国民年金法

国民年金法

国民年金基金

国民年金基金連合会 連合会 (連合会) 第百三十七条の四 基金は、第百三十七条の十七第一項に規定する中途脱退者及び解散基金加入員に係る年金及び一時金の支給を共同して行うため、国民年金基金連合会(以下「連合会」という。)を設立することが...
国民年金法

罰則(国民年金法)

罰則 第九章 罰則 第百十一条 偽りその他不正な手段により給付を受けた者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。 第百十一条の二 第百八条の四において...
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雑則(国民年金法)

時効 (時効) 第百二条 年金給付を受ける権利(当該権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる給付の支給を受ける権利を含む。第三項において同じ。)は、その支給事由が生じた日から五年を経過したときは、時効によつて、消滅す...
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