関税法の用語の定義(輸入、輸出、外国貨物、内国貨物など)

輸入

「輸入」とは

関税法第2条第1項第1号

「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に(保税地域を経由するものについては、保税地域を経て本邦に)引き取ることをいう。

輸入」とは、次の3つを本邦に(保税地域を経由するものについては、保税地域を経て本邦に)引き取ることをいう(関税法第2条第1項第1号)。

  1. 外国から本邦に到着した貨物
  2. 外国の船舶により公海で採捕された水産物
  3. 輸出の許可を受けた貨物

公海で採捕された水産物

関税法第2条第2項

前項第一号、第三号及び第四号に規定する公海で採捕された水産物には、本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物を含むものとする。

公海で採捕された水産物」には、本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物を含む(関税法第2条第2項)。

つまり、「公海で採捕された水産物」とは、領海以外で採捕された水産物である。

みなし輸入

関税法第2条第3項

外国貨物が輸入される前に本邦において使用され、又は消費される場合(保税地域においてこの法律により認められたところに従つて外国貨物が使用され、又は消費される場合その他政令で定める場合を除く。)には、その使用し、又は消費する者がその使用又は消費の時に当該貨物を輸入するものとみなす。

関税法施行令第1条の2(使用又は消費を輸入とみなさない場合)

法第二条第三項(輸入とみなす場合)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 本邦と外国との間を往来する船舶(第二十一条の規定により財務大臣が指定する船舶を含む。)又は航空機に積まれている外国貨物である船用品又は機用品を当該船舶又は航空機においてその本来の用途に従つて使用し、又は消費する場合
二 旅客又は乗組員がその携帯品である外国貨物をその個人的な用途に供するため使用し、又は消費する場合
三 法第百五条第一項第三号(税関職員の権限)の規定により税関職員が採取した外国貨物の見本を当該貨物についての同号の検査のため使用し、若しくは消費する場合又は食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第二十八条第一項(臨検検査等)、植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第四条第一項(植物防疫官の権限)その他の法律の規定により権限のある公務員が収去した外国貨物をその権限に基づいて使用し、若しくは消費する場合

外国貨物が輸入される前本邦において使用され、又は消費される場合には、その使用し、又は消費する者がその使用又は消費の時に当該貨物を輸入するものとみなす(関税法第2条第3項)。

ただし、次の場合には輸入とみなされない(関税法第2条第3項かっこ書、同法施行令第1条の2)。

  1. 保税地域において関税法により認められたところに従って外国貨物が使用され、又は消費される場合その他政令で定める場合
  2. 本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機に積まれている外国貨物である船用品又は機用品を当該船舶又は航空機においてその本来の用途に従って使用し、又は消費する場合
  3. 旅客又は乗組員がその携帯品である外国貨物をその個人的な用途に供するため使用し、又は消費する場合
  4. 関税法第105条第1項第3号(税関職員の権限)の規定により税関職員が採取した外国貨物の見本を当該貨物についての同号の検査のため使用し、若しくは消費する場合又は食品衛生法第28条第1項(臨検検査等)、植物防疫法第4条第1項(植物防疫官の権限)その他の法律の規定により権限のある公務員が収去した外国貨物をその権限に基づいて使用し、若しくは消費する場合

 

輸出

「輸出」とは

関税法第2条第1項第2号

「輸出」とは、内国貨物を外国に向けて送り出すことをいう。

輸出」とは、内国貨物外国に向けて送り出すことをいう(関税法第2条第1項第2号)。

「積戻し」との比較

積戻し」とは、外国貨物日本から外国に向けて送り出すことをいう(関税法第75条参照)。

 

外国貨物

関税法第2条第1項第3号

「外国貨物」とは、輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)で輸入が許可される前のものをいう。

外国貨物」とは、次の3つをいう(関税法第2条第1項第3号)。

  1. 輸出の許可を受けた貨物
  2. 外国から本邦に到着した貨物輸入が許可される前のもの
  3. 外国の船舶により公海で採捕された水産物輸入が許可される前のもの

 

内国貨物

関税法第2条第1項第4号

「内国貨物」とは、本邦にある貨物で外国貨物でないもの及び本邦の船舶により公海で採捕された水産物をいう。

内国貨物」とは、次の2つをいう(関税法第2条第1項第4号)。

  1. 本邦にある貨物外国貨物でないもの
  2. 本邦の船舶により公海で採捕された水産物

みなし内国貨物(輸入を許可された貨物とみなすもの)

関税法第74条(輸入を許可された貨物とみなすもの)

外国貨物で、日本郵便株式会社から交付された郵便物(政令で定めるものを除く。)若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律第三条各号(郵便法の適用除外)に掲げる場合に該当して信書便物の送達を行う者から交付された信書、第六十二条の六第一項(許可の期間満了後保税展示場にある外国貨物についての関税の徴収)の規定により関税が徴収されたもの、第六十九条の二第二項(輸出してはならない貨物)、第六十九条の十一第二項(輸入してはならない貨物)若しくは第百十八条第一項(没収)の規定により没収されたもの、第八十四条第一項から第三項まで(収容貨物の公売又は売却等)(第八十八条(収容についての規定の準用)及び第百三十三条第三項(領置物件等の処置)において準用する場合を含む。)若しくは第百三十三条第二項の規定により公売に付され、若しくは随意契約により売却されて買受人が買い受けたもの、第百三十四条第三項(領置物件等の還付等)の規定により国庫に帰属したもの、第百四十六条第一項(税関長の通告処分等)の規定により納付されたもの、刑事訴訟法の規定により売却され、没収が執行され、若しくは国庫に帰属したもの又は銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の規定により売却され、若しくは国庫に帰属したものその他これらに類するもので政令で定めるものは、この法律の適用については、輸入を許可された貨物とみなす。

関税法施行令第64条(輸入を許可された貨物とみなさない郵便物)

法第七十四条(輸入を許可された貨物とみなすもの)に規定する政令で定める郵便物は、保税地域に入れるため交付を受けた郵便物及び法第七十七条第六項(関税の納付前における郵便物の受取り)の税関長の承認を受けて受け取られた郵便物で同項後段の規定による納税の告知に基づく関税の納付がされないものとする。

関税法施行令第64条の2(輸入を許可された貨物とみなすもの)

法第七十四条(輸入を許可された貨物とみなすもの)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。
一 法第六十一条第五項(保税工場外における保税作業)(法第六十二条の七(保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用)及び法第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する場合を含む。)、法第九十七条第三項(警察官等の通報)又は法第百三十四条第四項(領置物件等の還付等)の規定により関税が徴収された貨物
二 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定により還付された貨物で第八十六条の三に規定する者が返還を受けたもの又は法第百三十四条第一項の規定により還付された貨物で同条第四項の規定の適用を受けない者が返還を受けたもの
三 法律の規定に基づき没取され、又は国庫に帰属した貨物
四 国税通則法第百五十七条第一項(間接国税に関する犯則事件についての通告処分等)の規定により納付された貨物

外国貨物のうち、次に掲げるものについては、関税法上、輸入を許可された貨物(みなし内国貨物)とみなされる(関税法第74条、同法施行令第64条、第64条の2)。

  • 日本郵便株式会社から交付された郵便物(政令で定めるものを除く。)
    • 「政令で定めるもの」は次の通り
      • 保税地域に入れるため交付を受けた郵便物
      • 関税法第77条第6項(関税の納付前における郵便物の受取り)の税関長の承認を受けて受け取られた郵便物で同項後段の規定による納税の告知に基づく関税の納付がされないもの
  • 民間事業者による信書の送達に関する法律第三条各号(郵便法の適用除外)に掲げる場合に該当して信書便物の送達を行う者から交付された信書
  • 関税法第62条の6第1項(保税展示場の許可の期間満了後、保税展示場にある外国貨物についての関税の徴収)の規定により関税が徴収されたもの
  • 関税法第69条の2第2項(輸出してはならない貨物)、第69条の11第2項(輸入してはならない貨物)もしくは第108条第1項(没収)の規定により没収されたもの
  • 関税法第84条第1項から第3項まで(収容貨物の公売又は売却等)(第88条(収容についての規定の準用)及び第133条第3項(領置物件等の処置)において準用する場合を含む。)もしくは第133条第2項の規定により公売に付され、もしくは随意契約により売却されて買受人が買い受けたもの
  • 関税法第134条第3項(領置物件等の還付等)の規定により国庫に帰属したもの
  • 関税法第146条第1項(税関長の通告処分等)の規定により納付されたもの
  • 刑事訴訟法の規定により売却され、没収が執行され、もしくは国庫に帰属したもの
  • 銃砲刀剣類所持等取締法の規定により売却され、もしくは国庫に帰属したもの
  • その他これらに類するもので政令で定めるもの
    • 関税法第61条第5項(保税工場外における保税作業)(関税法第62条の7(保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用)及び関税法第62条の15(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する場合を含む。)、関税法第97条第3項(警察官等の通報)又は関税法第134条第4項(領置物件等の還付等)の規定により関税が徴収された貨物
    • 刑事訴訟法の規定により還付された貨物で関税法施行令第86条の3に規定する者が返還を受けたもの又は関税法第134条第1項の規定により還付された貨物で同条第4項の規定の適用を受けない者が返還を受けたもの
    • 法律の規定に基づき没取され、又は国庫に帰属した貨物
    • 国税通則法第157条第1項(間接国税に関する犯則事件についての通告処分等)の規定により納付された貨物

 

その他の用語

附帯税

関税法第2条第1項第4号の2

「附帯税」とは、関税のうち延滞税過少申告加算税無申告加算税及び重加算税をいう。

 

外国貿易船

関税法第2条第1項第5号

「外国貿易船」とは、外国貿易のため本邦と外国との間を往来する船舶をいう。

 

外国貿易機

関税法第2条第1項第6号

「外国貿易機」とは、外国貿易のため本邦と外国との間を往来する航空機をいう。

 

沿海通航船

関税法第2条第1項第7号

「沿海通航船」とは、本邦と外国との間を往来する船舶以外の船舶をいう。

 

国内航空機

関税法第2条第1項第8号

「国内航空機」とは、本邦と外国との間を往来する航空機以外の航空機をいう。

 

船用品

関税法第2条第1項第9号

「船用品」とは、燃料、飲食物その他の消耗品及び帆布、綱、じう器その他これらに類する貨物で、船舶において使用するものをいう。

 

機用品

関税法第2条第1項第10号

「機用品」とは、航空機において使用する貨物で、船用品に準ずるものをいう。

 

開港

関税法第2条第1項第11号

「開港」とは、貨物の輸出及び輸入並びに外国貿易船の入港及び出港その他の事情を勘案して政令で定める港をいう。

 

税関空港

関税法第2条第1項第12号

「税関空港」とは、貨物の輸出及び輸入並びに外国貿易機の入港及び出港その他の事情を勘案して政令で定める空港をいう。

 

不開港

関税法第2条第1項第13号

「不開港」とは、港、空港その他これらに代り使用される場所で、開港及び税関空港以外のものをいう。

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