートルを超える速度を出すことができないこと。

(4) 鋭い突出部のないこと。

(5) 自動車や原動機付自転車と紛らわしくない外観であること。

2 歩行補助車やショッピング・カートを通行させている人

原動機を用いる歩行補助車又はショッピング・カートについては、次の基準を満たすものに限られます。TSマークの付いたものは、これらの基準を満たしています。

(1) 長さは120センチメートル、幅は70センチメートル、高さは109センチメートルをそれぞれ超えないこと。

(2) 原動機として、電動機を用いること。

(3) 時速6キロメートルを超える速度を出すことができないこと。

(4) 鋭い突出部のないこと。

(5) 通行させている人が車から離れた場合には、原動機が停止すること。

3 乳母車、三輪車などの小児用の車を通行させている人

4 大型自動二輪車、普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車や自転車を押して歩いている人

第2節 歩行者の通るところ

1 歩道や幅の十分な路側帯(注2)がある道路では、道路工事などで通行できない場合を除き、その歩道や路側帯を通らなければなりません。

2 歩道に白線と自転車の標示(付表3(2)22)がある場合は、それによつて指定された部分をできるだけ避けて通りましよう。また、道路工事などで歩道や幅の十分な路側帯を通行できない場合を除き、自転車道に入つてはいけません。

3 歩道も幅の十分な路側帯もない道路では、歩行者は道路の右端を通らなければなりません。しかし、右端を通ると横断を繰り返すことになつてかえつて危険な場合などは左端を通ることができます。

4 歩行者用道路(注3)では、歩行者は道路の中央部を通ることができますが、通行の認められた車が通ることがありますから、注意しましよう。

5 標識によつて歩行者の通行が禁止されている道路や高速自動車国道や自動車専用道路に入つてはいけません。

第3節 横断の仕方

1 横断の場所

横断歩道や信号機のある交差点が近くにあるところでは、その横断歩道や交差点で横断しなければなりません。また、横断歩道橋や横断用地下道が近くにあるところでは、できるだけその施設を利用しましよう。

なお、「歩行者横断禁止」の標識(付表3(1)42)のあるところでは、横断をしてはいけません。ガードレールのあるところで横断するのも極めて危険です。また、自転車横断帯には入らないようにしましよう。

2 信号機のある場所で横断しようとするとき

(1) 信号が青になつてから横断しましよう。歩行者用の信号機のあるところでは、その信号に従いましよう。

(2) 信号が青になつても、右左の車や路面電車が止まつたのを確かめてから横断しましよう。信号の変わりそうなときは、無理をしないで、次の青信号を待ちましよう。

(3) 歩行者用の信号の青の点滅は、黄信号と同じ意味です。青の点滅になつたら横断を始めてはいけません。

(4) 押ボタン式の歩行者用信号機のあるところでは、ボタンを押して青信号に変わるのを待ちましよう。

(5) 道路を斜めに横断してはいけません。しかし、交差点で車に対する信号を全部赤にして車を止め、歩行者の自由な通行が認められているところ(スクランブル交差点)では、歩行者用の信号に従つて斜め横断もできます。

3 信号機のない場所で横断しようとするとき

(1) 近くに横断歩道橋や横断用地下道など安全に横断できる施設がないときは、道路がよく見渡せる場所を探しましよう。

(2) 歩道の縁や道路の端に立ち止まつて、右左をよく見て、車が近づいて来ないかどうか確かめましよう。特に、左方向から進行してくる車は、遠くにあるように見えても、横断中に近づいて来ますので、注意しましよう。

(3) 車が近づいているときは、通り過ぎるまで待ちます。そして、もう一度右左をよく見て、車が近づいて来ないか確かめましよう。

(4) 車が近づいていないときは、速やかに横断を始めましよう。車が止まつてくれたときは、ほかの車の動きに注意し、安全を確認してから横断を始めましよう。この場合、道路を斜めに横断したり走つたりしてはいけません。

(5) 横断中も車が近づいて来ないかどうか周りに気を付けましよう。止まつている車の陰から別の車が突然出てくることがありますから注意しましよう。

第4節 踏切の通り方

1 踏切の手前では、必ず立ち止まつて、右左の安全を確かめましよう。一方からの列車が通り過ぎても、すぐ反対方向から別の列車が来ることがありますから注意しましよう。

2 警報機が鳴つているときや、遮断機が降り始めてからは、踏切に入つてはいけません。腕木が半分になつている半遮断式の遮断機の間を縫つて渡ることもいけません。

3 警報機が鳴つていないときや、遮断機が降りていないときでも、機械が故障している場合がありますから、必ず安全を確かめてから渡るようにしましよう。

第5節 夜間歩くとき

1 夜間は、歩行者から自動車のライトが見えても、運転者から歩行者がよく見えないことがあります。特に雨などでアスフアルトの路面がぬれているときは、歩行者が見えにくくなりますから注意しましよう。

2 夜になると、運転者も疲れてきて、注意力や視力が低下したり、居眠り運転などの危険な運転が多くなつたりします。また、歩行者も自動車のスピードやその遠近がよく分からなくなります。横断するときや自動車と擦れ違う場合は、昼間に比べて一層注意しましよう。

3 夜間は、道路の中央付近にいる歩行者は、両方から来る自動車のライトで運転者から瞬間的に見えなくなることがあるので、道路の中央付近で立ち止まることのないよう横断する前に十分気を付けましよう。

4 信号機のない場所で横断するときは、運転者から横断していることがよく分かるよう、道路照明のあるところなどできるだけ明るい場所を選びましよう。

5 夜間歩くときは、運転者から見やすいように、明るい目立つ色の衣服を着用したり、靴、衣服、カバン、つえなどに反射材を付けたりするようにしましよう。

第6節 雨の日などに歩くとき

1 雨の日などは、視界が悪くなりますから、レインコートなどの服装は、運転者から見やすいように、明るい目立つ色のものにしましよう。また、前が見えにくくなるような傘の差し方は、危険ですからやめましよう。

2 雨の日などは、路面が滑るために、自動車の停止距離が長くなつたり、歩行者も転びやすくなつたりして危険ですから、無理な横断や飛び出しをしないように注意しましよう。

第7節 車に乗るときなど

1 車や路面電車が動いているときに、飛び乗つたり、飛び降りたりしてはいけません。

2 自動車に乗り降りするときは、前後の安全を確かめてからドアを開け、左側から乗り降りしましよう。

3 車や路面電車から降りた後、道路の反対側に渡ろうとするときは、そのすぐ前や、すぐ後ろを横切つてはいけません。

第8節 身体の不自由な人の安全

1 目の見えない人や目の不自由な人は、白か黄のつえを持つか、又は盲導犬を連れて歩かなければなりません。身体が不自由で歩行が困難な人も白か黄のつえを持つか、盲導犬を連れて歩くことができますが、その他の人は紛らわしいのでそのような行為をしてはいけません。

2 身体障害者用の車いすとは、身体が不自由で歩行が困難な人が移動するための車いすのことですから、その他の人は道路では使わないようにしましよう。

3 目の見えない人や身体の不自由な人が道路を安全に通行することができるように、点字ブロックの上に物を置かないようにしたり、障害物を取り除いたりしておきましよう。

また、目の見えない人や身体の不自由な人が道路を通行している場合は、そばにいる人は、道路を空けたり、交差点や踏切など危険な場所で困つているのを見たときは、手を貸したり、合図をしたりして安全に通行することができるようにしてあげたりしましよう。

第9節 子供の安全

1 子供の交通事故のほとんどは、道路を横断しているときや横断しようとして道路に飛び出したときに起こつています。

父母などの保護者は、子供特に幼児に、右左をよく見て安全を確かめてから横断を始め、横断中も車に気を付けるという正しい横断の仕方を身に付けさせるように繰り返し教えましよう。そのためには、保護者自ら交通規則を守り、手本を示すようにしましよう。

2 保護者は、交通量の多い道路や踏切の付近で子供を遊ばせたり、幼児を独り歩きさせたりしてはいけません。子供がこれらの場所で遊んでいるときは、その場に居合わせた人は、声を掛けてすぐにやめさせるようにしましよう。

3 子供を連れて道路を歩くときは、保護者が車の通る側を歩きましよう。

4 幼児は、興味のあるものや知つている人を見掛けると、いきなり道路に飛び出すことがありますから、しつかり手をつなぎ幼児から目を離さないようにしましよう。

5 保護者が買い物や立ち話に夢中になつているときなどが大変危険です。また、幼児が道路の向こう側にいるときは呼び掛けないなどの細かい心遣いが必要です。

6 車や路面電車などに乗るときは、子供を先に乗せ、降りるときは、保護者が先に降りるようしましよう。また、車から子供だけを降ろすときは、子供が道路を横断しなくてもすむような位置に止めるようにしましよう。

7 子供が遊びに出るときは、保護者に行き先を告げる習慣をつけさせましよう。あまり遠くへ行つたり、暗くなるまで遊んだりしないように保護者がよく注意しましよう。

8 子供の服や履物は、できるだけ活動しやすいものにし、また、なるべく明るい目立つ色のものにしましよう。

9 子供が幼稚園や学校に行くときは早めに送り出し、また、忘れ物をさせないように気を付けましよう。時間ぎりぎりに家を出て先を急いだり、忘れ物をしてあわてて戻つたりするときに事故を起こしがちです。

10 子供が道路や踏切などを横断しようとしているときは、そばにいる人は、安全に横断できるようにしてあげましよう。

第10節 高齢者の安全

1 高齢者は、加齢に伴う身体の機能の変化により、個人差があるものの、一般的に歩行が遅くなり、道路の横断に時間がかかるようになります。つえを持つて歩いていたり、歩行補助車を使つていたり、その通行に支障のある高齢者が、道路を横断している場合や横断しようとしている場合には、そばにいる人は、手を貸したり、合図をしたりして安全に横断できるようにしてあげましよう。

2 高齢者の歩行中の交通事故の多くは、夜間に起こつています。家族などは、高齢者に対して、夜間歩くときは、運転者から見やすいように、明るい目立つ色の衣服を着用したり、靴、衣服、カバン、つえなどに反射材を付けたりするように助言しましよう。

注2 路側帯………歩道のない道路で、歩行者の通行のためや車道の効用を保つための白の線によつて区分された道路の端の帯状の部分をいいます。

注3 歩行者用道路………歩行者の安全のために標識(付表3(1)30)によつて自動車などの通行を禁止している道路をいいます。

第3章 自転車に乗る人の心得

自転車の通行方法は、特別の場合のほかは自動車と同じです。自転車に乗るときは、特にこの章に書かれている事柄に注意しましよう。

第1節 自転車の正しい乗り方

1 自転車に乗るに当たつての心得

(1) 酒を飲んだときや疲れが激しいときは、乗つてはいけません。

(2) ブレーキが故障している自転車には乗つてはいけません。また、尾灯、反射器材のない自転車には、夜間乗つてはいけません。なお、反射器材は努めてJISマークの付いたものを使いましよう。

(3) サドルにまたがつたときに、足先が地面に着かないような、体に合わない自転車には乗らないようにしましよう。

(4) 交通量の少ない場所でも二人乗りは危険ですからやめましよう。ただし、幼児用の座席に幼児を乗せているときは別です。

(5) かさを差したり、物を手やハンドルに提げたりして乗るのはやめましよう。犬などの動物を引きながら自転車に乗るのも危険です。

(6) げたやハイヒールを履いて乗らないようにしましよう。

(7) 自転車に荷物を積むときは、運転の妨げになつたり、不安定となつたりするなどして、危険な場合があるので、そのような積み方をしてはいけません。傘を自転車に固定して運転するときも、不安定となつたり、視野が妨げられたり、傘が歩行者に接触したりするなどして、危険な場合があります。

(8) 子供の保護者は、子供が自転車を運転するときや、幼児を幼児用座席に乗せるときは、子供に乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましよう。また、シートベルトを備えている幼児用座席に幼児を乗せるときは、シートベルトを着用させましよう。

(9) 自転車に乗るときは、運転者から見やすいように、明るい目立つ色の衣服を着用するようにしましよう。夜間は、反射材用品等を着用するようにしましよう。

(10) 自転車による交通事故でも、自転車の運転者に多額の損害賠償責任が生じるおそれがありますので、生じた損害を賠償するための保険等に加入するようにしましよう。

2 自転車の点検

自転車に乗る前には、次の要領で点検をし、悪い箇所があつたら整備に出しましよう。また、定期的に自転車安全整備店などへ行つて点検や整備をしてもらいましよう。なお、自転車は、努めてTSマーク、JISマーク、BAAマーク、SGマークなどの自転車の車体の安全性を示すマークの付いたものを使いましよう。

(1) サドルは固定されているか。また、またがつたとき、両足先が地面に着く程度に調節されているか。

(2) サドルにまたがつてハンドルを握つたとき、上体が少し前に傾くように調節されているか。

(3) ハンドルは、前の車輪と直角に固定されているか。

(4) ペダルが曲がつているなどのために、足が滑るおそれはないか。

(5) チエーンは、緩み過ぎていないか。

(6) ブレーキは、前・後輪ともよく効くか(時速10キロメートルのとき、ブレーキを掛けてから3メートル以内で止まれるか。)。

(7) 警音器は、よく鳴るか。

(8) 前照灯は、明るいか(10メートル前方がよく見えるか。)。

(9) 方向指示器や変速機のある場合は、よく作動するか。

(10) 尾灯や反射器材(後部反射器材と側面反射器材)は付いているか。また、後方や側方からよく見えるか。

(11) タイヤには十分空気が入つているか。また、すり減つていないか。

(12) 自転車の各部品は、確実に取り付けられているか。

3 普通自転車の確認

車体の大きさと構造が、次の要件に合つた自転車で、他の車両をけん引していない自転車を普通自転車といいます。TSマークの付いた自転車は、これらの要件を満たしています。なお、使用する自転車がTSマークの付いていない自転車であるときには、普通自転車であるか否かを自転車安全整備店で確認してもらいましよう。

(1) 二輪又は三輪の自転車であること。

(2) 長さは190センチメートル、幅は60センチメートルをそれぞれ超えないこと。

(3) 側車を付けていないこと(補助車輪は、側車には含まれません。)。

(4) 乗車装置(幼児用座席を除きます。)は、一つであること。

(5) ブレーキは、走行中容易に操作できる位置にあること。

(6) 鋭い突出部のないこと。

4 自転車の正しい乗り方

(1) 自転車に乗るときは、見通しのきく道路の左端で、後方と前方の安全を確かめてから発進しましよう。

(2) 右折、左折する場合は、できるだけ早めに合図をしましよう。

(3) サドルにまたがつて、両手でハンドルを握つたときに、上半身が少し前に傾き、ひじが軽く曲がるようにするのが疲れない姿勢です。

(4) 両手でハンドルを確実に握つて運転しましよう。合図をする場合のほかは、片手運転をしてはいけません。

(5) 停止するときは、安全を確かめた後、早めに停止の合図(右腕を斜め下にのばすこと。)を行い、まず静かに後輪ブレーキを掛けて十分速度を落としながら道路の左端に沿つて停止し、左側に降りましよう。

第2節 安全な通行

1 自転車の通るところ

(1) 自転車は、歩道と車道の区別のある道路では、車道を通るのが原則です。また、普通自転車は、自転車道のあるところでは、道路工事などの場合を除き、自転車道を通らなければなりません。

(2) 自転車は、車道や自転車道を通るときは、その中央(中央線があるときは、その中央線)から左の部分を、その左端に沿つて通行しなければなりません。ただし、標識(付表3(1)32、32の2、33、33の2)や標示(付表3(2)14、14の2、15)によつて通行区分が示されているときは、それに従わなければなりません。しかし、道路工事などでやむを得ない場合は別です。

(3) 自転車は、道路の中央から左の部分に設けられた路側帯を通ることができます。しかし、歩行者の通行に大きな妨げとなるところや、白の二本線の標示(付表3(2)11)のあるところは通れません。

(4) 普通自転車は、次の場合に限り、歩道の車道寄りの部分(歩道に白線と自転車の標示(付表3(2)22)がある場合は、それによつて指定された部分)を通ることができます。ただし、警察官や交通巡視員が歩行者の安全を確保するため歩道を通つてはならない旨を指示したときは、その指示に従わなければなりません。

ア 歩道に普通自転車歩道通行可の標識(付表3(1)29)や標示(付表3(2)21の2、22)があるとき。

イ 13歳未満の子供や70歳以上の高齢者や身体の不自由な人が普通自転車を運転しているとき。

ウ 道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行することが困難な場所を通行する場合や、著しく自動車などの交通量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車などとの接触事故の危険がある場合など、普通自転車の通行の安全を確保するためやむを得ないと認められるとき。

(5) 道路を横断しようとするとき、近くに自転車横断帯があれば、その自転車横断帯を通行しなければなりません。また、横断歩道は歩行者の横断のための場所ですので、横断中の歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合を除き、自転車に乗つたまま通行してはいけません。

2 走行上の注意

自転車に乗る場合は、危険な走り方を避けるとともに、側方や後方の車の動きにも十分注意しましよう。

(1) 自転車は急ブレーキを掛けると転倒しやすく、また、速度を出し過ぎると周囲の状況の確認や自転車の制御が困難となるので、天候、時間帯、交通の状況などに応じた安全な速度で走らなければなりません。

(2) 車や路面電車のすぐ後ろに続いたり、また、それにつかまつて走つたりしてはいけません。

(3) 横断や転回をしようとする場合に、近くに自転車横断帯や横断歩道がない場合には、右左の見通しのきくところを選んで車の途切れたときに渡りましよう。また、道路を斜めに横断しないようにしましよう。

(4) 交差点や踏切の手前などで、停止している車やゆつくり進んでいる車があるときは、その前に割り込んだり、これらの車の間を縫つて前へ出たりしてはいけません。

(5) ほかの自転車と並んで走つたり、ジグザグ運転をしたり、競走したりしてはいけません。

(6) 踏切では、一時停止をし、安全を確かめなければなりません。踏切では、自転車を押して渡るようにしましよう。

(7) 路側帯を通るときは、歩行者の通行を妨げてはいけません。

(8) 歩道を通るときは、普通自転車は、歩行者優先で通行しなければなりません。この場合、次の方法により通行しなければなりません。

ア すぐ停止できるような速度で徐行すること。ただし、白線と自転車の標示(付表3(2)22)によつて指定された部分がある歩道において、その部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がいないときは、歩道の状況に応じた安全な速度(すぐ徐行に移ることができるような速度)と方法でその部分を通行することができます。

イ 歩行者の通行を妨げるおそれのある場合は、一時停止すること。

(9) 歩道から車道へ及び車道から歩道への乗り入れは、車道や歩道の状況について安全を確かめてから行いましよう。特に、ひんぱんな乗り入れの連続や交差点の付近での歩道から車道への乗り入れは危険です。また、歩道から車道に乗り入れる場合には、右側通行をすることとならないようにしなければなりません。

(10) 歩道でほかの自転車と行き違うときは、速度を落としながら安全な間隔を保ち、歩行者に十分注意して、対向する自転車を右に見ながらよけるようにしましよう。

(11) 携帯電話の通話や操作をしたり、傘を差したり、物を担いだりすることによる片手での運転や、ヘッドホンの使用などによる周囲の音が十分聞こえないような状態での運転は、不安定になつたり、周囲の交通の状況に対する注意が不十分になるのでやめましよう。

(12) 警音器は、「警笛区間」の標識(付表3(1)37)がある区間内の見通しのきかない交差点などを通行するときや、危険を避けるためやむを得ないときだけ使用し、歩道などでみだりに警音器を鳴らしてはいけません。

(13) 夜間はもちろん、昼間でもトンネルや濃霧の中などでは、ライトをつけなければなりません。また、前から来る車のライトで目がくらんだときは、道路の左端に止まつて対向車が通り過ぎるのを待ちましよう。

(14) 走行中、ブレーキやライトなどが故障したときは、自転車を押して歩きましよう。

(15) 路面が凍り付いているところや風雨が強いときは、自転車を押して通りましよう。

3 交差点の通り方

(1) 信号が青になつてから横断しましよう。

なお、「歩行者・自転車専用」と表示されている歩行者用信号機がある場合や横断歩道を進行する場合は、歩行者用信号機の信号に従わなければなりません。

(2) 信号機などによる交通整理の行われていない交差点に入るときは、次のことに注意しましよう。

ア 「一時停止」の標識(付表3(1)40)のあるところでは、一時停止をして、安全を確かめなければなりません。

イ 交差点(環状交差点(車の通行の用に供する部分が環状の交差点であつて、「環状の交差点における右回り通行」の標識(付表3(1)ア35の4)によつて車がその部分を右回りに通行すべきことが指定されているものをいいます。)を除きます。)に入るときは、交通量の少ないところでもいきなり飛び出さないで、安全を十分確かめ、速度を落として通りましよう。また、狭い道路から広い道路に出るときは、特に危険ですから一時停止をして安全を確かめましよう。

ウ 環状交差点に入るときは、環状交差点内を通行している車などの方が優先ですから、安全を十分確かめ、十分速度を落として通りましよう。

(3) 交差点(環状交差点を除きます。)での右左折は、次の方法でしなければなりません。

ア 左折するときは、後方の安全を確かめ、その交差点の手前の側端から30メートルの地点に達したときに左折の合図(右腕の肘を垂直に上に曲げるか左側の方向指示器を操作すること。)を行い、できるだけ道路の左端に沿つて十分速度を落とし、横断中の歩行者の通行を妨げないように注意して曲がらなければなりません。

イ 右折は、次の方法でしなければなりません。

(ア) 信号機などにより交通整理の行われている交差点では、青信号で交差点の向こう側までまつすぐに進み、その地点で止まつて右に向きを変え、前方の信号が青になつてから進むようにしなければなりません。なお、赤信号や黄信号であつても自動車や原動機付自転車は青の矢印の信号によつて右折できる場合がありますが、この場合でも自転車は進むことはできません。

(イ) 交通整理の行われていない交差点では、後方の安全を確かめ、その交差点の手前の側端から30メートルの地点に達したときに右折の合図(手のひらを下にして右腕を横に水平に出すか右側の方向指示器を操作すること。)を行い、できるだけ道路の左端に寄つて交差点の向こう側までまつすぐに進み、十分速度を落として曲がらなければなりません。

(4) 環状交差点で左折、右折、直進、転回するときは、あらかじめできるだけ道路の左端に寄り、環状交差点の側端に沿つて十分速度を落として通行しなければなりません。環状交差点を出るときは、後方の安全を確かめ、環状交差点に入つた直後の出口を出る場合はその環状交差点に入つたときに、それ以外の場合は出ようとする地点の直前の出口の側方を通過したときに合図(右腕の肘を垂直に上に曲げるか左側の方向指示器を操作すること。)を行い、横断中の歩行者の通行を妨げないように注意して進まなければなりません。

また、左折、右折、直進、転回の場合、矢印などの標示(付表3(2)18の2)で通行方法を指定されているときは、それに従わなければなりません。

(5) 交差点やその近くに自転車横断帯があるときは、その自転車横断帯を通らなければなりません。

(6) 普通自転車は、交差点やその手前に交差点への進入を禁止する標示(付表3(2)23)があるときは、その交差点へ進入することはできません。この場合は、その左側の歩道に乗り入れ、自転車横断帯によつて交差点を渡りましよう。

4 歩行者などに対する注意

(1) 歩道を通るときは、すぐ停止できるような速度で徐行(白線と自転車の標示(付表3(2)22)によつて指定された部分がある歩道において、その部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がいないときは、すぐ徐行に移ることができるような速度で進行)しなければなりません。また、歩行者の通行を妨げそうになるときは一時停止しなければなりません。

(2) 路側帯や自転車が通行することができる歩行者用道路を通る場合は、歩行者の通行を妨げないよう注意し、特に歩行者用道路では、十分速度を落とさなければなりません。

(3) 停車中の自動車のそばを通るときは、急にドアが開いたり、自動車の陰から歩行者が飛び出したりすることがありますから、注意して十分速度を落としましよう。

(4) 車道を通行する自転車が横断歩道に近づいたときは、横断する人がいないことが明らかな場合のほかは、その手前で停止できるように速度を落として進まなければなりません。また、歩行者が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道の手前(停止線があるときは、その手前)で一時停止をして歩行者に道を譲らなければなりません。

(5) 子供が独り歩きしているとき、身体の不自由な人が歩いているとき、つえを持つて歩いていたり、歩行補助車を使つていたり、その通行に支障のある高齢者が歩いているときは、危険のないように一時停止するか十分速度を落とさなければなりません。

(6) 自転車を駐車するときは、歩行者や車の通行の妨げにならないようにしなければなりません。また、点字ブロックの上や近くには駐車しないようにしましよう。

近くに自転車駐車場がある場合は、自転車をそこに置くようにしましよう。

第4章 自動車を運転する前の心得

第1節 運転に当たつての注意

1 運転免許証などを確かめるなどすること

(1) 自動車を運転する前には、必ず次のことを確かめましよう。

ア 運転しようとする自動車に応じた運転免許証を持つていること。

イ 有効な自動車検査証と自動車損害賠償責任保険証明書又は責任共済証明書を自動車に備えていること。

ウ 運転免許証に記載されている条件(眼鏡等使用など)を守つていること。

エ 準中型免許を受けて1年を経過していない初心運転者が準中型自動車を運転するときは、その車の前と後ろの定められた位置に初心者マーク(付表5(1))を付けていること。

オ 普通免許を受けて1年を経過していない初心運転者が普通自動車を運転するときは、その車の前と後ろの定められた位置に初心者マーク(付表5(1))を付けていること。

カ 両耳の聴力が補聴器を用いても10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえない程度の聴覚障害のあることを理由に免許に条件を付されている運転者が準中型自動車又は普通自動車を運転するときは、その車の前と後ろの定められた位置に聴覚障害者マーク(付表5(3))を付けていること。

キ 非常信号用具や停止表示器材(停止表示板又は停止表示灯をいいます。)などを車に積んでいること。

(2) 70歳以上の高齢運転者が普通自動車を運転するときは、その車の前と後ろの定められた位置に高齢者マーク(付表5(2))を付けるようにしましよう。

(3) 肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている身体の不自由な運転者が普通自動車を運転するときは、その車の前と後ろの定められた位置に身体障害者マーク(付表5(4))を付けるようにしましよう。

2 運転計画を立てること

長距離運転のときはもちろん、短区間を運転するときにも、自分の運転技能と車の性能に合つた運転計画を立てることが必要です。あらかじめ、運転コース、所要時間、休息所、駐車場所などについて計画を立てておきましよう。長時間にわたつて運転するときは、2時間に1回は休息をとりましよう。また、眠気を感じたら、速やかに休息をとつて眠気を覚ましてから運転しましよう。

3 体調を整えること

疲れているとき、病気のとき、心配ごとのあるときなどは、注意力が散漫になつたり、判断力が衰えたりするため、思い掛けない事故を引き起こすことがあります。このようなときは、運転を控えるか、体の調子を整えてから運転するようにしましよう。また、睡眠作用のある風邪薬や頭痛薬などを服用したときは、運転をしないようにしましよう。過労のときは、運転してはいけません。

4 酒気を帯びた状態などで運転をしないこと

酒気を帯びているときや麻薬、覚せい剤、シンナーなどの影響を受けているときは、運転してはいけません。また、酒を飲んだのが前夜であつても、翌朝の運転時まで酒の影響を受けていることがあることに注意しましよう。

第2節 運転免許の仕組み

道路で自動車や原動機付自転車を運転するときは、その車種やけん引などの状態に応じた免許を受け、その免許証を携帯しなければなりません。

また、違反行為をしたり、交通事故を起こしたりした際に警察官から提示を求められた場合には、免許証を提示しなければなりません。

なお、免許を受けていても免許の停止処分中の者はその期間運転することはできません。

1 運転免許の区分

運転免許には、次の三種のものがあります。

(1) 第一種運転免許

自動車や原動機付自転車を運転しようとする場合((2)の場合を除きます。)の免許をいいます。

(2) 第二種運転免許

乗合バス、タクシーなどの旅客自動車を旅客運送のため運転しようとする場合や代行運転自動車(自動車運転代行業(注4)に従事する運転者が客に代わつて運転する自動車をいいます。)である普通自動車を運転しようとする場合の免許をいいます。

(3) 仮運転免許

第一種免許を受けようとする者が、練習などのために大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を運転しようとする場合の免許をいいます。仮運転免許を受けた者が練習のため大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を運転するときは、その車を運転することのできる第一種免許を3年以上受けている者や第二種免許を受けている者などを横に乗せ、その指導を受けながら運転しなければなりません。この場合、車の前と後ろに仮免許練習標識(付表5(5))を定められた位置に付けなければなりません。

2 運転免許の種類に応じて運転できる自動車、原動機付自転車は次表のとおりです。

免許の種類 運転できる自動車、原動機付自転車
大型免許 大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車
中型免許 中型自動車、準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車
準中型免許 準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車
普通免許 普通自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車
大型特殊免許 大型特殊自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車
大型二輪免許 大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車、原動機付自転車
普通二輪免許 普通自動二輪車、小型特殊自動車、原動機付自転車
小型特殊免許 小型特殊自動車
原付免許 原動機付自転車

3 けん引免許

大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車のいずれかで他の車をけん引するときは、けん引する自動車の種類に応じた免許のほか、けん引免許が必要です。しかし、車の総重量(人や荷物をのせた状態での車全体の重さ)が750キログラム以下の車をけん引するときや故障車をロープ、クレーンなどでけん引するときは、けん引免許はいりません。

4 緊急自動車の運転資格

緊急自動車を運転する場合には、その自動車の運転に必要な運転免許のほかに、運転経験年数や年齢について特別の資格が必要です。

第3節 自動車の点検

自動車については、日常点検、定期点検を行うほか、燃料、冷却水、エンジンオイル、タイヤの溝の深さなどについては適宜点検し、少しでも悪い箇所があつたら、整備しましよう。

ハンドル、ブレーキ、マフラーその他の各装置が整備されていないため、交通の危険を生じさせたり、有害なガスや騒音を出してほかの人に迷惑を及ぼしたりするおそれのある車を運転してはいけません。

1 日常点検

日常点検は、自動車の使用者や自動車を運行しようとする者が、日頃自動車を使用していく中で、自分自身の責任において行う点検です。自動車の使用者は、自動車の走行距離や運行時の状態などから判断した適切な時期に、この点検を行わなければなりません。なお、タクシー、ハイヤーなどの事業用の自動車や自家用の大型自動車及び中型自動車、準中型貨物自動車、普通貨物自動車、大型特殊自動車、レンタカーなどの使用者又はこれらの自動車を運行しようとする者は、1日1回、運行する前にこの点検を行わなければなりません。標準的な点検の実施の方法は、次の表のとおりです。

点検箇所 点検項目 点検の実施方法
運行中の異常箇所 当該箇所の異常 前日又は前回の運行中に異常を認めた箇所について、運行に支障がないかを点検します。
運転席での点検

 

 

 

 

 

 

 

ブレーキペダル 踏みしろ、ブレーキの効き ペダルをいつぱいに踏み込んだとき、床板とのすき間(踏み残りしろ)や踏みごたえが適当であるかを点検します。

なお、床板とのすき間が少なくなつているときや、踏みごたえが柔らかく感じるときは、ブレーキ液の液漏れ、空気の混入によるブレーキの効き不良のおそれがあります。

駐車ブレーキレバー(パーキング・ブレーキレバー) 引きしろ(踏みしろ) レバーをいつぱいに引いた(踏んだ)とき、引きしろ(踏みしろ)が多すぎたり、少なすぎたりしないかを点検します。
原動機(エンジン)

 

※掛かり具合、異音 エンジンが速やかに始動し、スムーズに回転するかを点検します。また、エンジン始動時及びアイドリング状態で、異音がないかを点検します。
※低速、加速の状態 (1) エンジンを暖機させた状態で、アイドリング時の回転がスムーズに続くかを点検します。

(2) エンジンを徐々に加速したとき、アクセルペダルに引つ掛かりがないか、また、エンスト、ノッキングなどを起こすことなくスムーズに回転するかを、走行するなどして点検します。

ウインドウ・ウォッシャ ※噴射状態 ウインドウ・ウォッシャ液の噴射の向き及び高さが適当かを点検します。
ワイパー ※ふき取りの状態 (1) ワイパーを作動させ、低速及び高速の作動が不良でないかを点検します。

(2) きれいにふき取れるかを点検します。

◎空気圧力計 空気圧力の上がり具合 エンジンを掛けて、空気圧力の上がり具合が極端に遅くないかを点検します。また、空気圧力が空気圧力計の表示に示された範囲内にあるかを点検します。
◎ブレーキバルブ 排気音 ブレーキペダルを踏み込んで放した場合に、ブレーキバルブからの排気音が正常であるかを点検します。
エンジンルームの点検

 

 

 

ウインドウ・ウォッシャ・タンク ※液量 ウインドウ・ウォッシャ液の量が適当かを点検します。
ブレーキのリザーバ・タンク 液量 リザーバ・タンク内の液量が規定の範囲内にあるかを点検します。
バッテリー ※液量 バッテリー各槽の液量が規定の範囲内にあるかを車両を揺らすなどして点検します。
ラジエータなどの冷却装置 ※水量 リザーバ・タンク内の冷却水の量が規定の範囲内にあるかを点検します。

なお、冷却水の量が著しく減少しているときは、ラジエータ、ラジエータホースなどからの水漏れのおそれがあります。

潤滑装置 ※エンジンオイルの量 オイルの量がオイルレベル・ゲージ(油量計)で示された範囲内にあるかを点検します。
△ファンベルト ※張り具合、損傷 (1) ベルトの中央部を手で押し、ベルトが少したわむ程度であるかを点検します。

(2) ベルトに損傷がないかを点検します。

車の周りからの点検

 

 

 

 

 

 

灯火装置、方向指示器 点灯・点滅具合、汚れ、損傷 (1) エンジンスイッチを入れ、前照灯、制動灯などの灯火装置の点灯具合や方向指示器の点滅具合が不良でないかを点検します。

(2) レンズなどに汚れや損傷がないかを点検します。

タイヤ

 

 

 

 

空気圧 タイヤの接地部のたわみの状態により、空気圧が不足していないかを点検します。
□取付けの状態 (1)ディスク・ホイールの取付状態について目視により次の点検を行います。

ア ホイール・ナットの脱落、ホイール・ボルトの折損などの異常はないか。

イ ホイール・ボルト付近にさび汁が出たこん跡はないか。

ウ ホイール・ナットから突出しているホイール・ボルトの長さに不ぞろいはないか。

(2) ディスク・ホイールの取付状態について、ホイール・ナットの緩みなどがないかを点検ハンマなどを使用して点検します。

亀き裂、損傷 タイヤの全周に著しい亀き裂や損傷がないかを点検します。また、タイヤの全周にわたり、くぎ、石、その他の異物が刺さつたり、かみ込んだりしていないかを点検します。
異常な摩耗 タイヤの接地面に、極端にすり減つている箇所がないかを点検します。
※溝の深さ 溝の深さが十分であるかをウェア・インジケータ(スリップ・サイン)などにより点検します。
◎エア・タンク タンク内のたまり水 ドレン・コックを開いて、タンクに水がたまつていないかを点検します。
備考

1 ※の点検項目は、事業用の自動車や自家用の大型自動車及び中型自動車、準中型貨物自動車、普通貨物自動車、大型特殊自動車、レンタカーなどについても、自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に行えばよいものです。

2 ◎の点検箇所は、エアブレーキが装着されている場合に点検しなければなりません。

3 △の点検箇所は、自家用の普通乗用自動車などにあつては、定期点検等の際に点検してください。

4 □の点検項目は、車両総重量8トン以上又は乗車定員30人以上の自動車の場合に点検してください。

2 装備品などの点検

発炎筒、赤ランプなどの非常信号用具を備えなければなりません。また、高速道路(高速自動車国道又は自動車専用道路)を通行するときは、故障などで停止していることを示すための停止表示器材を備え付けるようにしましよう。

3 定期点検

事業用の自動車、自家用の大型自動車及び中型自動車や準中型貨物自動車、普通貨物自動車などのレンタカーについては3箇月ごとに、自家用の準中型貨物自動車及び普通貨物自動車や普通乗用自動車などのレンタカーなどについては6箇月ごとに、自家用の普通乗用自動車などについては1年ごとに点検し、必要な整備をしなければなりません。

第4節 乗車と積載

1 座席でないところに人を乗せたり、荷台や座席でないところに荷物を積んだりしてはいけません。

また、定められた乗車定員(運転者を含みます。)や積載の制限を超えて、人を乗車させたり、物を積んだりしてはいけません。次の表は、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車について、それぞれの乗車定員と積載の制限を示しています。

車の種類 乗車定員 積載物の重量 積載物の大きさ 積載の方法
大型自動車

中型自動車

準中型自動車

普通自動車

自動車検査証か軽自動車届出済証に記載されている乗車定員(ミニカー(注5)と特定の構造の農業用薬剤散布車(注6)にあつては1人(特定の構造の農業用薬剤散布車で運転者用以外の座席があるものは2人)) 自動車検査証か軽自動車届出済証に記載されている最大積載量(ミニカーにあつては30キログラム、特定の構造の農業用薬剤散布車にあつては1,500キログラム) 長さ…自動車の長さ×1.1

幅…自動車の幅

高さ…地上3.8メートル(三輪の普通自動車と総排気量660cc以下の普通自動車にあつては2.5メートル、その他の自動車で公安委員会が定めるものにあつては3.8メートル以上4.1メートルを超えない範囲内において公安委員会が定める高さ)

前後…車体の前後から自動車の長さの1/10の長さを超えてはみ出さないこと。

左右…車体の左右からはみ出さないこと。

大型自動二輪車(側車付大型自動二輪車を除く。)

普通自動二輪車(側車付普通自動二輪車を除く。)

1人(運転者用以外の座席があるものは2人) 60キログラム 長さ…乗車装置や積載装置の長さ+0.3メートル

幅…乗車装置や積載装置の幅+0.3メートル

高さ…地上2メートル

前後…乗車装置の前後から0.3メートルを超えてはみ出さないこと。

左右…乗車装置や積載装置の左右から0.15メートルを超えてはみ出さないこと。

原動機付自転車 1人 30キログラム 長さ…積載装置の長さ+0.3メートル

幅…積載装置の幅+0.3メートル

高さ…地上2メートル

前後…積載装置の前後から0.3メートルを超えてはみ出さないこと。

左右…積載装置の左右から0.15メートルを超えてはみ出さないこと。

備考 12歳未満の子供は、3人を2人として計算します。

2 1の場合であつても、荷物の見張りのため必要最少限度の人を乗せるときや出発地の警察署長の許可を受けたときは別です。

3 自動車に人や荷物をのせるときには、運転の妨げになつたり、自動車の安定が悪くなつたり、外から方向指示器、ナンバープレート、ブレーキ灯、尾灯などが見えにくくなつたりするようなのせ方をしてはいけません。

4 運転者は、人が転落したり、荷物が転落、飛散したりしないようにドアを確実に閉め、ロープやシートを使つて荷物を確実に積まなければなりません。また、荷物が転落、飛散してしまつたときは、速やかにその物を除去するなど必要な措置を採らなければなりません。その場合には後続車などに十分注意しましよう。

5 危険物を運搬するときは、包装、積載などを確実にし、危険物を運搬中であることを示す標示板などを掲げるようにし、また、駐車するときは、危険な場所を避け、危険物を見張りましよう。

第5節 安全運転に必要な知識など

1 視覚の特性

人間の感覚のうち視覚は、安全な運転のために最も大切です。運転中は、特に次のような点に注意しましよう。

(1) 一点だけを注視したり、ぼんやり見ているだけでなく、絶えず前方に注意するとともに、ルームミラーやサイドミラーなどによつて周囲の交通の状況に目を配りましよう。また、高速になると視力が低下し、特に近くのものが見えにくくなるので、注意しましよう。

(2) 疲労の影響は、目に最も強く現われます。疲労の度が高まるにつれて、見落としや見間違いが多くなるので気を付けましよう。

(3) 明るさが急に変わると、視力は、一時急激に低下します。トンネルに入る前やトンネルから出るときは速度を落としましよう。また、夜間は対向車のライトを直視しないようにしましよう。

2 自動車に働く自然の力

安全な運転をするためには、走行中車に働く自然の力とその運転に与える影響について、正しい知識を身に付けることが必要です。

(1) 摩擦の力

走行中の車は、クラッチを切つても走り続けようとする性質があるため、すぐには止まりません。この車を止めるためには、ブレーキを掛けて車輪の回転を止め、タイヤと路面の間の摩擦抵抗を利用します。ぬれたアスファルト路面を走るときなどは、摩擦抵抗が小さくなり制動距離が長くなります。また、高速運転中に急ブレーキを掛けると、車輪がロックし路上を滑るので特に注意しましよう。

(2) 遠心力

自動車がカーブを回ろうとするときには、自動車の重心に遠心力が働き、自動車はカーブの外側に滑り出そうとします。このため、荷物の積み方が悪く重心の位置が高くなつたり、片寄つたりすると自動車は倒れやすくなります。

遠心力の大きさは、カーブの半径が小さいほど大きくなり、速度の2乗に比例して大きくなります。安全にカーブを回るためには、カーブに入る前の直線部分で早目にブレーキを掛け、十分速度を落としておく必要があります。

(3) 衝撃力

交通事故の大きさは、車が衝突したときに相手に与えたり、自分が受けたりする衝撃力の大きさに関係します。衝撃力は速度と重量に応じて大きくなり、また、固い物にぶつかるときのように、衝撃の作用が短時間に行われるほどその力は大きくなります。例えば、時速60キロメートルでコンクリートの壁に激突した場合は、約14メートルの高さ(ビルの5階程度)から落ちた場合と同じ程度の衝撃力を受けます。高速運転するときには、特に注意しましよう。

(4) 速度の影響

制動距離、遠心力、衝撃力などは、いずれも速度の2乗に比例して大きくなります。速度が2倍になれば、制動距離、カーブで車の横滑りや転倒をさせようとする力、交通事故の大きさに関係する衝撃力は、2倍になるのではなく、4倍になります。

3 交通公害、地球温暖化の防止など

(1) 自動車の排出ガスや騒音、振動によつて、被害を受けている住民は少なくありません。道路を通行するときは、最高速度や積載制限などの規制を守り、不必要な急発進や急ブレーキ、空ぶかしを避けるなど交通公害を少なくするよう努めましよう。

(2) 自動車の排出ガスの中には、一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物など人体に有害な物質が含まれており、これらの排出ガスが大気を汚染する原因のひとつとなつています。大気汚染により、光化学スモッグが発生したときや発生するおそれのあるときは、自動車の使用を控えましよう。

(3) 地球温暖化の一因となつている二酸化炭素や人体に有害な物質である窒素酸化物等の排出削減のために、やさしい発進、加速度の少ない運転、駐停車時のアイドリングストップなどの環境負荷の軽減に配慮した自動車の使用(エコドライブ)に努めましよう。

4 運転適性

運転についての適性を自覚することは、安全な運転のために大切なことです。運転適性についての指導は、各都道府県の交通安全活動推進センターなどで行つていますので、利用しましよう。

注4 自動車運転代行業……他人に代わつて自動車を運転するサービスを提供する営業で、次のいずれにも当たるものをいいます。

(1) 主として、夜間に、飲食店などで飲酒をして酒気を帯びている客に代わつて自動車を運転するサービスを提供するものであること。

(2) 酒気を帯びている客などを乗車させるものであること。

(3) 通常の営業形態として、客に代わつて運転する自動車に、業務用の自動車(随伴用自動車といいます。)が随伴するものであること。

注5 ミニカー……総排気量については50cc以下、定格出力については0.60キロワット以下の原動機を有する普通自動車をいいます。

注6 特定の構造の農業用薬剤散布車……時速35キロメートル以上の速度を出すことができない構造の農業用薬剤を散布するための普通自動車をいいます。

第5章 自動車の運転の方法

第1節 安全な発進

1 車の乗り降り

(1) 乗り降りするときは、周囲の状況、特に後方からの車の有無を確かめ、交通量の多いところでは左側のドアから乗り降りしましよう。乗つてからドアを閉めるときは、少し手前で一度止め、力を入れて閉めるようにしましよう。また、降りるためにドアを開けるときは、まず少し開けて一度止め、安全を確かめてから降りましよう。降りるときの最初に少し開ける動作は、他の交通への合図にもなります。

(2) ドアを開けるときや、車から降りるときには、運転者は後方の安全を確認しなければなりません。また、ドアをロックし、同乗者がドアを不用意に開けたりしないように注意しなければなりません。

2 運転姿勢など

(1) ゆとりのある正しい運転姿勢は、安全運転の第一歩です。シートの前後の位置は、クラッチを踏み込んだとき、ひざがわずかに曲がる状態に合わせ、シートの背は、ハンドルに両手を掛けたとき、ひじがわずかに曲がる状態に合わせることが大切です。体を斜めにして運転するのはやめましよう。

(2) 運転するときは、活動しやすいような服装をしましよう。また、げたやハイヒールなどを履いて運転したりしてはいけません。

(3) ひじを窓わくに載せて運転するのはやめましよう。

(4) 走行中に携帯電話などを使用したり、カーナビゲーション装置などに表示された画像を注視したりすることにより、周囲の交通の状況などに対する注意が不十分になると大変危険です。走行中は携帯電話などを使用したり、カーナビゲーション装置などに表示された画像を注視したりしてはいけません。また、携帯電話などについては、運転する前に電源を切つたり、ドライブモードに設定したりするなどして呼出音が鳴らないようにしましよう。

3 シートベルトの着用

(1) シートベルトは、交通事故に遭つた場合の被害を大幅に軽減するとともに、正しい運転姿勢を保たせることにより疲労を軽減するなど、さまざまな効果があります。シートベルトを備えている自動車を運転するときは、運転者自身がこれを着用するとともに、助手席や後部座席の同乗者にもこれを着用させなければなりません。(その自動車がエアバッグを備えている場合も同じです。)しかし、病気などやむを得ない理由がある場合は別です。

(2) シートベルトは、正しく着用しましよう。正しい着用の方法は次のとおりです。

ア シートの背は倒さずに、シートに深く腰掛けましよう。

イ 腰ベルトは骨盤を巻くように、しつかり締めましよう。

ウ 肩ベルト(三点式ベルトの場合)は、首にかからないようにしましよう。また、肩ベルトがたるんでいると事故の際危険ですので注意しましよう。

エ バックルの金具は確実に差し込み、シートベルトが外れないようにしましよう。

オ ベルトがねじれていないかどうか確認しましよう。

(3) 妊娠中のシートベルトの着用

妊娠中であつても、シートベルトを正しく着用することにより、交通事故に遭つた際の被害から母体と胎児を守ることができます。ただし、妊娠の状態は個人により異なりますので、シートベルトを着用することが健康保持上適当かどうか、医師に確認するようにしましよう。

妊娠中は、事故などの際の胎児への影響を少なくするために、腰ベルトのみの着用は行わず、腰ベルトと肩ベルトを共に着用するとともに、大きくなつた腹部をベルトが横切らないようにするなど、正しくシートベルトを着用することが必要です。

4 チャイルドシートの使用

(1) チャイルドシートは、交通事故に遭つた場合の被害を大幅に軽減するとともに、子供が運転操作の支障となることを防止する効果もありますので、シートベルトを適切に着用させることができない子供にはチャイルドシートを使用させましよう。

特に、幼児を自動車に乗せるときは、その幼児に発育の程度に応じた形状のチャイルドシートを使用させなければなりません。しかし、病気などやむを得ない理由がある場合は別です。

(2) チャイルドシートは、使用の方法を誤ると、効果がなくなりますので、取扱説明書などに従つて、正しく使用させましよう。正しい使用の方法は、次のとおりです。

ア 子供の体格に合い、座席に確実に固定できるチャイルドシートを選びましよう。

イ 助手席用のエアバッグを備えている自動車の場合には、なるべく後部座席でチャイルドシートを使用させましよう。やむを得ず助手席で使用させるときは、座席をできるだけ後ろまで下げ、必ず前向きに固定しましよう。

ウ チャイルドシートは、座席に確実に固定しましよう。

5 発進に当たつての安全確認

(1) 車に乗る前に、車の前後に人がいないか、車の下に子供がいないかを確かめましよう。

(2) 方向指示器などによつて発進の合図をし、もう一度バックミラーなどで前後左右の安全を確かめてから発進しましよう。

(3) バックで発進することは危険ですから、車庫などに入れるときは、あらかじめ発進しやすいようにバックで入れておきましよう。やむを得ずバックで発進する場合で、後方の見通しがよくない場合や狭い道路から広い道路に出るときは、同乗者などに後方の確認を手伝つてもらいましよう。

6 路端からの発進

大型自動車、中型自動車及び準中型自動車は、普通自動車に比べ、車軸の前後に車体が長く、タイヤの軌跡の外側を車体が通るので、路端に駐停車している状態から発進するときには、車体の前後部が車や歩行者などにぶつからないよう注意しましよう。

7 走行に当たつての安全確認

自動車の運転席から見える範囲には、その自動車自体の構造により差があるものの、車や歩行者などが見えなくなる範囲があります。特に、大型自動車、中型自動車及び準中型自動車は、普通自動車に比べ、運転席から車や歩行者が見えなくなる範囲が広いので注意しましよう。

第2節 自動車の通行するところ

1 道路の左側を走ること

道路の中央(中央線があるときは、その中央線)から左の部分を通行しなければなりません。しかし、次の場合には、道路の中央から右の部分にはみ出して通行することができますが、この場合でも、(1)の場合のほかは、はみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければなりません。

(1) 一方通行となつているとき。

(2) 工事などのため左側部分だけでは、通行するのに十分な幅がないとき。

(3) 左側部分の幅が6メートル未満の見通しのよい道路でほかの車を追い越そうとするとき(標識(付表3(1)15)や標示(付表3(2)2)で、追越しのため右側の部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除きます。)

(4) こう配の急な道路の曲がり角付近で、「右側通行」の標示(付表3(2)28)があるとき。

2 道路の左寄りに走ること

(1) 車両通行帯(車線やレーンともいいます。)のない道路では、追越しなどでやむを得ない場合のほかは、道路の左に寄つて通行しなければなりません。

(2) 同一の方向に二つの車両通行帯があるときは、左側の車両通行帯を通行しなければなりません。また、三つ以上の車両通行帯があるときは、最も右側の車両通行帯は追越しのために空けておき、それ以外の車両通行帯を通行することができます。この場合には、速度の遅い車が左側、速度が速くなるにつれて順次右側寄りの車両通行帯を通行しましよう。しかし、標識(付表3(1)32、32の2、32の3、33、33の2、34の2)や標示(付表3(2)14、14の2、14の3、15、16の2)によつて通行区分が示されているときは、それに従わなければなりません。

(3) 追越しのため最も右側の車両通行帯を通行する場合であつても、前の車を追い越し終わつたときは、速やかにそれ以外の車両通行帯に戻らなければなりません。

3 車線を変えずに走ること

車両通行帯のある道路では、追越しなどでやむを得ない場合のほかは、車両通行帯からはみ出したり、二つの車両通行帯にまたがつたりして通行してはいけません。また、車両通行帯をみだりに変えて通行すると、後続車の迷惑となり、ひいては事故の原因ともなりますから、同一の車両通行帯を通行しなければなりません。

4 高さに制限のある場所の通行

大型自動車、中型自動車及び準中型自動車は、普通自動車に比べ、車体の高さが高いことから、通行できる自動車の高さに制限のある場所を通過する場合には、その高さの制限以下であることを確認しましよう。特に、荷台の積載物の高さが通行できる自動車の高さの制限を超えてしまう場合があるので注意しましよう。

5 緊急自動車の優先

緊急自動車が近づいてきたときは、交差点の付近では、交差点を避けて、道路の左側に寄つて一時停止をし、その他のところでは、道路の左側に寄つて進路を譲らなければなりません。しかし、一方通行の道路で左側に寄ると、かえつて緊急自動車の妨げとなるようなときは、右側に寄らなければなりません。

6 路線バスなどの優先

(1) 停留所で止まつている路線バスなどが方向指示器などで発進の合図をしたときは、後方の車はその発進を妨げてはいけません。しかし、急ブレーキや急ハンドルで避けなければならないような場合は別です。

(2) 標識(付表3(1)33)や標示(付表3(2)15)によつて路線バスなどの専用通行帯が指定されている道路では、小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両を除くほかの車は、その車両通行帯を通行してはいけません。ただし、標識(付表3(1)33、33の2)や標示(付表3(2)15)によつて普通自転車の専用通行帯が指定されている道路では、軽車両を除くほかの車は、その車両通行帯を通行してはいけません。しかし、右左折をするため道路の右端、中央や左端に寄る場合などや工事などでやむを得ない場合は別です。

(3) 標識(付表3(1)34)や標示(付表3(2)16)によつて路線バスなどの優先通行帯が指定されている道路では、優先通行帯を通行している自動車は、路線バスなどが近づいてきたときは、速やかにそこから出なければなりません。また、交通が混雑していて、路線バスなどが近づいてきてもそこから出られなくなるおそれがあるときは、はじめからその通行帯を通行してはいけません。しかし、右左折をするため道路の右端、中央や左端に寄る場合などや工事などでやむを得ない場合は別です。

7 通行してはいけないところ

(1) 「通行止め」、「車両通行止め」、「自転車及び歩行者専用」、「歩行者専用」などの標識(付表3(1)1、2、29、30)によつて通行が禁止されている道路を通行してはいけません。

(2) 歩道や路側帯や自転車道などを通行してはいけません。しかし、道路に面した場所に出入りするために横切る場合などは別です。

(3) 安全地帯や「立入り禁止部分」の標示(付表3(2)7)によつて車の通行が禁止されている場所に入つてはいけません。

(4) 歩道や路側帯のない道路を通行するときは、路肩(路端から0.5メートルの部分)にはみ出して通行してはいけません。

(5) 軌道敷内を通行してはいけません。しかし、「軌道敷内通行可」の標識(付表3(1)52)によつて認められた車が通行する場合や右折する場合などは別です。

(6) 軌道敷内を通行している車は、後方から路面電車が近づいてきたときは、路面電車の進行を妨げないように速やかに軌道敷外に出るか、十分な距離を保たなければなりません。

第3節 歩行者の保護など

1 歩行者のそばを通るとき

(1) 歩行者のそばを通るときは、歩行者との間に安全な間隔を空けるか、徐行しなければなりません。

(2) 歩行者がいる安全地帯のそばを通るときは、徐行しなければなりません。

(3) 停留所で止まつている路面電車の後方では停止し、乗り降りする人や道路を横断する人がいなくなるまで待たなければなりません。しかし、乗り降りする人がいないときで路面電車との間に1.5メートル以上あるときや安全地帯があるときは、徐行して進むことができます。

(4) ぬかるみや水たまりのあるところでは、泥や水をはねて他人に迷惑を掛けないように徐行するなど注意して通らなければなりません。

(5) 止まつている車のそばを通るときは、急にドアが開いたり、車の陰から人が飛び出したりする場合があるので注意しましよう。

2 歩行者が横断しているときなど

(1) 横断歩道のない交差点やその近くを歩行者が横断しているときは、その進行を妨げてはいけません。

(2) 横断歩道や自転車横断帯に近づいたときは、横断する人や自転車がいないことが明らかな場合のほかは、その手前で停止できるように速度を落として進まなければなりません。また、歩行者や自転車が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道や自転車横断帯の手前(停止線があるときは、その手前)で一時停止をして歩行者や自転車に道を譲らなければなりません。

(3) 横断歩道や自転車横断帯やその手前で止まつている車があるときは、そのそばを通つて前方に出る前に一時停止をしなければなりません。

(4) 横断歩道や自転車横断帯とその手前から30メートル以内の場所では、ほかの車を追い越したり、追い抜いたりしてはいけません。

(5) 横断歩道や自転車横断帯のない場所でも、歩行者が横断することがありますので、注意しましよう。

3 身体の不自由な人の保護

身体障害者用の車いすで通行している人がいる場合や白や黄のつえを持つた人や盲導犬を連れた人が歩いている場合には、一時停止か徐行をして、これらの人が安全に通れるようにしなければなりません。

4 子供の保護

(1) 子供が独りで歩いている場合には、一時停止か徐行をして、安全に通れるようにしなければなりません。子供は、興味をひくものに夢中になり、突然路上に飛び出したり、判断力が未熟なために、無理に道路を横断しようとしたりすることがあるので、特に注意しましよう。

(2) 止まつている通学通園バスのそばを通るときは、徐行して安全を確かめなければなりません。

(3) 学校、幼稚園、遊園地などの付近や通学路の標識(付表3(1)182)のあるところでは、子供が突然飛び出してくることがあるので、特に注意しましよう。

5 高齢者の保護

つえを持つて歩いていたり、歩行補助車を使つていたり、その通行に支障のある高齢者が通行している場合には、一時停止か徐行をして、これらの人が安全に通れるようにしなければなりません。高齢者は、加齢に伴う身体の機能の変化により、個人差があるものの、一般的に歩行が遅くなつたり、危険を回避するためにとつさの行動をとることが困難となつたり、危険の発見や回避が遅れがちになつたり、歩行が不安定になつたりするので、特に注意しましよう。また、高齢の歩行者の事故は、高齢者が車の直前又は直後を横断しているときに多く起こつていますので、注意しましよう。

6 歩行者用道路を通行するとき

(1) 歩行者用道路では、沿道に車庫を持つ車などで特に通行を認められた車だけが通行できます。この場合は、特に歩行者に注意して徐行しなければなりません。

(2) 道路に面した場所に出入りするため歩道や路側帯を横切る場合には、その直前で一時停止をするとともに、歩行者の通行を妨げないようにしなければなりません。

7 自転車の保護

(1) 自転車は車両の一種であり、原則として車道を通行することとされています。自転車は、不安定であり、運転者の身体を防護する機能がないという構造上の特性を持つているので、車道を通行する自転車の安全に十分配慮しましよう。

(2) 追越しなどのため自転車のそばを通るときは、自転車のふらつきなどを予想し、自転車との間に安全な間隔を空けるか、徐行しなければなりません。

(3) 道路に面した場所に出入りするため歩道や路側帯や自転車道を横切る場合には、その直前で一時停止をし、自転車がいないかを確かめるようにしましよう。

(4) 交差点を通行するときは、交差する道路や交差点内を通行する自転車との衝突や、左側を通行している自転車の巻き込みなどに十分注意するとともに、自転車の運転者が自動車の存在を認識しているかどうか確認しながら通行するようにしましよう。

8 初心運転者などの保護

(1) 危険を避けるためやむを得ない場合のほか、次の車の側方に幅寄せをしたり、前方に無理に割り込んではいけません。

ア 普通免許を受けて1年を経過していない初心運転者が運転している初心者マークを付けた普通自動車

イ 70歳以上の高齢者が運転している高齢者マークを付けた普通自動車

ウ 聴覚障害のある運転者が運転している聴覚障害者マークを付けた準中型自動車又は普通自動車

エ 身体の不自由な運転者が運転している身体障害者マークを付けた普通自動車

オ 仮免許で練習中の者が運転している自動車

(2) 聴覚障害者マークを付けた準中型自動車又は普通自動車の運転者は警音器の音が聞こえないことがあるので、安全に通行できるように配慮しましよう。

9 暴走行為の禁止

車を運転して集団で走行する場合は、ジグザグ運転や巻き込み運転など、ほかの車に危険を生じさせたり、迷惑を及ぼすこととなるような行為をしてはいけません。

10 騒音運転などの禁止

著しく他人に迷惑を及ぼす騒音を生じさせるような急発進、急加速や空ぶかしをしてはいけません。

第4節 安全な速度と車間距離

1 安全な速度

(1) 自動車を運転する場合は、標識(付表3(1)25、25の2)や標示(付表3(2)6)によつて示されている最高速度を超えて運転してはいけません。標識や標示で指定されていないときは、時速60キロメートルを超えて運転してはいけません(高速自動車国道については、第7章第2節2を参照)。

(2) 原動機付自転車を運転する場合は、時速30キロメートルを超えて運転してはいけません。標識(付表3(1)25、25の2)や標示(付表3(2)6)によつて時速30キロメートル以下の最高速度が示されているときは、その最高速度を超えて運転してはいけません。

(3) 決められた速度の範囲内であつても、道路や交通の状況、天候や視界などをよく考えて、安全な速度で走りましよう。

2 停止距離と車間距離

(1) 車は、急には止まれません。停止するまでには、運転者が危険を感じてからブレーキを踏み、ブレーキが実際に効き始めるまでの間に車が走る距離(空走距離)と、ブレーキが効き始めてから車が停止するまでの距離(制動距離)とを合わせた距離(停止距離)を必要とします。この停止距離を考えて、危険が発生した場合でも、安全に停止できるような速度で運転しましよう。

(2) 運転者が疲れているときは、危険を認知して判断するまでに時間がかかるので、空走距離は長くなります。また雨にぬれた道路を走る場合や重い荷物を積んでいる場合などは制動距離が長くなります。

(3) 路面が雨にぬれ、タイヤがすり減つている場合の停止距離は、乾燥した路面でタイヤの状態が良い場合に比べて2倍程度に延びることがあります。

(4) 天候、路面やタイヤの状態、荷物の重さなどを考えに入れ、前の車が急に止まつても、これに追突しないような安全な車間距離をとらなければなりません。特に、大型自動車、中型自動車及び準中型自動車は、普通自動車に比べ、運転席の位置が高く、見下ろす形になり、車間距離が実際より長く感じられるため、車間距離が短くなりやすいので注意しましよう。

3 ブレーキの掛け方

ブレーキは、次の注意に従つて上手に掛けましよう。

(1) 最初はできるだけ軽く踏み込みましよう。それから必要な強さまで徐々に踏み込んでいきます。

(2) ブレーキは数回に分けて使いましよう。この方法は、道路が滑りやすい状態のときには、とりわけ効果的です。また、数回に分けて使えば、ブレーキ灯が点滅し、後車への合図となつて追突事故防止に役立ちます。

(3) 危険を避けるためにやむを得ない場合のほかは、急ブレーキを掛けてはいけません。なお、アンチロックブレーキシステム(走行中の自動車の制御に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止できる装置をいいます。)を備えた自動車で急ブレーキを掛ける場合には、システムを作動させるために、一気に強く踏み込み、そのまま踏み込み続けることが必要です。

(4) むやみにブレーキを使わず、なるべくアクセルの操作で徐々に速度を落としてから止まるようにしましよう。

4 徐行

次の場所を通行するときは、徐行しなければなりません。徐行とは、車がすぐ停止できるような速度で進むことをいいます。

(1) 「徐行」の標識(付表3(1)38)があるところ

(2) 左右の見通しがきかない交差点(信号機などによる交通整理が行われている場合や優先道路を通行している場合を除きます。)

(3) 道路の曲がり角付近

(4) 上り坂の頂上付近やこう配の急な下り坂

第5節 進路変更など

1 安全の確認と合図

(1) 進路変更、転回、後退などをしようとするとき(環状交差点でこれらの行為をしようとするときを除きます。)は、あらかじめバックミラーなどで安全を確かめてから合図をしなければなりません。合図の仕方は次表のとおりです。

合図を行う場合 合図を行う場所 合図の方法
左折するとき。 左折しようとする地点(交差点で左折する場合は、その交差点)から30メートル手前の地点に達したとき。 左側の方向指示器を操作するか、右腕を車の右側の外に出して肘を垂直に上に曲げるか、左腕を車の左側の外に出して水平に伸ばす。
同一方向に進行しながら進路を左方に変えるとき。 進路を変えようとする時の約3秒前。
右折か転回をするとき。 右折か転回をしようとする地点(交差点で右折する場合は、その交差点)から30メートル手前の地点に達したとき。 右側の方向指示器を操作するか、右腕を車の右側の外に出して水平に伸ばすか、左腕を車の左側の外に出して肘を垂直に上に曲げる。
同一方向に進行しながら進路を右方に変えるとき。 進路を変えようとする時の約3秒前。
徐行か停止をするとき。 徐行か停止をしようとするとき。 ブレーキ灯をつけるか、腕を車の外に出して斜め下に伸ばす。
後退するとき。 後退しようとするとき。 後退灯をつけるか、腕を車の外に出して斜め下に伸ばし、手のひらを後ろに向けてその腕を前後に動かす。

(2) 環状交差点を出ようとするときや環状交差点で後退などをしようとするときは、あらかじめバックミラーなどで安全を確かめてから合図をしなければなりません。合図の仕方は次表のとおりです。

合図を行う場合 合図を行う場所 合図の方法
環状交差点を出るとき。 出ようとする地点の直前の出口の側方を通過したとき(環状交差点に入つた直後の出口を出る場合は、その環状交差点に入つたとき)。 左側の方向指示器を操作するか、右腕を車の右側の外に出して肘を垂直に上に曲げるか、左腕を車の左側の外に出して水平に伸ばす。
環状交差点において徐行か停止するとき。 徐行か停止をしようとするとき。 ブレーキ灯をつけるか、腕を車の外に出して斜め下に伸ばす。
環状交差点において後退するとき。 後退しようとするとき。 後退灯をつけるか、腕を車の外に出して斜め下に伸ばし、手のひらを後ろに向けてその腕を前後に動かす。

(3) これらの行為を終わつたときは、速やかに合図をやめなければなりません。また、必要がないのに合図をしてはいけません。

(4) 夕日の反射などによつて方向指示器が見えにくい場合には、方向指示器の操作と併せて、手による合図を行うようにしましよう。

(5) 警音器は「警笛鳴らせ」の標識(付表3(1)36)がある場所を通るときや、「警笛区間」の標識(付表3(1)37)がある区間内で見通しのきかない交差点、曲がり角、上り坂の頂上を通るときには、鳴らさなければなりません。また、危険を避けるためやむを得ない場合は、鳴らすことができますが、これらの場合以外は鳴らしてはいけません。

2 進路変更

(1) みだりに進路を変更してはいけません。また、進路を変更すると、後から来る車が急ブレーキや急ハンドルで避けなければならないような場合には、進路を変えてはいけません。やむを得ず進路を変更するときは、バックミラーや目視で安全を確認してから変更しましよう。

(2) 車両通行帯が黄の線で区画されている場合は、この黄の線を越えて進路を変更してはいけません。また、白の線で区画されている場合でも、自分が通行している車両通行帯の側に平行して黄の線が引かれているときは同じです。

3 横断など

(1) 歩行者の通行やほかの車などの正常な通行を妨げるおそれがあるときは、横断や転回や後退をしたり、道路に面した場所に出入りするために右左折や横断をしたりしてはいけません。

(2) 標識(付表3(1)13、14)や標示(付表3(2)1)によつて横断や転回が禁止されているところでは、横断や転回をしてはいけません。

(3) 道路外に出るため、左折しようとするときは道路の左端に、右折しようとするときは道路の中央(一方通行の道路では、右端)に、あらかじめできるだけ寄つて徐行しなければなりません。

(4) 前の車が道路外に出るため道路の左端や中央や右端に寄ろうとして合図をしている場合は、その進路の変更を妨げてはいけません。しかし、急ブレーキや急ハンドルで避けなければならないような場合は別です。

第6節 追越しなど

1 追越しの禁止

(1) 追越しとは、車が進路を変えて、進行中の前の車の前方に出ることをいいます。追越しは、進路を変え、加速した上で再び進路を戻すという複雑な運転操作を必要とします。

(2) 次の場合は危険ですから追越しをしてはいけません。

ア 前の車が自動車を追い越そうとしているとき(二重追越し)。

イ 前の車が右折などのため右側に進路を変えようとしているとき。

ウ 道路の右側部分に入つて追越しをしようとする場合に、反対方向からの車や路面電車の進行を妨げるようなときや前の車の進行を妨げなければ道路の左側部分に戻ることができないようなとき。

エ 後ろの車が自分の車を追い越そうとしているとき。

(3) 次の場所では、自動車や原動機付自転車を追い越すため、進路を変えたり、その横を通り過ぎたりしてはいけません。

ア 標識(付表3(1)16)により追越しが禁止されている場所

イ 道路の曲がり角付近

ウ 上り坂の頂上付近やこう配の急な下り坂

エ トンネル(車両通行帯がある場合を除きます。)

オ 交差点とその手前から30メートル以内の場所(優先道路を通行している場合を除きます。)

カ 踏切、横断歩道、自転車横断帯とその手前から30メートル以内の場所

(4) 標識(付表3(1)15)や標示(付表3(2)2)で示されているときは、追越しのために道路の右側部分にはみ出して通行してはいけません。

2 追越しの方法

(1) ほかの車を追い越すときは、その右側を通行しなければなりません。しかし、ほかの車が右折するため、道路の中央(一方通行の道路では、右端)に寄つて通行しているときや、路面電車を追い越そうとするときは、その左端を通行しなければなりません。

(2) 追越し中は、追い越す車との間に、安全な間隔を保つようにしなければなりません。

(3) 車両通行帯のある道路で、最も右側の車両通行帯を通行して追越しをする場合は、追越しが終わつたときは、速やかにそれ以外の車両通行帯に戻らなければなりません。最も右側の車両通行帯を通行し続けると、速度超過になつたり、車間距離が短くなつたりして危険です。また、ほかの車の追越しを妨害し、交通の流れを阻害するなど、迷惑にもなります。

(4) 追い越されるときは、追越しが終わるまで速度を上げてはいけません。また、追越しに十分な余地のない場合は、できるだけ左に寄り進路を譲らなければなりません。

3 追越しの運転手順

追越しは、次の順序でしましよう。

(1) 追越し禁止の場所でないことを確かめる。

(2) 前方の安全を確かめるとともに、バックミラーなどで右側や右斜め後方の安全を確かめる。道路の右側部分にはみ出した追越しをする場合には反対方向の安全を必ず確かめる。

(3) 右側の方向指示器を出す。

(4) 約3秒後、最高速度の制限内で加速しながら進路を緩やかに右にとり、前の車の右側を安全な間隔を保ちながら通過する。

(5) 左側の方向指示器を出す。

(6) 追い越した車がルームミラーで見えるくらいの距離までそのまま進み、進路を緩やかに左にとる。

(7) 合図をやめる。

4 割込みなど

前の車が交差点や踏切などで停止や徐行しているときは、その前に割り込んだり、その前を横切つたりしてはいけません。また、そのほかの場合でも、ほかの車の前方に急に割り込んだり、並進している車に幅寄せをしたりしてはいけません。

5 行き違い

(1) 対向車と行き違うときは、安全な間隔を保つようにしましよう。

(2) 進路の前方に障害物があるときは、あらかじめ一時停止か減速をして、反対方向からの車に道を譲りましよう。

第7節 交差点の通り方

1 交差点を通行するときの注意

(1) 交差点とその付近は、最も事故が多い場所です。交差点(環状交差点を除きます。)に入ろうとするときや、交差点内(環状交差点内を除きます。)を通行するときは、右折車、歩行者などに気を配りながら、交差点の状況に応じてできる限り安全な速度と方法で進行しなければなりません。特に右折しようとするときは、対向車線を直進する二輪車が見えにくくなることがあるので、十分注意しましよう。

(2) 環状交差点に入ろうとするときや、環状交差点内を通行するときは、環状交差点内を通行する車、環状交差点に入ろうとする車、歩行者などに気を配りながら、環状交差点の状況に応じてできる限り安全な速度と方法で進行しなければなりません。

(3) 車が右左折するときは、内輪差(曲がるとき後輪が前輪より内側を通ることによる前後輪の軌跡の差をいいます。)が生じます。特に大型車は内輪差が大きく、左後方が見えにくいので左側を通行している歩行者や自転車などを巻き込まないよう注意しましよう。

2 交差点(環状交差点を除きます。)の通行方法

(1) 左折しようとするときは、あらかじめできるだけ道路の左端に寄り、交差点の側端に沿つて徐行しながら通行しなければなりません。

(2) 右折しようとするときは、あらかじめできるだけ道路の中央に寄り、交差点の中心のすぐ内側を徐行しながら通行しなければなりません。ただし、原動機付自転車が二段階の右折方法により右折しようとするときは別です。

(3) 一方通行の道路から右折するときは、道路の右端に寄り、交差点の中心の内側を徐行しながら通行しなければなりません。ただし、原動機付自転車が二段階の右折方法により右折しようとするときは別です。

(4) 右左折の場合、矢印などの標示(付表3(2)18)で通行方法を指定されているときは、それに従わねばなりません。

(5) 右折しようとする場合に、その交差点で直進か左折をする車や路面電車があるときは、自分の車が先に交差点に入つていても、その進行を妨げてはいけません。

(6) 車両通行帯のある道路で、標識(付表3(1)35)や標示(付表3(2)17)によつて交差点で進行する方向ごとに通行区分が指定されているときは、緊急自動車が近づいて来た場合や道路工事などでやむを得ない場合のほかは、指定された区分に従つて通行しなければなりません。ただし、右折につき二段階の右折方法によらなければならない交差点において右左折しようとする原動機付自転車は、道路の左端に寄つて通行しなければなりません。

(7) 標識(付表3(1)12)によつて直進や左折など進行方向が指定されている交差点では、その指定された方向にしか進行してはいけません。

(8) 前の車が、右左折するためや標識(付表3(1)35)や標示(付表3(2)17)により指定された車両通行帯を通行するためなどで進路を変えようとして合図をしたときは、その車の進路の変更を妨げてはいけません。しかし、急ブレーキや急ハンドルで避けなければならないような場合は別です。

(9) 前方の交通が混雑しているため交差点内で止まつてしまい交差方向の車の通行を妨げるおそれがあるときは、信号が青でも交差点に入つてはいけません。また、警察署や消防署の前などで「停止禁止部分」の標示(付表3(2)8)のある場所や横断歩道や踏切で動きがとれなくなるおそれがあるときも同じです。

3 交通整理の行われていない交差点(環状交差点を除きます。)の通行方法

(1) 交差する道路が優先道路であるときやその幅が広いときは、徐行するとともに、交差する道路を通行する車や路面電車の進行を妨げてはいけません。

(2) 道幅が同じような道路の交差点では、路面電車や左方から来る車があるときは、その路面電車や車の進行を妨げてはいけません。

(3) 「一時停止」の標識(付表3(1)40)があるときは、停止線の直前(停止線がないときは、交差点の直前)で一時停止をするとともに、交差する道路を通行する車や路面電車の進行を妨げてはいけません。また、進行方向に赤の点滅信号があるときも同じです。

(4) 進行方向に黄の点滅信号があるときは、他の交通に注意して進行することができます。

4 環状交差点の通行方法

(1) 左折、右折、直進、転回しようとするときは、あらかじめできるだけ道路の左端に寄り、環状交差点の側端に沿つて徐行しながら通行しなければなりません。

(2) 左折、右折、直進、転回の場合、矢印などの標示(付表3(2)18の2)で通行方法を指定されているときは、それに従わなければなりません。

(3) 環状交差点に入ろうとするときは、徐行するとともに、環状交差点内を通行する車や路面電車の進行を妨げてはなりません。

第8節 駐車と停車

1 駐車と停車の意味

駐車とは、車が継続的に停止することや運転者が車から離れていてすぐに運転できない状態で停止することをいいます。人の乗り降りや、5分以内の荷物の積卸しのための停止の場合は駐車になりません。

停車とは、駐車にあたらない短時間の車の停止をいいます。

2 駐車、停車の禁止

(1) 違法な駐停車は付近の交通を混雑させるとともに、道路の見通しを悪くするため、飛び出し事故などの原因となります。また、パトカー、消防車など緊急自動車の通行を妨げるおそれもあります。駐停車しようとする場合には必ず駐停車できる場所であることを確認しましよう。

(2) 次の場所では、駐車や停車もしてはいけません。ただし、赤信号や危険防止のために一時停止する場合などは別です。

ア 「駐停車禁止」の標識(付表3(1)17)や標示(付表3(2)4)のある場所

イ 軌道敷内

ウ 坂の頂上付近やこう配の急な坂

エ トンネル

オ 交差点とその端から5メートル以内の場所

カ 道路の曲がり角から5メートル以内の場所

キ 横断歩道、自転車横断帯とその端から前後に5メートル以内の場所

ク 踏切とその端から前後10メートル以内の場所

ケ 安全地帯の左側とその前後10メートル以内の場所

コ バス、路面電車の停留所の標示板(標示柱)から10メートル以内の場所(運行時間中に限ります。)

(3) 次の場所では駐車してはいけません。しかし、警察署長の許可を受けたときは別です。

ア 標識(付表3(1)18)や標示(付表3(2)5)によつて駐車が禁止されている場所

イ 火災報知機から1メートル以内の場所

ウ 駐車場、車庫などの自動車用の出入口から3メートル以内の場所

エ 道路工事の区域の端から5メートル以内の場所

オ 消防用機械器具の置場、消防用防火水そう、これらの道路に接する出入口から5メートル以内の場所

カ 消火せん、指定消防水利の標識(付表2(6))が設けられている位置や消防用防火水そうの取り入れ口から5メートル以内の場所

(4) 駐車した場合、車の右側の道路上に3.5メートル以上の余地がなくなる場所では駐車してはいけません。また、標識(付表3(1)19)により余地が指定されているときには、その余地がとれない場所では駐車してはいけません。しかし、荷物の積卸しで運転者がすぐ運転できるときや傷病者の救護のためやむを得ないときは、駐車できます。

(5) 駐停車や駐車が禁止されている場所であつても標識(付表3(1)53、54)により特に認められている場合は駐車や停車ができます。

3 駐車、停車の方法

駐車や停車は次の方法でしなければなりません。

(1) 歩道や路側帯のない道路では、道路の左端に沿うこと。

(2) 歩道や路側帯のある一般道路では、車道の左端に沿うこと。

(3) 路側帯の幅が広い場合には、路側帯に入れますが、このときは0.75メートル以上の余地を空けておかなければなりません。ただし、路側帯の幅が広い場合でも、白の実線と破線の標示(付表3(2)10)や、白の2本線の標示(付表3(2)11)のあるところでは、路側帯に入れません。

(4) 高速道路では歩行者の通行が禁止されているので、路側帯に入つて、道路の左端に沿うこと。

(5) 道路に平行して駐停車している車と並んで駐停車しないこと。

(6) 標識(付表3(1)35の5、35の6、35の7)や標示(付表3(2)19、20、21)により駐停車の方法が指定されているときはその方法に従うこと。

4 時間制限駐車区間での駐車

都市部においては、多くの場合、駐車が禁止されていますから、パーキング・メーターやパーキング・チケット発給設備の在る場所で手数料を支払つて駐車する場合のほかは、道路上での駐車は原則としてできません。

パーキング・メーター等が在る場所で駐車するときは、次のようにしなければなりません。

(1) パーキング・メーターが在る時間制限駐車区間で駐車するときは、パーキング・メーターを直ちに作動させること。

(2) パーキング・チケット発給設備が在る時間制限駐車区間で駐車するときは、パーキング・チケット発給設備からパーキング・チケットの発給を直ちに受け、駐車している間、これを車の前面の見やすい場所(フロントガラスのある車では、その内側)に前方から見やすいように掲示すること。

(3) 時間制限駐車区間では、パーキング・メーターが車を感知した時又はパーキング・チケットの発給を受けた時から、標識(付表3(1)20)によつて表示されている時間を超えて駐車しないこと。

5 高齢運転者等専用場所等での駐車、停車

(1) 駐停車や駐車が禁止されている場所であつても、標識(付表3(1)52の2、53の2)により標章車に限り駐車や停車が認められている場所(高齢運転者等専用場所)では、専用場所駐車標章(付表5(6))に登録(車両)番号が記載されている普通自動車のみが駐車や停車ができます。

(2) 標識(付表3(1)20の下に付表3(1)73の4があるもの)により標章車に限り駐車が認められている時間制限駐車区間(高齢運転者等専用時間制限駐車区間)では、専用場所駐車標章に登録(車両)番号が記載されている普通自動車のみが駐車できます。

(3) 専用場所駐車標章は、普通自動車を運転することができる免許を受けた者で次に当たるものに限り、公安委員会に申請して、交付を受けることができます。

ア 70歳以上の高齢運転者

イ 両耳の聴力が補聴器を用いても10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえない程度の聴覚障害のあることを理由に免許に条件を付されている運転者

ウ 肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている運転者

エ 妊娠中又は出産後8週間以内の運転者

(4) 高齢運転者等専用場所又は高齢運転者等専用時間制限駐車区間で駐車や停車をするときは、駐車や停車をしている間、専用場所駐車標章を普通自動車の前面の見やすい場所(フロントガラスのある普通自動車では、その内側)に掲示しなければなりません。

(5) 高齢運転者等専用場所又は高齢運転者等専用時間制限駐車区間では、公安委員会から専用場所駐車標章の交付を受けていない者は、駐車や停車をしてはいけません。

6 車の移動など

(1) 違法に駐車している車の運転者やその車の管理について責任がある者は、現場で警察官や交通巡視員からその車を移動するように命じられたときは、直ちにその車を移動しなければなりません。

(2) 違法に駐車している車については、現場に運転者やその車の管理について責任がある者がいないために、警察官や交通巡視員がその車を移動すべきことを命令することができないときは、レッカー車により移動されることがあります。

(3) 車の移動、保管などに要した費用は、車の運転者、使用者、所有者などの負担となります。

(4) 車輪止め装置取付け区間において違法に駐車している車に対しては、車輪止め装置と車輪止め標章(付表5(7))が取り付けられることがあります。車輪止め装置は、警察署長が車輪止め装置を取り付けた車の所有者、使用者又は関係者から車を移動しようとする旨の申告を受けたときに取り除き、また、車輪止め標章は、警察署長が車輪止め装置を取り除くときに取り除きますので、車輪止め装置を壊したり、取り除いたり、車輪止め標章を破つたり、汚したり、取り除いたりしてはいけません。

7 放置車両確認標章

(1) 違法に駐車している車に対しては、放置車両確認標章(付表5(8))が取り付けられることがあります。放置車両確認標章を取り付けられた車の使用者は、公安委員会から、放置違反金の納付を命ぜられることがあります。

(2) 放置車両確認標章は、破つたり、汚したり、取り除いたりしてはいけません。

(3) 放置車両確認標章を取り付けられた車の使用者、運転者やその車の管理について責任がある者は、これを取り除くことができます。運転するときは、交通事故防止のため、放置車両確認標章を取り除きましょう。

8 駐車についての相談など

各都道府県の交通安全活動推進センターは、駐車や交通規制などについての照会や相談に応じていますので、利用しましよう。

9 自動車の保管場所

(1) 自動車の保有者は、住所など自動車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内の、道路以外の場所に保管場所を確保しなければなりません。

(2) 道路を車庫がわりに使用してはいけません。道路上に駐車する場合、同じ場所に引き続き12時間(夜間は8時間)以上駐車してはいけません(特定の村の区域内の道路を除きます。)。

10 車から離れるときの義務

(1) 危険防止のための措置

車から離れるときは、車が暴走しないように次の措置を執らなければなりません。

ア エンジンを止め、ハンドブレーキを掛けること。

イ ギアは、平地や下り坂ではバック、上り坂ではローに入れておくこと。オートマチック車では、チェンジレバーをPに入れておくこと。

ウ 坂道では、輪止めをすること。

(2) 盗難防止のための措置

盗難車が犯罪に使用される例が多くみられます。そのような犯罪を防止するためにも、車から離れるときは、車を盗まれないように次の措置を執らなければなりません。

ア エンジンを止め、エンジンキーを携帯すること。

イ 窓を確実に閉めドアをロックすること。

ウ ハンドルの施錠装置など盗難防止装置があるときは、それを作動させること。

エ 貴重品などを持ち出さない場合は、トランクに入れて施錠すること。

第9節 オートマチック車などの運転

1 オートマチック車の運転

オートマチック車は、マニュアル車と運転の方法が異なるところがあり、それを知らないと思い掛けない事故を起こすことがあるので注意しましよう。

(1) 運転に当たつての心構え

オートマチック車の運転には、クラッチ操作がいらないので、その分操作の負担が軽減され、運転が楽になりますが、安易な気持ちで取り扱つてはいけません。オートマチック車の運転の基本を理解し、正確に操作することが安全運転のために必要です。

(2) エンジンの始動

ア エンジンを始動する前に、ブレーキペダルを踏んでその位置を確認し、アクセルペダルの位置を目で見て確認しましよう。

イ ハンドブレーキが掛かつており、チェンジレバーがPの位置にあることを確認した上で、ブレーキペダルを踏み、エンジンを始動しましよう。

(3) 発進

ブレーキペダルをしつかりと踏んだまま、チェンジレバーを前進のときはDに、後退のときはRに入れ、その位置が間違つていないことを目で見て確認した上で、ハンドブレーキを戻して、ブレーキペダルを徐々に放し、アクセルペダルを静かに踏んで発進しましよう。

ブレーキペダルをしつかり踏んでチェンジレバーを操作しないと、急発進したり、突然後退したりすることがあります。

なお、エンジン始動直後やエアコン作動時は、エンジンの回転数が高くなり、急発進する危険がありますので、ブレーキペダルを特にしつかりと踏みましよう。

(4) 交差点などで停止したとき

停止中は、必ずブレーキペダルをしつかり踏んでおき、念のためハンドブレーキも掛けておきましよう。停止時間が長くなりそうなときは、チェンジレバーをNに入れておきましよう。

ブレーキペダルをしつかり踏んでおかないと、アクセルペダルを踏まなくても自動車がゆつくり動き出し(クリープ現象)、追突などの思わぬ事故を起こすことがありますので注意しましよう。

(5) 駐車

駐車の際には、ブレーキペダルを踏んだままハンドブレーキを確実に掛けてから、チェンジレバーをPに入れましよう。自動車が完全に停止しないうちにチェンジレバーをPに入れるのはやめましよう。

2 先進安全自動車(ASV)の運転

先進安全自動車(ASV)(注7)は、先進技術を利用して運転者の安全運転を支援するシステムが搭載された自動車ですが、このシステムは、運転者が責任を持つて安全運転を行うことを前提とした運転支援技術ですので、その限界や注意点を正しく理解し、その技術を過信せずに運転しましよう。

注7 先進安全自動車(ASV)……先進技術を利用して運転者の安全運転を支援するシステムを搭載した自動車であり、衝突被害軽減ブレーキ、ACC(車間距離制御システム)等の技術を搭載した車両が既に実用化されています。

第6章 危険な場所などでの運転

第1節 踏切

1 一時停止と安全確認

(1) 踏切では、死亡・重傷事故のような大きな事故が起こりがちです。踏切を通過しようとするときは、その直前(停止線があるときは、その直前)で一時停止をし、窓を開けるなどして自分の目と耳で左右の安全を確かめなければなりません。なお、踏切に信号機のある場合は、信号に従つて通過することができます。

(2) 安全を確認する場合、一方からの列車が通過しても、その直後に反対の方向からの列車が近づいて来ることがありますから十分注意しましよう。

(3) 警報機が鳴つているときや、しや断機が降りていたり、降り始めているときは、踏切に入つてはいけません。

(4) 前の車に続いて通過するときでも、一時停止をし、安全を確かめなければなりません。また、踏切の向こう側が混雑しているため、そのまま進むと踏切内で動きがとれなくなるおそれがあるときは、入つてはいけません。

(5) 踏切内では、エンストを防止するため、変速しないで、発進したときの低速ギアのまま一気に通過しましよう。また、歩行者や対向車に注意しながら、落輪しないようにやや中央寄りを通りましよう。

2 踏切で故障したとき

踏切で動かなくなつたときは、次の要領で一刻も早く列車の運転士などに知らせるとともに、車を踏切の外に移動させなければなりません。

(1) 警報機のある踏切では、警報機の柱などに取り付けられている押しボタン式の踏切支障報知装置を活用する。

(2) 踏切支障報知装置のないところでは、携帯している発炎筒などを使い列車に分かるようにできるだけ早く合図をする。

(3) 発炎筒などがなかつたり、使い切つてしまつたりしたときは、煙の出やすいものを付近で燃やすなどして合図をする。

第2節 坂道・カーブ

1 坂道・山道

(1) 上り坂で前の車に続いて停車するときは、余り接近し過ぎないようにしましよう。前の車が後退して衝突することがあります。

(2) 上り坂で発進するときは、できるだけハンドブレーキを利用しましよう。クラッチ操作だけで発進しようとすると、失敗して車が後退し、後ろの車と衝突することがあります。

(3) 上り坂の頂上付近は見通しが悪いので、徐行しましよう。また、そこでは追越しをしてはいけません。

(4) 下り坂では、低速のギアを用い(オートマチック車ではチェンジレバーを2かL(又は1)に入れ)、エンジンブレーキを活用しましよう。長い下り坂で、フットブレーキをひんぱんに使い過ぎると、急にブレーキが効かなくなることがあり危険です。

(5) 下り坂では、車間距離を広くとりましよう。加速がつき、停止距離が長くなるので危険です。

(6) 坂道では、上り坂での発進がむずかしいため、下りの車が、上りの車に道を譲りましよう。しかし、近くに待避所があるときは、上りの車でも、その待避所に入つて待ちましよう。

(7) こう配の急な下り坂では追越しをしてはいけません。

(8) 片側が転落のおそれのあるがけになつている道路で、安全な行き違いができないときは、がけ側の車は一時停止をして道を譲りましよう。

(9) 山道では、路肩が崩れやすくなつていることがあります。このような場合の行き違いでは、路肩に寄り過ぎないよう注意しましよう。

2 曲がり角・カーブ

(1) 曲がり角やカーブに近づくときは、その手前の直線部分で十分スピードを落としましよう。高速のままハンドルを切つたり、ハンドルを切りながらブレーキを掛けたりすると、横転や横滑りを起こしやすくなります。

(2) ハンドルは急ハンドルにならないよう緩やかに操作しましよう。

(3) 曲がり角やカーブでは道路の中央からはみ出さないようにしましよう。また、対向車が道路の中央からはみ出して来ることがありますから注意しましよう。

(4) 道路の曲がり角やカーブを通行するときには、車の内輪差のため、内側にいる歩行者や自転車などを巻き込んだり、後車輪が路肩からはみ出したりするおそれがありますから注意しましよう。

(5) 曲がり角やカーブでは前の車を追い越してはいけません。

第3節 夜間

1 夜間の走行

(1) 夜間は視界が悪くなるため、歩行者や自転車などの発見が遅れます。また、速度感が鈍り、速度超過になりがちです。その上、夜間は、過労運転や酒酔い運転をする者や、酔つて歩く者などがいたりするので、昼間より速度を落として慎重に運転しましよう。少しでも危ないと感じたときは、まず速度を落とすことが大切です。

(2) 走行中には、自分の車と対向車のライトで、道路の中央付近の歩行者が見えなくなることがあるので、十分注意しましよう。

(3) 視線は、できるだけ先の方へ向け、少しでも早く前方の障害物を発見するようにしましよう。

(4) 前の車に続いて走るときは、その車のブレーキ灯に注意しましよう。

(5) 幹線道路などで長時間単調な運転を続けると眠くなります。眠気を防ぐために窓を開けて新鮮な空気を入れ、少しでも眠くなつたら、安全な場所に車を止めて、休息をとるようにしましよう。

(6) 薄暮時には事故が多く発生しますので、早めにライトを点灯し、自分の車の存在を知らせるようにしましよう。

2 灯火

(1) 夜間、道路を通行するときは、前照灯、車幅灯、尾灯などをつけなければなりません。昼間でも、トンネルの中や濃い霧の中などで50メートル(高速道路では200メートル)先が見えないような場所を通行するときも同じです。

(2) 前照灯は、交通量の多い市街地などを通行しているときを除き、上向きにして、歩行者などを少しでも早く発見するようにしましよう。ただし、対向車と行き違うときや、ほかの車の直後を通行しているときは、前照灯を減光するか、下向きに切り替えなければなりません。

(3) 交通量の多い市街地の道路などでは、前照灯を下向きに切り替えて運転しましよう。また、対向車のライトがまぶしいときは、視点をやや左前方に移して、目がくらまないようにしましよう。

(4) 見通しの悪い交差点やカーブなどの手前では、前照灯を上向きにするか点滅させて、ほかの車や歩行者に交差点への接近を知らせましよう。

(5) 室内灯は、バスのほかは、走行中につけないようにしましよう。

(6) 夜間、道路に駐停車するときは、非常点滅表示灯、駐車灯又は尾灯をつけなければなりません。昼間でも、トンネルの中や濃い霧の中などで50メートル先が見えないような場所に駐停車するときも同じです。しかし、道路照明などにより、50メートル後方から見える場所に駐停車しているときや、停止表示器材を置いて駐停車しているときは別です。夜間、高速道路でやむを得ず駐停車する場合には、非常点滅表示灯、駐車灯又は尾灯をつけるほか、停止表示器材を置かなければなりません。

第4節 悪天候など

悪天候で道路の状態が悪いと思われるときや交通が混雑しそうな道路を通行するときなどは、まずラジオを聞いたり、日本道路交通情報センターに電話を掛けたりして、道路や交通の状況を確認しましよう。

1 雨の日の運転

(1) 雨の日は視界が悪くなるうえ、窓ガラスが曇つたり、路面が滑りやすくなるなど悪条件が重なり、危険度が高くなります。

(2) 雨の日は、晴れの日よりも速度を落とし、車間距離を十分とつて慎重に運転しましよう。急発進、急ハンドル、急ブレーキなどは横転、横滑りなどの原因となり、特に危険です。

(3) 地盤が緩んでいることがあるので、山道などでは路肩に寄り過ぎないようにしましよう。

(4) 雨の降り始めの舗装道路はスリップしやすいので気を付けましよう。また、工事現場の鉄板、路面電車のレールなども滑りやすいので危険です。

(5) 歩行者のそばや店先などを通るときは、速度を落として、泥や水をはねないようにしなければなりません。

(6) 深い水たまりを通ると、ブレーキドラムに水が入るため、ブレーキが効かなくなつたり、効きが悪くなつたりすることがあるので、避けて通りましよう。

(7) ワイパーは、常に整備しておきましよう。雨の降り始めにワイパーを使つて、油膜などで前面ガラスが見にくくなつたときは、洗浄液できれいにしましよう。また、車内のガラスが曇ることが多いので、デフロスターを使つたり、側面ガラスを開けるなどして、曇りを防ぎましよう。

2 雪道などの運転

(1) 雪道や凍り付いた道は大変滑りやすく危険です。タイヤにタイヤチェーンなどの滑り止め装置を着けるか、スノータイヤ、スタッドレスタイヤなどの雪路用タイヤを着けましよう。ただし、標識(付表3⑴11の2)によつてタイヤチェーンを着けていない車の通行が禁止されている道路では、タイヤにタイヤチェーンを着けないで通行してはいけません。

(2) 速度を十分落とし、車間距離を十分とつて運転しましよう。横滑りを起こすことが多いので、ハンドルやブレーキの操作は特に慎重にしましよう。急発進、急ブレーキ、急ハンドルは絶対にやめましよう。

(3) できるだけ車の通つた跡を選んで走るようにしましよう。

(4) スパイクタイヤは、雪道や凍り付いた道以外の道では、路面の損傷や粉じんの発生の原因となるので、使用しないようにしましよう。

3 霧のときの運転

(1) 霧は、視界を極めて狭くします。霧灯(淡黄色などの補助前照灯)のあるときは霧灯を、ないときは前照灯を早めにつけましよう。中心線やガードレールや前の車の尾灯を目安にし、速度を落として運転しましよう。

(2) 危険を防止するため、必要に応じ警音器を使いましよう。

第5節 緊急時の措置

(1) 踏切や交差点の中でエンストしたときは、気が焦れば焦るほどエンジンが掛からないものです。このようなときは、非常手段としてギアをローかセコンドに入れ、セルモーター(始動電動機)を使つて車を動かすこともできます。(ただし、オートマチック車やクラッチペダルを踏まないとエンジンが始動しない装置を備えている車には、この方法は使えません。)

(2) ぬかるみなどで車輪が空回りするときは、古毛布、砂利などがあれば、それを滑り止めに使うと効果的です。

(3) 走行中にエンジンの回転数が上がつた後、故障等により、下がらなくなつたときは、四輪車の場合はギアをニュートラルにして車輪にエンジンの力を掛けないようにしながら路肩など安全な場所に行き、そこで停止した後にエンジンスイッチを切ること、二輪車の場合は点火スイッチを切つてエンジンの回転を止めることが大切です。

(4) 走行中にタイヤがパンクしたときは、ハンドルをしつかりと握り、車の方向を直すことに全力を傾けます。急ブレーキを避け、断続的にブレーキを踏んで止めます。

(5) 後輪の横滑りは、スピードの出し過ぎ、急ハンドル又は急加速が原因で生じます。後輪が横滑りを始めたときは、ブレーキを掛けてはいけません。まずアクセルを緩め、同時にハンドルで車の向きを立て直すようにします。この場合、後輪が右(左)に滑つたときは、車は左(右)に向くので、ハンドルを右(左)に切ります。

(6) 下り坂などでブレーキが効かなくなつたときは、手早く減速チェンジをし、ハンドブレーキを引きます。それでも停止しないようなときは、山側のみぞに車輪を落としたり、ガードレールに車体をすり寄せたり、道路わきの砂利などに突つ込んだりして止めます。

(7) 対向車と正面衝突のおそれが生じたときは、警音器とブレーキを同時に使い、できる限り左側によけます。衝突の寸前まであきらめないで、少しでもブレーキとハンドルでかわすようにします。もし道路外が危険な場所でないときは、道路外に出ることをためらつてはいけません。

第7章 高速道路での走行

高速道路とは、高速自動車国道と自動車専用道路をいいます。高速道路では、ミニカー、小型二輪車(注8)、原動機付自転車は通行できません。また、農耕用作業車のように構造上毎時50キロメートル以上の速度の出ない自動車やほかの車を牽けん引しているため毎時50キロメートル以上の速度で走ることのできない自動車も、高速自動車国道を通行することはできません。

第1節 高速道路に入る前の心得

(1) 車を点検すること

高速道路を通行する場合は、特に次の点検をしなければなりません。高速道路で、燃料、冷却水、エンジンオイルの不足により、停止することのないようにしなければなりません。

ア 燃料の量が十分であるか。

イ 冷却水の量が規定の範囲内にあるか。

ウ ラジエータキャップが確実に締まつているか。

エ エンジンオイルの量が適当であるか。

オ ファンベルトの張り具合が適当であるか、また、損傷がないか。

カ タイヤの空気圧が適当であるか(高速道路を走行するときは、空気圧をやや高めにする。)。

キ タイヤの溝の深さが十分であるか。

(2) 積荷の状態を調べること

高速で走行すると、荷物が転落、飛散しやすくなるので、高速道路を通行するときは、前もつて、荷物が転落、飛散しないように点検し、荷物を積み直すなど必要な措置を採らなければなりません。

(3) 停止表示器材を用意すること

高速道路上で故障などによつて停止するときは、停止していることを表示する停止表示器材を置かなければなりませんので、前もつて準備しておきましよう。停止表示器材は、努めてTSマークの付いたものを使いましよう。

(4) 無理のない運転計画を立てること

長時間連続して高速運転をすることは危険です。適当な休息時間を織り込んだゆとりのある運転計画を立てましよう。

(5) 高速道路に入る前には、ラジオを聞いたり、日本道路交通情報センターに問い合わせるなどして、道路や交通の状況を確認しましよう。

第2節 走行上の注意

1 本線車道へ入るときの注意

本線車道とは、高速道路で通常高速走行をする部分(加速車線、減速車線、登坂車線、路側帯、路肩を除いた部分)をいいます。

(1) 本線車道へ入ろうとする場合で、加速車線があるときは、加速車線を通行して、十分加速しなければなりません。

(2) 本線車道へ入ろうとするときは、本線車道を通行している車の進行を妨げてはいけません。また、本線車道と本線車道が合流するところで、標示により前方の本線車道の優先が指定されているときは、その本線車道を通行している車の進行を妨げてはいけません。

2 速度

(1) 標識や標示で最高速度や最低速度が指定されているところでは、その最高速度を超えたり、最低速度に達しない速度で運転してはいけません。

(2) 悪天候のときは、その状況に応じた速度で走らなければなりません。長い時間高速で走つたり、夜間高速で走つたりしていると速度感が鈍り、速度を出し過ぎがちです。速度計で確かめましよう。

(3) 標識や標示で最高速度や最低速度が指定されていない高速自動車国道の本線車道では、次の最高速度を超えたり、最低速度に達しない速度で運転してはいけません。

自動車の種類 最高速度(キロメートル毎時) 最低速度(キロメートル毎時)
大型乗用自動車、特定中型貨物自動車以外の中型自動車、準中型自動車、普通自動車(三輪のものを除く。)、大型自動二輪車、普通自動二輪車 100 50
上記以外の自動車 80
他の車をけん引するとき
備考

1 本線車道が道路の構造上往復の方向別に分離されていない区間では、この表の適用はなく、一般道路と同じです。

2 高速自動車国道でほかの車をけん引して走ることができるのは、けん引するための構造と装置のある車が、けん引されるための構造と装置のある車をけん引する場合に限ります。

(4) 車間距離を十分とつて走りましよう。路面が乾燥していて、タイヤが新しい場合は、時速100キロメートルでは約100メートル、時速80キロメートルでは約80メートルの車間距離をとる必要があります。また、路面が雨にぬれ、タイヤが減つている場合は、この約2倍程度の車間距離が必要となることがあります。

(5) 雨や雪や霧など悪天候下での高速走行は特に危険です。雨の中を高速で走行すると、スリップを起こしたり、タイヤが浮いて、ハンドルやブレーキが効かなくなることがあります(ハイドロプレーニング現象)。また雪の日は路面が滑りやすく、視界も悪くなるので、高速での走行は避けましよう。

これら悪天候下ではインターチェンジが閉鎖され通行止めになることがありますので、交通情報に特に注意しましよう。

3 走行方法

(1) 走行中は、左側の白の線を目安にして車両通行帯のやや左寄りを通行するようにしましよう。後方の車が追い越す場合に十分な間隔がとれて、接触事故の防止に役立ちます。

(2) 高速道路の路側帯や路肩を通行してはいけません。

(3) 登坂車線のある道路では、荷物を積んだトラックなど速度の遅い車は、登坂車線を利用しましよう。

(4) 本線車道では、転回したり、後退したり、中央分離帯を横切つたりしてはいけません。

(5) 追越しをする場合は、早目に合図をし、追越し車線の車の動きなどに注意してから行いましよう。特に、進路を戻すときは、追い越した車全体がルームミラーに映つたことを確認してから行いましよう。

(6) 緊急自動車が本線車道へ入ろうとしているときや本線車道から出ようとしているときは、その通行を妨げてはいけません。

(7) 車の総重量が750キログラムを超える車を牽けん引している車で牽けん引するための構造と装置のあるものは、車両通行帯が設けられた自動車専用道路(標識(付表3(1)34の2)や標示(付表3(2)16の2)により指定された区間に限ります。)や高速自動車国道の本線車道では、その最も左側の車両通行帯を通行しなければなりません。しかし、高速自動車国道では、標識(付表3(1)32の3)や標示(付表3(2)14の3)によつて通行区分が示されているときは、それに従わなければなりません。

(8) 高速で走行中に急ブレーキを掛けることは、たいへん危険です。ブレーキを掛けるときは、一段低いギアに落としエンジンブレーキを使うとともに、フットブレーキを数回に分けて踏むようにしましよう。

(9) 高速走行中の急ハンドルは避けましよう。

(10) 強風のときは、ハンドルを取られやすいので速度を落とし、注意して運転しましよう。特に、トンネルや切り通しの出口などでは、横風のためにハンドルを取られることがあるので注意しましよう。

(11) 高速でトンネルに入ると、視力が急激に低下するので、あらかじめ手前で速度を落としましよう。

(12) 夜間は、対向車と行き違うときやほかの車の直後を通行しているときを除き、前照灯を上向きにして、落下物や交通事故などにより停止した車を少しでも早く発見するようにしましよう。

(13) 誤つて本線車道などに進入し、反対方向から進行してくる車や、歩行者がいることがありますので、高速道路上に設置された道路情報板などの情報に注意して走行しましよう。

4 駐車、停車の禁止など

(1) 高速道路では、次の場合のほかは、駐車や停車をしてはいけません。

ア 危険防止などのため一時停止をするとき。

イ 故障などのため十分な幅のある路肩や路側帯にやむを得ず駐停車するとき。

ウ パーキングエリアで駐停車したり、料金の支払いなどのため停車するとき。

(2) 高速道路で故障、燃料切れ、交通事故などにより運転することができなくなつたときは自動車の後方の路上に停止表示器材を置き(歩行が困難で自動車の後方の路上に停止表示器材を置くことができない場合には、停止表示灯については自動車の側方の路上などの後方から見やすい場所に置くこともできます。)、後続車の運転者に停止していることが分かるようにしなければなりません。これと併せて夜間(昼間において視界が200メートル以下の場合も同じです。)は、非常点滅表示灯、駐車灯や尾灯をつけなければなりません。停止表示器材を置くときには、発炎筒を使つて合図をするなど後続車に十分注意しましよう。また、風の強いときなどに停止表示板を用いる場合には、倒れたりすることのないよう必要な措置を講じましよう。特に車体の後部に連結して補強措置を講ずる場合には、きちんと連結しましよう。なお、修理などが終わり現場を立ち去るときは、停止表示器材を置き忘れないようにしましよう。

(3) 故障、燃料切れ、交通事故などの理由により運転することができなくなつたときは、110番通報で警察に連絡するとともに、近くの非常電話でレッカー車を呼ぶなどして、速やかに安全な場所へ移動させなければなりません。また可能であれば、ギアをローかセコンドに入れ、セルモーターを使つて路側帯や路肩へ移動させましよう(ただし、オートマチック車やクラッチペダルを踏まないとエンジンが始動しない装置を備えている車には、この方法は使えません。)。

(4) 高速道路上で運転することができなくなつた車にとどまることは、後続車が衝突する交通事故が発生するおそれが大きく、大変危険です。必要な危険防止措置をとつた後は、車に残らず、ガードレールの外側などの安全な場所に避難しましよう。

(5) 高速道路上は危険ですから、荷物が転落、飛散したため、その物を除去するなど必要な措置を採るときには、110番通報で警察に連絡するとともに、非常電話を利用して、荷物の除去の依頼などをしましよう。

5 本線車道から出るとき

(1) あらかじめ、目的地への方向と出口を予告する案内標識(付表3(1)116~123)に注意しましよう。

(2) 出口に近づいたときは、あらかじめ出口に接続する車両通行帯を通行しなければなりません。この場合、減速車線があるときは、その車線を通り、感覚に頼らずに速度計で確かめながら速度を落とさなければなりません。

(3) 一般道路へ出たときは、速やかに一般道路に見合つた運転方法をとりましよう。特に、高速運転に慣れた後は速度を出し過ぎになりがちですから、速度には十分注意しましよう。

注8 小型二輪車……総排気量については125cc以下、定格出力については1.00キロワット以下の原動機を有する普通自動二輪車

第8章 二輪車の運転の方法

この章は、二輪車を運転する人に特に知つていただきたい運転の方法を掲げていますので、運転する前の心得や一般的な運転の方法などについては、自動車のところ(第4章~第7章)を参照して下さい。なお二輪車とは、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び原動機付自転車のことをいいます。

第1節 二輪車の運転者の心得

二輪車は、体で安定を保ちながら走り、停止すれば安定を失うという構造上の特性を持つているため、四輪車とは違つた運転技術を必要とします。また、二輪車の動きが四輪車からは見えないことがあるので、周りの交通の動きについて一層の注意が必要となります。手軽な乗り物であると気を許さないで、常に慎重に運転しましよう。

1 車種の選定

(1) 体格に合つた車種を選ぶようにしましよう。体力に自信があつてもいきなり大型車に乗るのは危険です。最初は小型の車種から始め、熟練度に応じて大型の車種に乗るようにしましよう。

車種の選定に当たつては、次のことができるかどうかを確かめましよう。

ア 平地でセンタースタンドを立てることが楽にできること。

イ 二輪車にまたがつたとき、両足のつま先が地面に届くこと。

ウ 8の字型に押して歩くことが完全にできること。

(2) 大型自動二輪車や普通自動二輪車の二人乗りをする場合には、後部座席にゆとりがある車種を選ぶようにしましよう。

2 乗車用ヘルメットの着用

乗車用ヘルメットをかぶらないで大型自動二輪車や普通自動二輪車や原動機付自転車を運転してはいけません。また、乗車用ヘルメットをかぶらない者を乗せて大型自動二輪車や普通自動二輪車を運転してはいけません。乗車用ヘルメットは、PS(C)マークかJISマークの付いたものを使い、あごひもを確実に締めるなど正しく着用しましよう。工事用安全帽は乗車用ヘルメットではありません。

3 服装など

二輪車に乗るときは、体の露出がなるべく少なくなるような服装をし、できるだけプロテクターを着用しましよう。大型自動二輪車や普通自動二輪車の同乗者についても同様です。また、ほかの運転者から見て、よく目に付きやすいものを着用するようにしましよう。夜間は、反射性の衣服又は反射材の付いた乗車用ヘルメットを着用するようにしましよう。

4 二人乗りの禁止

次の場合には、二人乗りをしてはいけません。

(1) 大型自動二輪車や普通自動二輪車で後部座席がないものや原動機付自転車を運転するとき。

(2) 大型二輪免許を受けて1年を経過していない者が大型自動二輪車や普通自動二輪車を運転するとき。ただし、普通二輪免許を受けて1年を経過している場合は二人乗りをすることができます。

(3) 普通二輪免許を受けて1年を経過していない者が普通自動二輪車を運転するとき。

(4) 大型二輪免許を受けた者で、20歳未満のもの又は大型二輪免許を受けていた期間が3年未満のものが、高速道路で大型自動二輪車や普通自動二輪車を運転するとき。ただし、20歳以上で、かつ、普通二輪免許を受けて3年を経過している場合は二人乗りをすることができます。

(5) 普通二輪免許を受けた者で、20歳未満のもの又は普通二輪免許を受けていた期間が3年未満のものが、高速道路で普通自動二輪車を運転するとき。

5 二人乗りをするときの心得

大型自動二輪車や普通自動二輪車の二人乗りは、一人乗りと比べて運転特性に違いがみられる面があります。二人乗りが禁止されていない場合であつても、二人乗りは一人乗りでの運転に習熟してからするようにしましよう。また、二人乗りに関する講習を受講するようにしましよう。

6 二輪車の点検

点検に当たつては次の事柄を確かめましよう。

(1) ブレーキの遊びや効きは十分か。

(2) 車輪にガタやゆがみはないか。

(3) タイヤの空気圧は適正か。

(4) チェーンが緩み過ぎていたり、張り過ぎていたりしないか(緩みは、チェーンの中央部を指で押してみて調べる。)。適当な注油がなされているか。

(5) ハンドルが重くないか。ワイヤーが引つ掛かつていないか。ガタはないか。

(6) 灯火はすべて正常に働くか。

(7) バックミラーは、よく調整されているか。

(8) マフラーは、完全に取り付けられているか。破損していないか。

第2節 正しい乗り方

次の点に注意し、運転しやすい正しい乗車姿勢をとりましよう。

(1) ステップに土踏まずを載せて、足の裏がほぼ水平になるようにする。また、足先がまつすぐ前方を向くようにして、タンクを両ひざでしめる。

(2) 手首を下げて、ハンドルを前に押すような気持ちでグリップを軽く持つ。

(3) 肩の力を抜き、ひじをわずかに曲げる。

(4) 背筋を伸ばし、視線は先の方へ向ける。

第3節 安全な運転の方法

二輪車は機動性に富んでいますが、車の間を縫つて走つたり、ジグザグ運転、無理な追越しや割込みをしたりしてはいけません。そのような運転方法は極めて危険であるばかりでなく、周囲の運転者にも不安を与えます。車間距離や側方間隔を十分に保ちましよう。交通渋滞のときなどには、前の車に乗つている人が急にドアを開けたり、歩行者が車の間から飛び出したりすることがあるので注意しましよう。また、げたやサンダルなど運転の妨げになる履物を履いて運転してはいけません。

1 カーブでの運転方法

(1) カーブの手前の直線部分で、あらかじめ十分速度を落としましよう。また、カーブでは右側部分にはみ出さないように注意しましよう。

(2) 曲がるときは、ハンドルを切るのではなく、車体を傾けることによつて自然に曲がるような要領で行いましよう。

(3) カーブの途中では、スロットルで速度を加減しましよう。クラッチを切らないで常に車輪にエンジンの力を掛けておき、カーブの後半で前方の安全を確かめてから、やや加速するようにしましよう。

2 ぬかるみ、砂利道などでの運転方法

(1) ぬかるみや砂利道などでは、低速ギアなどを使つて速度を落として通行しましよう。

(2) ブレーキを掛けたり、急に加速したり、大きなハンドル操作をしたりしないようにしましよう。スロットルで速度を一定に保ち、バランスをとりながら通行しましよう。

3 右折するときの運転

(1) 大型自動二輪車や普通自動二輪車の右折

交差点(環状交差点を除きます。)で右折しようとするときは、あらかじめできるだけ道路の中央に寄り、交差点の中心のすぐ内側を徐行しながら進行しなければなりません。

幅の広い道路で右折しようとするとき(環状交差点で右折しようとするときを除きます。)は、十分手前のところから徐々に右折の車線に移るようにしましよう。急に左側の車線から右側の車線に移動すると極めて危険です。

(2) 原動機付自転車の右折

交差点(環状交差点を除きます。)での右折は、次の方法でしなければなりません。

ア 二段階の右折方法

「原動機付自転車の右折方法(二段階)」の標識(付表3(1)35の2)のある道路や車両通行帯(交差点の付近に設けられた右左折のための車両通行帯を含みます。)が3以上ある道路(「原動機付自転車の右折方法(小回り)」の標識(付表3(1)35の3)のある道路を除きます。)の信号機などにより交通整理の行われている交差点では、あらかじめできるだけ道路の左端に寄つて、その交差点の手前の側端から30メートルの地点に達したときに右折の合図を行い、青信号で徐行しながら交差点の向こう側までまつすぐに進み、その地点で止まつて右に向きを変え、ここで合図をやめ、前方の信号が青になつてから進むようにしなければなりません。なお、このような場合は、青の矢印の信号によつて右折することはできません。

イ 小回りの右折方法

「原動機付自転車の右折方法(小回り)」の標識のある道路の交差点などア以外の交差点では、あらかじめできるだけ道路の中央に寄り、交差点の中心のすぐ内側を徐行しながら進行しなければなりません。

幅の広い道路で右折しようとするときは、十分手前のところから徐々に右折の車線に移るようにしましよう。急に左側の車線から右側の車線に移動すると極めて危険です。なお、このような場合は、青の矢印の信号に従つて右折することができます。

第4節 ブレーキの掛け方

1 方法

ブレーキの掛け方には次の三つがあります。

(1) ブレーキレバーを使う前輪ブレーキ

(2) ブレーキペダル又はブレーキレバーを使う後輪ブレーキ

(3) スロットル(アクセル)の戻し又はシフトダウン(低速ギアに入れること。)によるエンジンブレーキ

2 ブレーキを掛けるときの注意

(1) ブレーキを掛けるときは、車体を垂直に保ち、ハンドルを切らない状態で、エンジンブレーキを効かせながら前後輪のブレーキを同時に掛けましよう。このとき乗車姿勢を正しく保たないと前のめりになります。

(2) 乾燥した路面でブレーキを掛けるときは、前輪ブレーキをやや強く、路面が滑りやすいときは、後輪ブレーキをやや強く掛けましよう。

(3) エンジンブレーキは、低速ギアになるほど制動力が大きくなります。しかし、ギアをいきなり高速からローに入れるとエンジンを傷めたり、転倒したりするおそれがありますので、順序よくシフトダウンしましよう。

(4) 急ブレーキを掛けると、車輪の回転が止まり、横滑りを起こす原因になります。ブレーキは数回に分けて使いましよう。

第5節 オートマチック二輪車の運転

オートマチック二輪車は、マニュアル二輪車と運転の方法が異なるところがあり、それを知らないと思い掛けない事故を起こすことがあるので注意しましよう。

1 運転に当たつての心構え

オートマチック二輪車の運転には、クラッチ操作がいらないので、その分操作の負担が軽減され、運転が楽になりますが、安易な気持ちで取り扱つてはいけません。オートマチック二輪車の運転の基本を理解し、正確に操作することが安全運転のために必要です。

2 発進

クラッチ操作がいらない分、スロットルを急に回転させると急発進する危険がありますので注意しましよう。

3 低速で走行するとき

オートマチック二輪車に無段変速装置が採用されている場合、エンジンの回転数が低い時には、車輪にエンジンの力が伝わりにくい特性があります。このため、低速で走行している際にスロットルを完全に戻すと車輪にエンジンの力が伝わらなくなり、安定を失うことがあるので注意しましよう。

第6節 その他注意しなければならないこと

1 改造の禁止

変形ハンドルは運転の妨げとなり、また、マフラーを取り外したり、切断したり、マフラーのしんを抜いたり、マフラーに穴を開けたりすると騒音が大きくなるので、このような改造をしてはいけません。

2 押して歩くとき

二輪車を押して歩くときは、歩行者として扱われます。しかし、エンジンを掛けているものやほかの車をけん引しているものや側車付きのものを押しているときは、歩行者としては扱われません。

第9章 旅客自動車や代行運転自動車の運転者などの心得

1 旅客など利用客の保護

(1) 旅客自動車(バス、タクシー、ハイヤー)や代行運転自動車の運転者は、常に旅客など利用客の安全を考え、ほかの車や歩行者が危険な行動に出ても交通事故を避けることができるよう慎重に運転しましよう。また、利用客にショックを与えないよう急ブレーキや急発進を避けるとともに、悪路で揺れるような場合などには、事前に利用客に声を掛け注意を促しましよう。

(2) 旅客自動車を運転する場合は、特に次の事柄を守りましよう。

ア 病気や疲れなどの理由により安全運転ができないおそれがあるときは、その旨を事業者に申し出ること。

イ 運転中重大な故障を発見したときや重大な事故が発生するおそれがあるときは、直ちに運転を中止すること。

ウ 坂道で車から離れるときや危険な場所を通過するときは、旅客を降ろすこと。

エ 故障などのため踏切内で動かなくなつたときは、速やかに旅客を誘導して退避させるとともに、発炎筒などで列車に合図をすること。

オ 業務を交代するときは、道路や車の状況について申し継ぎをすること。申し継ぎを受けた運転者は、ハンドル、ブレーキなどの機能について点検すること。

カ 乗降口のドアは、停車を確認したあとで開き、また確実に閉めてから発車すること。

キ 事故が起きたときは、応急救護処置や遺留品の保管など負傷者の保護に当たること。

ク 運転操作が円滑に行えなくなるおそれがある服装をしないこと。

ケ バスの運転者は、発車するに当たり、その直前に安全が確認できた場合を除き、警音器を吹鳴すること。

コ バスに車掌が乗務している場合は、発車は、車掌の合図によつて行い、警報装置の設備や踏切警手の配置のない踏切を通過するときやバスを後退させるときは車掌の誘導を受けること。

2 その他の心得

このほか、旅客自動車などの運転者その他の乗務員や事業者は、次の事柄を守りましよう。

(1) 路線バスは、夜間、道路を通行するときは、室内灯をつけること。

(2) バスの運転者は、旅客のいるバスの走行中は、職務に必要のない話はしないようにすること。

(3) タクシーの運転者は、食事や休憩、回送のため旅客を乗せることができないときは、回送板を掲示すること。

(4) 乗務距離の最高限度が定められているタクシーの運転者は、その最高限度を守ること。

(5) 旅客自動車の乗務員は、旅客のいる車内では喫煙しないこと。

(6) 旅客自動車の事業者は、ガソリン、灯油、塩酸などで危険な状態のものを持つている者を乗車させないこと。

(7) バスの乗務員は、旅客が車内で法令の規定などに反する行為をするときは、これを制止するなど必要な措置をとること。

(8) 旅客自動車の事業者は、旅客自動車が踏切を通行するときは、赤色旗、赤ランプなどの非常信号用具を備え付けること。

(9) 旅客自動車の運転者は、一日一回、運行の開始前に日常点検を実施し、又はその確認をし、事業者にその結果を報告すること。

(10) 代行運転自動車の運転者は、代行運転自動車標識(付表5(9))を表示しなければならないこと。

第10章 交通事故、故障、災害などのとき

第1節 交通事故のとき

1 運転者などの義務

交通事故が起きたときは、運転者や乗務員は次のような措置を採らなければなりません。

(1) 事故の続発を防ぐため、他の交通の妨げにならないような安全な場所(路肩、空地など)に車を止め、エンジンを切る。

(2) 負傷者がいる場合は、医師、救急車などが到着するまでの間、ガーゼや清潔なハンカチなどで止血するなど、可能な応急救護処置を行う。この場合、むやみに負傷者を動かさない(特に頭部に傷を受けているときは動かさない)ようにする。ただし、後続事故のおそれがある場合は、早く負傷者を救出して安全な場所に移動させる。

(3) 事故が発生した場所、負傷者数や負傷の程度、物の損壊の程度、事故にあつた車の積載物などを警察官に報告し、指示を受ける。

なお、緊急自動車、けが人や病人を運搬中の車や、乗合バスなどの運転者は、業務のために引き続きその車を運転する必要があるときは、他の乗務員に負傷者の救護や警察官への報告など必要な措置を行わせて、運転を続けることができる。

2 医師の診断を受けること

軽いけがでも、必ず警察官に届け、外傷がなくても頭部などに強い衝撃を受けたときは、医師の診断を受けましよう。後になつて後遺症が起きて困ることがあります。

3 現場に居合わせた人の協力

(1) 交通事故の現場に居合わせた人は、負傷者の救護、事故車両の移動などについて進んで協力しましよう。

(2) ひき逃げを見かけたときは、負傷者を救護するとともに、その車のナンバー、車種、色など車の特徴を110番通報などで警察官に届け出ましよう。

(3) 事故現場には、ガソリンが流れたり、積荷に危険物があつたりするので、たばこを吸つたり、マツチを捨てたりしないようにしましよう。

4 交通事故についての相談

各都道府県の交通安全活動推進センターは、交通事故についての相談に応じていますので、利用しましよう。

第2節 故障などのとき

1 車が故障したときや、燃料、冷却水などが切れたときは、他の交通の妨げにならない場所に駐車し、速やかに修理又は補給の措置を採りましよう。高速道路でやむを得ず駐車する場合には、他の車の走行の妨害にならないよう路肩又は路側帯に車を駐車させなければなりません。

2 夜間やむを得ず一般道路で駐車する場合には、非常点滅表示灯などをつけるか、停止表示器材を置くなど、他の車に停止していることが分かるようにしなければなりません。昼間、一般道路で駐車する場合にも、停止表示器材を置いたり、トランクをあけたりして駐車していることを表示するようにしましよう。

3 高速道路でやむを得ず駐車する場合には、時間帯に応じて、昼間用又は夜間用の停止表示器材を車の後方に置かなければなりません(歩行が困難で自動車の後方の路上に停止表示器材を置くことができない場合には、停止表示灯については自動車の側方の路上などの後方から見やすい場所に置くこともできます。)。夜間の場合、非常点滅表示灯、駐車灯又は尾灯を併せてつけなければなりません。停止表示器材を置くときには、発炎筒を使つて合図をするなど後続車に十分注意しましよう。

4 道路に故障車両を放置することは、追突事故などの原因となり非常に危険です。停止表示器材を置くなど、一次措置を終えるとすぐに、近くの電話などでJAF(日本自動車連盟)や修理業者などの車を呼んで、速やかに道路外へ移動させるようにしましよう。やむを得ず一般車両でけん引するときは、けん引する車と故障車の間に安全な間隔(5メートル以内)を保ちながら丈夫なロープなどで確実につなぎ、ロープに白い布(30センチメートル平方以上)を付けなければなりません。

第3節 災害などのとき

1 地震災害に関する警戒宣言が発せられたとき

大規模地震対策特別措置法により、大規模な地震災害が生じるおそれのある地域が強化地域(地震防災対策強化地域をいいます。)として指定されます。現在のところ、東海地震に関して静岡県の全域と東京、神奈川、山梨、長野、岐阜、愛知、三重の7都県の一部が指定されています。

この強化地域において、大規模な地震の発生するおそれが迫つており、かつ、地震防災応急対策を実施することが緊急に必要であるときは、内閣総理大臣が警戒宣言を発することになつています。

警戒宣言が発せられた場合、強化地域内での一般車両の通行は禁止され、又は制限されます。強化地域内の運転者は次のような措置を採るようにしましよう。

(1) 車を運転中に警戒宣言が発せられたとき

ア 警戒宣言が発せられたことを知つたときは、地震の発生に備えて、あわてることなく、低速で走行するとともに、カーラジオ等により継続して地震情報や交通情報を聞き、その情報に応じて行動すること。

イ 車を置いて避難するときは、できるだけ道路外の場所に移動しておくこと。やむを得ず道路上に置いて避難するときは、道路の左側に寄せて駐車し、エンジンを止め、エンジンキーは付けたままとするか運転席などの車内の分かりやすい場所に置いておくこととし、窓を閉め、ドアはロックしないこと。駐車するときは、避難する人の通行や地震防災応急対策の実施の妨げとなるような場所には駐車しないこと。

(2) 車を運転中以外の場合に警戒宣言が発せられたとき

津波から避難するためやむを得ない場合を除き、避難のために車を使用しないこと。

2 緊急地震速報が発表されたとき

緊急地震速報は、気象庁が、予想される地震動の大きさがおおむね震度5弱以上である場合に、震度4以上を予想した区域を、その揺れが来る前に発表するものです。

車を運転中に緊急地震速報が発表されたことを知つたときは、運転者は、周囲の状況に応じて、あわてることなく、非常点滅表示灯をつけるなどして周囲の車に注意を促した後、急ブレーキを避け、緩やかに速度を落としましよう。

3 大地震が発生したとき

大地震が発生した場合、運転者は次のような措置を採るようにしましよう。

(1) 車を運転中に大地震が発生したとき

ア 急ハンドル、急ブレーキを避けるなど、できるだけ安全な方法により道路の左側に停止させること。

イ 停止後は、カーラジオ等により地震情報や交通情報を聞き、その情報や周囲の状況に応じて行動すること。

ウ 引き続き車を運転するときは、道路の損壊、信号機の作動停止、道路上の障害物などに十分注意すること。

エ 車を置いて避難するときは、できるだけ道路外の場所に移動しておくこと。やむを得ず道路上に置いて避難するときは、道路の左側に寄せて駐車し、エンジンを止め、エンジンキーは付けたままとするか運転席などの車内の分かりやすい場所に置いておくこととし、窓を閉め、ドアはロックしないこと。駐車するときは、避難する人の通行や災害応急対策の実施の妨げとなるような場所には駐車しないこと。

(2) 車を運転中以外の場合に大地震が発生したとき

ア 津波から避難するためやむを得ない場合を除き、避難のために車を使用しないこと。

イ 津波から避難するためやむを得ず車を使用するときは、道路の損壊、信号機の作動停止、道路上の障害物などに十分注意しながら運転すること。

4 災害が発生したときなどに災害対策基本法による交通の規制が行われたとき

災害対策基本法により、災害が発生し、又はまさに発生しようとしている都道府県(これに隣接し又は近接する都道府県を含む。)において、災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため緊急の必要があるときは、緊急通行車両以外の車両の通行が禁止され、又は制限されます。

この交通の規制が行われた場合、通行禁止区域等(交通の規制が行われている区域又は道路の区間をいいます。)内の一般車両の運転者は次の措置をとらなければなりません。

(1) 速やかに、車を次の場所へ移動させること。

ア 道路の区間を指定して交通の規制が行われたときは、規制が行われている道路の区間以外の場所

イ 区域を指定して交通の規制が行われたときは、道路外の場所

(2) 速やかな移動が困難なときは、車をできるだけ道路の左端に沿つて駐車するなど、緊急通行車両の通行の妨害とならない方法により駐車すること。

(3) 警察官の指示を受けたときは、その指示に従つて車を移動又は駐車すること。

なお、警察官は、通行禁止区域等において車などが緊急通行車両の通行の妨害となつているときは、その車の運転者などに対して必要な措置をとることを命じることがあります。運転者などが命令された措置をとらなかつたり、現場にいないために措置をとることを命じることができないときは、警察官が、自らその措置をとることがあります。この場合、やむを得ない限度において、車などを破損することがあります。また、これらの警察官の命令等の職務については、警察官がその場にいない場合に限り、災害派遣に従事する自衛官や消防吏員が行うことがあります。

5 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律などによる交通の規制が行われたとき

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律により、国民の保護のための措置が的確かつ迅速に行われるようにするため緊急の必要があるときは、緊急通行車両以外の車両の通行が禁止され、又は制限されます。

また、道路交通法により、自衛隊等による我が国に対する外部からの武力攻撃を排除するための行動が的確かつ円滑に実施されるようにするため緊急の必要があるときは、自衛隊等の使用する車両以外の車両の通行が禁止され、又は制限されます。

これらの交通の規制が行われた場合、通行禁止区域等内の一般車両の運転者は、災害対策基本法による交通規制が行われた場合の通行禁止区域等内の一般車両の運転者と同様の措置をとらなければなりません。

第11章 自動車所有者、使用者、安全運転管理者、自動車運転代行業者などの心得

第1節 自動車所有者などの義務

自動車を所有する人や使用、管理する人は次のことを守らなければなりません。

1 自動車の保管場所の確保など

(1) 住所など自動車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内の、道路以外の場所に自動車の保管場所を確保しなければなりません。

(2) 自動車を運行の用に供しようとするときなどは、警察署長の交付する保管場所標章を自動車の後面ガラスなどにはり付けて表示しなければなりません。

2 自動車の登録(届け出)

自動車は登録を受け(軽自動車は届け出)て、番号標(ナンバープレート)を付けなければなりません。

3 自動車の検査

自動車は、一定の時期に検査を受けなければなりません。前面ガラスにはられた検査標章の数字は、次の検査の時期(年月)を示します。

4 強制保険などの加入

自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)か責任共済に加入しなければなりません。原動機付自転車も必ず自賠責保険か責任共済に加入しなければなりません。また、なるべく一般の任意保険にも加入するようにしましよう。

5 自動車の管理

無免許の人や酒を飲んだ人に車を貸してはいけません。また、車を勝手に持ち出されないように、車のかぎの保管に十分注意しましよう。

第2節 使用者、安全運転管理者、自動車運転代行業者などの義務

1 使用者の義務など

(1) 車の使用者は、運転者に交通規則を守らせ、安全運転管理者などに安全運転の管理をさせるように努めなければなりません。自動車運転代行業者が、その業務に従事する運転者に代行運転自動車を運転させる場合も同様です。

(2) 消防用自動車などの緊急自動車や道路維持作業用自動車の使用者は、安全運転管理者を置いている場合を除き、運転者に対し、安全運転に必要な交通安全教育を行うよう努めなければなりません。

(3) 車の使用者は、車の適正な駐車のために必要な措置を講じなければなりません。

(4) 運転者が次のようなことをしたときには、公安委員会から、その車の使用者に対して、再発を防止するために必要な措置をとることを指示されることがあります。それでも、なおこのようなことが繰り返された場合には、使用者は、一定期間その自動車を運転したり、運転させたりすることができなくなる処分を受けることがあります。

ア 最高速度違反行為(最高速度を超える速度で車を運転する行為をいいます。)

イ 過積載運転行為(過積載をして車を運転する行為をいいます。)

ウ 過労運転(過労により正常な運転ができないおそれがある状態で車を運転する行為をいいます。)

なお、自動車運転代行業者は、代行運転自動車や随伴用自動車の運転者がア、ウの行為や駐停車違反行為(違法に駐車又は停車をする行為をいいます。)をしたときにも、公安委員会から、再発を防止するために必要な措置をとることを指示されたり、その営業を停止する処分を受けたりすることがあります。

(5) 公安委員会から放置違反金の納付を命ぜられた車の使用者は、それ以前に放置違反金の納付を命ぜられたことがあるときは、一定期間その車を運転したり、運転させたりすることができなくなる処分を受けることがあります。

(6) 放置違反金を納付の期限までに納付せず、公安委員会から督促を受けた自動車の使用者は、その放置違反金、延滞金及び手数料を納付したことなどを証する書面を提示しなければ、新たに自動車検査証を受けることができません。

2 安全運転管理者など

(1) 自動車の使用者は、自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、乗車定員が11人以上の自動車にあつては1台、その他の自動車にあつては5台(大型自動二輪車と普通自動二輪車はそれぞれ0.5台として計算します。)以上の車を使用する事業所ごとに、安全運転管理者を置かなければなりません。また、自動車運転代行業者は、その営業所ごとに安全運転管理者を置かなければなりません。

(2) 20台以上の自動車(大型自動二輪車と普通自動二輪車はそれぞれ0.5台として計算します。)を使用する事業所(自動車運転代行業者にあつては、10台以上の随伴用自動車を使用する営業所)には、それぞれ使用する台数に応じて所定の数の副安全運転管理者を置かなければなりません。

(3) 安全運転管理者は、次のことを確実に行つて、運転者に安全な運転をさせるようにしなければなりません。また、副安全運転管理者は、これらの業務について安全運転管理者を補助しなければなりません。

ア 交通安全教育を行うこと。

イ 自動車の運転についての運転者の適性、技能、知識や運転者が交通規則を守つているかを把握するための措置をとること。

ウ 最高速度違反行為、過積載運転行為、過労運転、違法な駐車をした場合において、運転者が車を離れて直ちに運転することができない状態にする行為(代行運転自動車及び随伴用自動車については駐停車違反行為)の防止などに十分気を配つて運行計画を作成すること。

エ 長距離運転などの場合は、交代運転者を配置すること。

オ 異常な気象や天災などの場合は、必要な指示をするなど安全運転をさせるための措置をとること。

カ 日常点検の実施や運転者の健康状態などを確認し、安全運転に必要な指示をすること。

キ 運転日誌をつけさせること。

ク 自動車の運転についての技能、知識など安全運転に必要な事項について指導すること。

(4) 自動車の使用者や安全運転管理者など自動車の運行を直接管理する者は、運転者に次のようなことをさせたり、黙認したりしてはいけません。このような場合は、一定期間その自動車を運転したり、運転させたりすることができなくなる処分を受けることがあります。

ア 無免許運転(免許停止中の運転を含みます。)や無資格運転

イ 最高速度違反行為

ウ 酒酔い運転や酒気帯び運転

エ 麻薬、覚せい剤、シンナー等の服用運転や過労運転等

オ 積載の制限に違反して自動車を運転する行為

カ 違法な駐車をした場合において、運転者が車を離れて直ちに運転することができない状態にする行為

また、自動車運転代行業者やその安全運転管理者などは、代行運転自動車の運転者に対しては、アからエの行為又は駐停車違反行為を、随伴用自動車に対してはアからオの行為又は駐停車違反行為をさせたり、黙認したりしてはいけません。

用語のまとめ

注1 車……自動車、原動機付自転車、自転車や荷車などの軽車両、トロリーバスをいいます。

注2 路側帯……歩道のない道路で、歩行者の通行のためや車道の効用を保つための白の線によつて区分された道路の端の帯状の部分をいいます。

注3 歩行者用道路……歩行者の安全のために標識(付表3(1)30)によつて自動車などの通行を禁止している道路をいいます。

注4 自動車運転代行業……他人に代わつて自動車を運転するサービスを提供する営業で、次のいずれにも当たるものをいいます。

(1) 主として、夜間に、飲食店などで飲酒をして酒気を帯びている客に代わつて自動車を運転するサービスを提供するものであること。

(2) 酒気を帯びている客などを乗車させるものであること。

(3) 通常の営業形態として、客に代わつて運転する自動車に、業務用の自動車(随伴用自動車といいます。)が随伴するものであること。

注5 ミニカー……総排気量については50cc以下、定格出力については0.60キロワット以下の原動機を有する普通自動車をいいます。

注6 特定の構造の農業用薬剤散布車……時速35キロメートル以上の速度を出すことができない構造の農業用薬剤を散布するための普通自動車をいいます。

注7 先進安全自動車(ASV)……先進技術を利用して運転者の安全運転を支援するシステムを搭載した自動車であり、衝突被害軽減ブレーキ、ACC(車間距離制御システム)等の技術を搭載した車両が既に実用化されています。

注8 小型二輪車……総排気量については125cc以下、定格出力については1.00キロワット以下の原動機を有する普通自動二輪車

付表1 信号の種類と意味

(1) 信号機の信号

信号の種類 信号の意味
青色の灯火 (1) 歩行者は、進むことができます。

(2) 軽車両以外の車や路面電車は直進し、左折し、右折することができます。ただし、二段階の右折方法により右折する原動機付自転車は、右折する地点まで直進し、その地点で向きを変えることまでできます。

(3) 軽車両(自転車、荷車など)は、直進し、左折することができます。右折するときは、右折する地点まで直進し、その地点で向きを変えることまでできます。

黄色の灯火 (1) 歩行者は、横断を始めてはいけません。横断中の者は、速やかに横断を終わるか、横断をやめて引き返さなければなりません。

(2) 車や路面電車は、停止位置から先へ進んではいけません。しかし、黄色の灯火に変わつたときに停止位置に近づいていて、安全に停止することができない場合は、そのまま進むことができます。

赤色の灯火 (1) 歩行者は、横断してはいけません。

(2) 車や路面電車は、停止位置を越えて進んではいけません。

(3) 交差点で既に左折している車や路面電車は、左折方向の信号が赤でもそのまま進むことができます。

(4) 交差点で既に右折している車や路面電車は、右折方向の信号が赤でもそのまま進むことができます。この場合、その車や路面電車は、青色の灯火に従つて進んで来る車や路面電車の進行を妨げてはいけません。ただし、軽車両や二段階の右折方法により右折する原動機付自転車は、右折方向の信号が赤のときは、その右折している地点で停止していなければなりません。

人の形の記号がある青色の灯火 (1) 歩行者は進むことができます。

(2) 横断歩道を進行する普通自転車は、直進し、左折することができます。右折するときは、右折する地点まで直進し、その地点で向きを変えることまでできます。

人の形の記号がある青色の灯火の点滅 (1) 歩行者は、横断を始めてはいけません。横断中の者は、速やかに横断を終わるか、横断をやめて引き返さなければなりません。

(2) 横断歩道を進行しようとする普通自転車は、横断を始めてはいけません。

人の形の記号がある赤色の灯火 (1) 歩行者は、横断してはいけません。

(2) 横断歩道を進行しようとする普通自転車は、横断を始めてはいけません。

青色の灯火の矢印 車は、黄色の灯火や赤色の灯火の信号であつても矢印の方向に進むことができます(右向きの矢印の場合には、転回することもできます。)。しかし、右向きの矢印の場合には、軽車両や二段階の右折方法により右折する原動機付自転車は進むことができません。
黄色の灯火の矢印 路面電車は、黄色の灯火や赤色の灯火の信号であつても矢印の方向に進むことができますが、歩行者や車は、進んではいけません。
黄色の灯火の点滅 歩行者や車や路面電車は、他の交通に注意して進むことができます。
赤色の灯火の点滅 (1) 歩行者は、ほかの交通に注意して進むことができます。

(2) 車や路面電車は、停止位置で一時停止しなければなりません。

備考 この表で停止位置とは停止線があるところでは、停止線の直前をいい、ないところでは、次の位置をいいます。

(1) 交差点では、その直前(交差点のすぐ近くに横断歩道や自転車横断帯があるところでは、横断歩道や自転車横断帯の直前)

(2) 交差点以外で、横断歩道や自転車横断帯や踏切があるところでは、その直前

(3) 交差点以外で、横断歩道も自転車横断帯も踏切もないところに信号機があるときは、信号機の直前

(2) 歩行者用の信号機に「歩行者・自転車専用」と表示されている場合の信号

信号の種類 信号の意味
人の形の記号がある青色の灯火 (1) 歩行者は、進むことができます。

(2) 自転車は、直進し、左折することができます。右折するときは、右折する地点まで直進し、その地点で向きを変えることまでできます。

人の形の記号がある青色の灯火の点滅 (1) 歩行者は、横断を始めてはいけません。横断中の者は、速やかに横断を終わるか、横断をやめて引き返さなければなりません。

(2) 自転車は、横断を始めてはいけません。しかし、青色の灯火の点滅に変わつたときに停止位置に近づいていて、安全に停止することができない場合は、そのまま進むことができます。

人の形の記号がある赤色の灯火 (1) 歩行者は、横断してはいけません。

(2) 自転車は、横断を始め、又は停止位置を越えて進んではいけません。

(3) 交差点で既に左折している自転車は、左折方向の信号が赤でもそのまま進むことができます。

(4) 交差点で既に右折している自転車は、右折方向の信号が赤のときはその右折している地点で停止していなければなりません。

備考 この表で停止位置とは、前表((1)信号機の信号)の備考の停止位置と同じです。

(3) 警察官、交通巡視員による信号

ア 手信号

手信号の種類 手信号の意味
腕を横に水平に上げているとき(身体の方向を変えないで腕を下ろしているときも同じです。)。 (1) 警察官、交通巡視員の身体の正面に平行する交通については、信号機の青色の灯火の信号と同じ意味です。

(2) (1)の交通と交差する交通については、信号機の赤色の灯火の信号と同じ意味です。

腕を垂直に上げているとき(横に水平に上げた腕を垂直に上げるまでの間と垂直に上げた腕を横に水平に戻すまでの間も同じです。)。 (1) 警察官、交通巡視員の身体の正面に平行する交通については、信号機の黄色の灯火の信号と同じ意味です。

(2) (1)の交通と交差する交通については、信号機の赤色の灯火の信号と同じ意味です。

備考 交差点以外で、横断歩道も自転車横断帯も踏切もないところで手信号をしているときの停止位置は、その警察官、交通巡視員の1メートル手前です。そのほかの場所で手信号をしているときの停止位置は、信号機の場合と同じです。

イ 灯火による信号

灯火による信号の種類 灯火による信号の意味
灯火を横に振つているとき。 (1) 灯火が振られている方向に進行する交通については、信号機の青色の灯火の信号と同じ意味です。

(2) (1)の交通と交差する交通については、信号機の赤色の灯火の信号と同じ意味です。

灯火を頭上に上げているとき。 (1) 頭上に上げる前の灯火が振られていた方向に進行する交通については、信号機の黄色の灯火の信号と同じ意味です。

(2) (1)の交通と交差する交通については、信号機の赤色の灯火の信号と同じ意味です。

備考 交差点以外で、横断歩道も自転車横断帯も踏切もないところで灯火による信号をしているときの停止位置は、その警察官、交通巡視員の1メートル手前です。そのほかの場所で灯火による信号をしているときの停止位置は、信号機の場合と同じです。

付表2 標示板等

(1) 特定の交通に対する信号機の標示板

縁線と文字は青、縁と地は白

(2) 左折可の標示板

矢印とわくは青、地は白

(3) 時間制限駐車区間が在ることを示す表示板

文字、矢印と縁は青

地は白

円形の記号の部分の文字と縁は白、地は青

(4) パーキング・チケット発給設備が在ることを示す表示板

文字と縁は青

地は白

長方形の記号の部分の文字は白、地は青

(5) 車輪止め装置取付け区間であることを示す表示板

凹形の記号と「ここから」、「ここまで」の文字は赤

その他の記号と縁は青

「車輪止め」の文字は黒

地は白

(6) 消防水利の標識

文字と縁は白、わくは赤、地は青

付表3 標識・標示の種類と意味

(1) 標識

ア 規制標識

種類 番号 表示する意味
通行止め 歩行者、車、路面電車の通行止め 斜めの帯とわくは赤

縁と地は白、文字は青

車両通行止め 車の通行止め 斜めの帯とわくは赤

縁と地は白

車両進入禁止 一方通行路出口(車の反対方向への進入の禁止) 帯と縁は白、地は赤
二輪の自動車以外の自動車通行止め 自動車(二輪の自動車を除く。)の通行止め 記号は青

斜めの帯とわくは赤

縁と地は白

大型貨物自動車等通行止め 大型貨物自動車、特定中型貨物自動車及び大型特殊自動車の通行止め 同上
特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め 5の2 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め(この下に補助標識73の3がある。) 同上
大型乗用自動車等通行止め 大型乗用自動車及び特定中型乗用自動車の通行止め 同上
二輪の自動車・原動機付自転車通行止め 二輪の自動車と原動機付自転車の通行止め 同上
自転車以外の軽車両通行止め 軽車両(自転車を除く。)の通行止め 同上
自転車通行止め 自転車の通行止め 同上
車両(組合せ)通行止め 10 標示板に表示されている車の通行止め 同上
大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止 11 大型自動二輪車及び普通自動二輪車の二人乗り通行禁止 同上
タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止め 11の2 タイヤチェーンを着けていない車の通行止め 記号と縁は白

地は青

指定方向外進行禁止 12 矢印の方向以外への車の進行禁止 同上
車両横断禁止 13 車の横断の禁止(道路外の施設又は場所に出入するための左折を伴う横断を除く。) 記号は青

斜めの帯と枠は赤、縁と地は白

転回禁止 14 車の転回の禁止 同上
追越しのための右側部分はみ出し通行禁止 15 車が追越しのため、道路の右側部分にはみ出して通行することの禁止 同上
追越し禁止 16 車の追越しの禁止(この標識の下に補助標識80がある。) 同上
駐停車禁止 17 車の駐停車の禁止 斜めの帯とわくは赤

文字と縁は白地は青

駐車禁止 18 車の駐車の禁止 同上
駐車余地 19 車が駐車する場合、その右側に、補助標識で表示されている距離以上余地を空けなければならないことの指定(この標識の下に補助標識74がある。) 同上
時間制限駐車区間 20 時間を限つて同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることの指定と車両が引き続き駐車することができる時間の表示 文字は白

地は青

危険物積載車両通行止め 21 火薬類、爆発物、毒物、劇物などの危険物を積載する車の通行止め 文字は青

斜めの帯とわくは赤

縁と地は白

重量制限 22 総重量が標示板に表示されている重量より重い車の通行止め 文字は青

わくは赤

縁と地は白

高さ制限 23 標示板に表示されている高さより高い車(積載した荷物の高さを含む。)の通行止め 文字と記号は青

わくは赤

縁と地は白

最大幅 24 標示板に表示されている幅より広い横幅の車(積載した荷物の幅を含む。)の通行止め 同上
最高速度 25 (1) 自動車と路面電車の最高速度の指定

(2) 原動機付自転車の時速30キロメートル以下の最高速度の指定

文字は青

枠は赤

縁と地は白(灯火で表示されるときは文字は白か黄地は黒)

特定の種類の車両の最高速度 25の2 特定の種類の車両の最高速度の指定(この標識の下に補助標識73がある。) 同上
最低速度 26 自動車の最低速度の指定 文字と記号は青

わくは赤

縁と地は白

(灯火で表示されるときは文字と記号は白か黄、地は黒)

自動車専用 27 高速自動車国道と自動車専用道路の指定 記号と縁は白

地は青

自転車専用 28 (1) 自転車道や自転車専用道路(自転車だけの通行のために設けられた道路)の指定

(2) 普通自転車以外の車と歩行者の通行禁止

同上
自転車および歩行者専用 29 (1) 自転車歩行者専用道路の指定

(2) 普通自転車以外の車の通行止め

(3) 普通自転車が歩道を通行できることの指定

同上
歩行者専用 30 (1) 歩行者専用道路(歩行者だけの通行のために設けられた道路)の指定

(2) 歩行者用道路の指定

同上
一方通行 31 標示板の矢印の示す方向の反対方向に車が通行することの禁止 記号と縁線は白

縁と地は青

自転車一方通行 31の2 標示板の矢印の示す方向の反対方向に自転車が進行することの禁止 同上
車両通行区分 32 車の通行区分の指定 文字と縁線は青

縁と地は白

特定の種類の車両の通行区分 32の2 標示板に表示された車の通行区分の指定 記号と縁は白

地は青

牽けん引自動車の高速自動車国道通行区分 32の3 車の総重量が750キログラムを超える車を牽けん引している牽けん引自動車の高速自動車国道の本線車道における通行区分の指定 同上
専用通行帯 33 標示板に表示された車の専用の通行帯の指定 文字、記号と縁は白

地は青

普通自転車専用通行帯 33の2 普通自転車の専用の通行帯の指定 同上
路線バス等優先通行帯 34 路線バスなどの優先通行帯の指定 同上
牽けん引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間 34の2 車の総重量が750キログラムを超える車を牽けん引している牽けん引自動車が、自動車専用道路の本線車道において第一通行帯を通行しなければならない区間の指定 記号と縁は白

地は青

進行方向別通行区分 35 交差点で進行する方向別の車の通行区分の指定 同上
原動機付自転車の右折方法(二段階) 35の2 原動機付自転車の二段階の右折方法の指定 文字、記号と縁は白

地は青

原動機付自転車の右折方法(小回り) 35の3 原動機付自転車の小回りの右折方法の指定 文字と記号は青

斜めの帯と枠は赤

縁と地は白

環状の交差点における右回り通行 35の4 環状の交差点で、車が右回りに通行しなければならないことの指定 文字、記号と縁は白

地は青

平行駐車 35の5 車が駐車するとき、道路の端に平行に止めなければならないこと(時間制限駐車区間においては、車が駐車することができる道路の部分であることと、車が道路の端に平行に止めなければならないこと)の指定 同上
直角駐車 35の6 車が駐車するとき、道路の端に直角に止めなければならないこと(時間制限駐車区間においては、車が駐車することができる道路の部分であることと、車が道路の端に直角に止めなければならないこと)の指定 同上
斜め駐車 35の7 車が駐車するとき、道路の端に斜めに止めなければならないこと(時間制限駐車区間においては、車が駐車することができる道路の部分であることと、車が道路の端に斜めに止めなければならないこと)の指定 同上
警笛鳴らせ 36 車と路面電車が、警音器を鳴らさなければならない場所の指定 記号と縁は白

地は青

警笛区間 37 車と路面電車が次の場所で警音器を鳴らさなければならない区間であることの指定(この標識の下に補助標識75、75の2、76、77の2又は78がある。)

(1) 左右の見通しのきかない交差点

(2) 見通しのきかない道路の曲がり角

(3) 見通しのきかない上り坂の頂上

同上
徐行 38 車と路面電車の徐行の指定 文字は青

わくは赤

縁と地は白

前方優先道路 39 この標識のある道路と交差する前方の道路が優先道路であることの指定(この標識の下に補助標識81がある。) 同上
一時停止 40 交通整理の行われていない交差点のすぐ手前で、車や路面電車が一時停止することの指定 文字と縁線は白

縁と地は赤

歩行者通行止め 41 歩行者の通行の禁止 文字と記号は青

斜めの帯とわくは赤

縁と地は白

歩行者横断禁止 42 歩行者の横断の禁止 同上
備考 「駐停車禁止」、「駐車禁止」、「駐車余地」と「時間制限駐車区間」に係る図示の数字は、その規制が行われている時間を示す必要がある場合に付ける例であり、図示の「8―20」は、8時から20時までであることを示します。

イ 指示標識

種類 番号 表示する意味
並進可 51 普通自転車が2台並進できること 記号と縁は白

地は青

軌道敷内通行可 52 自動車が軌道敷内を通行できること 同上
高齢運転者等標章自動車駐車可 52の2 標章車の駐車ができること(この標識の下に補助標識73の4がある。) 文字と縁は白

地は青

駐車可 53 車の駐車ができること 同上
高齢運転者等標章自動車停車可 53の2 標章車の停車ができること(この標識の下に補助標識73の4がある。) 同上
停車可 54 車の停車ができること 同上
優先道路 55 優先道路であること 記号と縁は白

地は青

中央線 56 道路の中央や中央線であること 文字、記号と縁は白

地は青

停止線 56の2 車が停止する場合の位置であること 同上
横断歩道 57 横断歩道であること 記号と縁線は白

縁と地は青

自転車横断帯 58 自転車横断帯であること 同上
横断歩道・自転車横断帯 58の2 横断歩道・自転車横断帯であること 同上
安全地帯 59 安全地帯であること 記号と縁は白

地は青

規制予告 60 標示板に表示されている交通規制が前方で行われていることの予告 文字と縁線は青

地は白

通行禁止、制限、指示を表示する記号は、それぞれの規制標識の図柄

規制予告 61 同上 文字、道路を表示する記号と縁は白、矢印は黒、地は青

通行禁止、制限、指示を表示する記号は、それぞれの規制標識の図柄

ウ 補助標識

種類 番号 表示する意味
距離・区域 71 本標識が表示する交通規制の行われている場所、工事中などの危険な場所、待避所などの施設について距離・区間・区域 1 地は白

(車の種類を表示する補助標識(73の4)の地は淡い黄)

2 矢印は赤か黒

3 矢印以外の記号と文字は黒

(終わりを表示する補助標識(78)の斜め帯とわくは青、縁と地は白)

4 高速道路に設置する案内標識に付ける場合文字と矢印は白、地は緑

5 最高速度を灯火により表示した規制標識に付ける場合

文字と記号は白か黄

地は黒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日・時間 72 本標識が表示する交通規制の行われている日や時間
車の種類 73 本標識が表示する交通規制について、その対象となる車の特定
車の種類 73の2 同上
車の種類 73の3 同上
車の種類 73の4 同上
駐車余地 74 自動車が駐車する場合、その右側に空けなければならない余地
駐車時間制限 74の2 車が引き続き駐車することができる時間がパーキング・メーター又はパーキング・チケットに表示された時刻までの時間であること
始まり 75 本標識が表示する交通規制の始まり
始まり 75の2 同上
始まり 75の3 同上
区間内 76 本標識が表示する交通規制の区間
区域内 76の2 本標識が表示する交通規制の区域
終わり 77 本標識が表示する交通規制の終わり
終わり 77の2 同上
終わり 78 同上
終わり 78の2 同上
通学路 79 子供が小学校、幼稚園、保育所などに通うための区間
追越し禁止 80 車の追越しの禁止
前方優先道路 81 この標識のある道路と交差する前方の道路が優先道路であること
踏切注意 82 踏切があるため注意が必要であること
横風注意 83 強い横風のおそれがあるため注意が必要であること
動物注意 84 動物が飛び出すおそれがあるため注意が必要であること
注意 85 車や路面電車が特に注意して運転する必要があること
注意事項 86 本標識が表示する意味を補うための注意事項
規制理由 87 本標識が表示する交通の規制の理由
方向 88 本標識が表示する路線、施設や場所がある方向
地名 89 本標識が設置されている地名
始点 90 本標識が表示する道路の始点
終点 91 本標識が表示する道路の終点

エ 案内標識

種類 番号
市町村 101 文字と縁線は青

縁と地は白

都府県 102 同上
都府県 103 文字は白

地は緑

入口の方向 104 上部の文字は緑、地は白

下部の矢印は白、地は緑

入口の方向 105 上部の文字は緑、地は白

下部の文字と矢印は白、地は緑

入口の予告 106 上部の文字は緑、地は白

下部の文字は白、地は緑

方面、方向と距離 107 文字、矢印と縁は白

地は青

方面と距離 108 同上
方面と距離 109 文字は白

地は緑

出口番号の文字は緑、地は白

方面と車線 110 文字と矢印は白

地は緑

方面と方向の予告 111 文字、矢印と縁は白

地は青

方面と方向 112 同上
方面と方向 113 文字と矢印は白

地は緑

方面、方向と道路の通称名の予告 114 文字、矢印と縁は白

道路の通称名、区分線と地は青

方面、方向と道路の通称名 115 同上
出口の予告 116 文字は白

地は緑

出口番号の文字は緑、地は白

方面と出口の予告 117 文字と区分線は白

地は緑

出口番号の文字は緑、地は白

国道番号の文字は白、地は青

方面と出口の予告 118 文字と矢印は白

地は緑

出口番号の文字は緑、地は白

方面、車線と出口の予告 119 文字、矢印と区分線は白

地は緑

出口番号の文字は緑、地は白

方面、車線と出口の予告 120 文字と矢印は白

地は緑

出口番号の文字は緑、地は白

方面と出口 121 文字、矢印と区分線は白

地は緑

出口番号の文字は緑、地は白

国道番号の文字は白、地は青

方面と出口 122 文字と矢印は白

地は緑

出口番号の文字は緑、地は白

出口 123 同上
著名地点 124 文字、矢印と縁線は青

縁と地は白

著名地点 125 文字は白

地は緑

主要地点 126 文字と縁線は青

縁と地は白

料金徴収所 127 文字は白

地は緑

サービス・エリア、道の駅と距離 128 文字、記号は白

地は緑

道の駅を表示する案内標識の文字は白、地は青

サービス・エリア、道の駅の予告 129 文字、記号と区分線は白

地は緑

施設名を表示する部分の文字は緑、地は白

サービス・エリア、道の駅の予告 129の2 文字、矢印、記号と区分線は白

地は緑

施設名を表示する部分の文字は緑、地は白

サービス・エリア、道の駅の予告 129の3 文字、記号と区分線は白

地は青

施設名を表示する部分の文字は青、地は白

サービス・エリア 130 文字、矢印、記号と区分線は白

地は緑

施設名を表示する部分の文字は緑、地は白

非常電話 131 文字と地は白

記号は黒

枠は緑

待避所 132 文字、記号と縁は白

地は青

非常駐車帯 133 文字と記号は白

地は緑

駐車場 134 文字と縁は白

地は青

駐車場 135 文字は白

地は緑

サービス・エリア又は駐車場から本線への入口

 

135の2 同 上
登坂車線 136 文字、矢印と縁は白

地は青

登坂車線 137 文字と矢印は白

地は緑

国道番号 138 文字と縁は白

地は青

国道番号 139 文字、縁と区分線は白

地は青

矢形は淡い赤色

都道府県道番号 140 文字と縁は白

地は青

都道府県道番号 141 文字、縁と区分線は白

地は青

矢形は淡い黄色

(主要な都道府県道については淡い緑色)

高速道路番号 141の2 文字は白

地は緑

総重量限度緩和指定道路 142 文字、縁と地は青

記号と縁線は白

総重量限度緩和指定道路 143 文字、縁と地は青

記号、矢形と縁線は白

高さ限度緩和指定道路 144 文字、縁と地は青

記号と縁線は白

高さ限度緩和指定道路 145 文字、縁と地は青

記号、矢形と縁線は白

高さ限度緩和指定道路 146 文字、縁と地は緑

記号と縁線は白

高さ限度緩和指定道路 147 文字、縁と地は緑

記号、矢形と縁線は白

道路の通称名 148 文字と地は青

矢形と縁は白

道路の通称名 149 文字は白

地は緑

まわり道 150 文字と枠は青

矢印は赤

地は白

まわり道 151 文字、道路を表示する記号と縁は白

矢印は黒

地は青

通行禁止、指定を表示する記号はそれぞれの規制標識の図柄

エレベーター 152 記号は青の地に白

矢印と縁線は青

縁と地は白

エレベーター 153 記号と縁は白

地は青

エスカレーター 154 記号は青の地に白

矢印と縁線は青

縁と地は白

エスカレーター 155 記号と縁は白

地は青

傾斜路 156 記号は青の地に白

矢印と縁線は青

縁と地は白

傾斜路 157 記号と縁は白

地は青

乗合自動車停留所 158 文字、矢印と縁線は青

記号は青の地に白

縁と地は白

乗合自動車停留所 159 文字と縁線は青

記号は青の地に白

縁と地は白

路面電車停留場 160 文字、矢印と縁線は青

記号は青の地に白

縁と地は白

路面電車停留場 161 文字と縁線は青

記号は青の地に白

縁と地は白

便所 162 記号は青の地に白

矢印と縁線は青

縁と地は白

便所 163 記号と縁は白

地は青

オ 警戒標識

種類 番号
+形道路交差点あり 171 縁線と記号は黒

縁と地は黄

├形(┤形)道路交差点あり 172 同上
┬形道路交差点あり 173 同上
Y形道路交差点あり 174 同上
ロータリーあり 175 同上
右(左)方屈曲あり 176 同上
右(左)方屈折あり 177 同上
右(左)背向屈曲あり 178 同上
右(左)背向屈折あり 179 同上
右(左)つづら折あり 180 同上
踏切あり 181 同上
学校、幼稚園、保育所などあり 182 同上
信号機あり 183 縁線と記号は黒

縁と地は黄(円形の記号は右から赤、黄、青)

滑りやすい 184 縁線と記号は黒

縁と地は黄

落石のおそれあり 185 同上
路面の凹凸あり 186 同上
合流交通あり 187 同上
車線数減少 188 同上
幅員減少 189 同上
二方向交通 190 同上
上り急こう配あり 191 縁線、文字と記号は黒

縁と地は黄

矢印は白

下り急こう配あり 192 同上
道路工事中 193 縁線と記号は黒

縁と地は黄

横風注意 194 同上
動物が飛び出すおそれあり 195 同上
その他の危険 196 同上

(2) 標示

ア 規制標示

種類 番号 意味
転回禁止 車の転回の禁止

数字は、転回を禁止する時間を示す

文字と記号は黄
追越しのための右側部分はみ出し通行禁止

(1)

(2)

(3)

 

 

車が追越しのため道路の右側部分にはみ出して通行することの禁止

(1)、(2)の図の道路では、A・Bのいずれを通行する車についても禁止している

(3)の図の道路では、Bを通行する車について禁止している

 

 

記号は黄

 

 

進路変更禁止

(1)

(2)

車の進路変更の禁止

(1)の図は、Aの車両通行帯を通行する車がBへ、Bの車両通行帯を通行する車がAへ進路を変えることを禁止している

(2)の図は、Bの車両通行帯を通行する車がAへ進路を変えることを禁止している

同上
駐停車禁止 車の停車と駐車の禁止 同上
駐車禁止 車の駐車の禁止 同上
最高速度 (1) 自動車と路面電車の最高速度の指定

(2) 原動機付自転車の時速30キロメートル以下の最高速度の指定

文字は黄
立入り禁止部分 車が通行してはならない部分の指定 記号の縁線は黄

斜線は白

停止禁止部分 交通が混雑していて、そのまま進行するとこの標示の部分で停止してしまうおそれのある場合に、車と路面電車が入つてはならない部分 記号は白
路側帯 路側帯であること 同上
駐停車禁止路側帯 10 車の駐車と停車が禁止されている路側帯であること 同上
歩行者用路側帯 11 車の駐停車、軽車両の通行が禁止されている路側帯であること 同上
車両通行帯

1 高速自動車国道の本線車道以外の道路の区間に設けられる車両通行帯

(1) ペイントかこれに類するものによるとき

又は

(2) 道路びよう、石かこれらに類するものによるとき

2 高速自動車国道の本線車道に設けられる車両通行帯

12 車両通行帯であること 同上
優先本線車道 13 この標示がある本線車道と合流する前方の本線車道が優先道路であることの指定 同上
車両通行区分 14 車の種類別の通行区分の指定 文字は白
特定の種類の車両の通行区分 14の2 特定の種類の車の通行区分の指定 文字と記号は白
牽けん引自動車の高速自動車国道通行区分 14の3 車の総重量が750キログラムを超える車を牽けん引している牽けん引自動車の高速自動車国道の本線車道における通行区分の指定 同上
専用通行帯 15 特定の車の専用通行帯の指定 文字は白
路線バス等優先通行帯 16 路線バスなどの優先通行帯であること 同上
牽けん引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間 16の2 車の総重量が750キログラムを超える車を牽けん引している牽けん引自動車が、自動車専用道路の本線車道において第一通行帯を通行しなければならない区間の指定 文字と記号は白
進行方向別通行区分 17 交差点で進行する方向別の車の通行区分の指定 記号は白
右左折の方法 18 交差点で、車が右左折するときに通行しなければならない部分の指定 同上
環状交差点における左折等の方法 18の2 環状交差点で、車が左折、右折、直進、転回するときに通行しなければならない部分の指定 同上
平行駐車

1 1台の車が駐車する道路の部分であることを示す場合

2 2台以上の車が駐車する道路の部分であることを示す場合

19 車が駐車するとき、区画された部分に入り、道路の端に平行に止めなければならないこと(時間制限駐車区間においては、車が駐車することができる道路の部分であることと、車が区画された部分に入つて道路の端に平行に止めなければならないこと)の指定 同上
直角駐車 20 車が駐車するとき、区画された部分に入り、道路の端に直角に止めなければならないこと(時間制限駐車区間においては、車が駐車することができる道路の部分であることと、車が区画された部分に入つて道路の端に直角に止めなければならないこと)の指定 同上
斜め駐車 21 車が駐車するとき、区画された部分に入り、道路の端に斜めに止めなければならないこと(時間制限駐車区間においては、車が駐車することができる道路の部分であることと、車が区画された部分に入つて道路の端に斜めに止めなければならないこと)の指定 同上
普通自転車歩道通行可 21の2 普通自転車が歩道を通行することができること 同上
普通自転車の歩道通行部分 22 普通自転車が歩道を通行することができることと、その場合に通行しなければならない部分の指定 同上
普通自転車の交差点進入禁止 23 普通自転車がこの標示を越えて交差点に進入することを禁止すること 実線は黄

矢印と自転車の記号は白

終わり 24 規制標示が表示する交通規制の区間の終わりであること 終わりの記号は白、規制の内容を示す文字と記号は黄

イ 指示標示

種類 番号 意味
横断歩道 25 横断歩道であること 記号は白
斜め横断可

1 時間を限定して行う場合

2 終日行う場合

(1)

(2)

26 歩行者が交差点で斜めに横断できること 同上
自転車横断帯 27 自転車横断帯であること 同上
右側通行 28 車が道路の中央から右の部分を通行することができること 同上
停止線 29 車が停止する場合の位置であること 同上
二段停止線 30 二輪車と四輪車が停止する場合の位置であること 同上
進行方向 31 車が進行することができる方向であること 同上
中央線

1 道路の右側にはみ出して通行してはならないことを特に示す必要がある道路に設ける場合

2 1以外の場所に設ける場合

3 道路の中央以外の部分を道路の中央として指定する場合

4 1と3の(1)の場合で特に必要があるとき

32 道路の中央か中央線であること 同上
車線境界線

1 ペイントかこれに類するものによるとき

又は

2 道路びよう、石かこれらに類するものによるとき

33 4車線以上の道路の区間内の車線の境界であること 同上
安全地帯 34 安全地帯であること 外わくは黄

内わくは白

安全地帯または路上障害物に接近

1 片側に避ける場合

2 両側に避ける場合

35

 

前方に安全地帯か路上障害物があり、これに接近しつつあること

 

記号は白

 

導流帯 36 車の通行を安全で円滑に誘導するため、車が通らないようにしている道路の部分であること 同上
路面電車停留場 37 路面電車の停留場であること 同上
横断歩道又は自転車横断帯あり 38 前方に横断歩道や自転車横断帯があることの予告 同上
前方優先道路 39 この標示がある道路と交差する前方の道路が優先道路であることの予告 同上

備考 このほか、交通の安全と円滑を図るため、車の誘導などをするものとして区画線がありますが、この図がらは次のものを除いて指示標示と同じです。

種類 種類
路上駐車場 車道幅員の変更

付表4 車両の種類と略称

略称 車両の種類
大型 大型自動車
大型等 大型自動車、特定中型自動車及び大型特殊自動車
中型 中型自動車
特定中型 特定中型自動車
準中型 準中型自動車
普通 普通自動車
大特 大型特殊自動車
自二輪 大型自動二輪車及び普通自動二輪車
長さが3.40メートル以下、幅が1.48メートル以下、高さが2.0メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、総排気量が660cc以下のものに限る。)
小特 小型特殊自動車
原付 原動機付自転車
二輪 二輪の自動車及び原動機付自転車
小二輪 小型二輪車(総排気量については125cc以下、定格出力については1.00キロワット以下の原動機を有する普通自動二輪車)及び原動機付自転車
自転車 普通自転車
トロリー トロリーバス
乗用 専ら人を運搬する構造の自動車
大乗 大型乗用自動車
中乗 中型乗用自動車
特定中乗 特定中型乗用自動車
準中乗 準中型乗用自動車
バス 大型乗用自動車及び特定中型乗用自動車
大型バス 乗車定員が30人以上の大型乗用自動車
マイクロ 大型バス以外の大型乗用自動車及び特定中型乗用自動車
路線バス 一般乗合旅客自動車運送事業者による路線定期運行の用に供する自動車
普乗 普通乗用自動車
タクシー 一般旅客自動車運送事業の用に供する自動車
貨物 貨物自動車
大貨 大型乗用自動車以外の大型自動車
大貨等 大型貨物自動車、特定中型貨物自動車及び大型特殊自動車
中貨 中型乗用自動車以外の中型自動車
特定中貨 特定中型乗用自動車以外の特定中型自動車
準中貨 準中型乗用自動車以外の準中型自動車
普貨 普通乗用自動車以外の普通自動車
けん引 車の総重量が750キログラムを超える車を牽けん引している牽けん引自動車
標章車 高齢運転者等標章自動車

付表5 初心運転者標識など

(1) 初心運転者標識

縁は白、縁線は黒、地の左の部分は黄、地の右の部分は緑、地の部分は反射材

(2) 高齢運転者標識

アの部分は黒、イの部分は水、ウの部分は白、エの部分は黄緑、オの部分は橙とう、カの部分は緑、キの部分は黄、エ、オ、カ及びキの部分は反射材

(3) 聴覚障害者標識

縁は白、マークは黄、地の部分は緑、地の部分は反射材

(4) 身体障害者標識

縁及びマークは白、地の部分は青、地の部分は反射材

(5) 仮免許練習標識

文字は黒、地は白、材料は、金属、木その他使用に十分耐えるもの

(6) 専用場所駐車標章

文字は黒、地は白、記号は銀

(7) 車輪止め標章

環状の記号は青

その他の記号と「車輪止め標章」、「車輪止め装置」の文字は赤

その他の文字は紺や黒

地は淡紅色

(8) 放置車両確認標章

文字は紺や黒

地は黄

記号と「放置車両確認標章」、「放置車両」の文字は赤

(9) 代行運転自動車標識

アの部分は緑、イの部分は青、ウの部分は白、代行の文字は黒、その他の部分は黄

 

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