不動産登記法総論

不動産登記とは(不動産登記の意義)

「不動産登記」とは、不動産の物理的現況と権利関係を公簿に記録することをいいます。

また、その記録そのものを「不動産登記」ということもあります。

公簿とは、「公の帳簿」の略で、法令に基づいて官公庁(役所)に備えられた帳簿のことです。

「不動産登記簿」とは

不動産の物理的現況と権利関係を記録した公簿で、法務局(登記所)に備えられたものを「不動産登記簿」といいます。

「不動産登記記録」とは

現在、不動産の物理的現況と権利関係に関する記録は、紙の帳簿に記録する代わりに、法務局(登記所)のコンピュータにデータとして保存されています。このデータのことを、紙の「不動産登記簿」と区別して、「不動産登記記録」といいます。ただし、昔の名残で、「不動産登記記録」のことを「不動産登記簿」と呼ぶ人も多くいます。

不動産登記法における「不動産」とは

民法においては、不動産とは、土地およびその定着物をいいます(民法86条1項)。定着物とは、建物や立木などのことです。

それに対し、不動産登記法においては、不動産とは、土地または建物をいいます(不動産登記法2条1号)。

なお、立木に関する法律(立木法)の規定により所有権保存の登記をされた立木については、不動産とみなされます(立木法2条1項)。

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