介護保険法

目的

 

 

保険者等

 

 

被保険者

 

 

保険事故

 

 

要介護認定

 

 

要介護認定の効力と有効期間

 

 

介護認定審査会

 

 

保険給付

 

 

地域支援事業

 

 

事業者と施設

 

 

介護支援専門員

 

 

費用

 

 

審査請求

(審査請求)

第百八十三条 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金(財政安定化基金拠出金、納付金及び第百五十七条第一項に規定する延滞金を除く。)に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。

2 前項の審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。

(介護保険審査会の設置)

第百八十四条 介護保険審査会(以下「保険審査会」という。)は、各都道府県に置く。

(審査請求の期間及び方式)

第百九十二条 審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月以内に、文書又は口頭でしなければならない。ただし、正当な理由により、この期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。

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