時効
健康保険法
(時効)
第百九十三条 保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によって消滅する。
2 保険料等の納入の告知又は督促は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
民法
(催告)
第百五十三条 催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法若しくは家事事件手続法による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。
時効の起算日
保険料の徴収権
納期限の翌日(昭3・7・6保発514号)
保険料以外の徴収権
徴収すべき原因となった事実の終わった日の翌日(昭3・7・6保発514号)
還付請求権
納付した日の翌日(昭3・7・6保発514号)
傷病手当金の請求権
労務不能であった日ごとにその翌日(昭30・9・7保険発199の2号)
出産手当金の請求権
出産のため労務に服さなかった日ごとにその翌日(昭30・9・7保険発199の2号)
出産育児一時金の請求権
事故発生の日(出産の日)の翌日(昭3・4・16保理4147号)
埋葬料の請求権
事故発生の日(死亡の日)の翌日(昭3・4・16保理4147号)
埋葬費の請求権
埋葬を行った日の翌日(昭3・4・16保理4147号)
高額療養費の請求権
診療月の翌月1日。ただし、診療費の自己負担分を診療月の翌月以降に支払ったときは、支払った日の翌日(昭48・11・7保険発99号・庁保険発21号)
療養費の請求権
療養費の請求権が発生し、かつ、これを行使し得るにいたった日の翌日(昭31・3・13保文発1903号)
移送費の請求権
移送に要した費用を支払った日の翌日
コメント