船員保険法

目的

(目的)

第一条 この法律は、船員又はその被扶養者の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

 

 

保険者

(管掌)

第四条 船員保険は、健康保険法による全国健康保険協会(以下「協会」という。)が、管掌する。

2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(疾病任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。

(船員保険協議会)

第六条 船員保険事業に関して船舶所有者及び被保険者(その意見を代表する者を含む。以下この条において同じ。)の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、協会に船員保険協議会を置く。

2~4 (省略)

(船員保険協議会の職務)

第七条 協会の理事長(以下「理事長」という。)は、次に掲げる事項の立案をしようとするときは、あらかじめ、船員保険協議会の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。

一 定款(船員保険事業に係る部分に限る。)の変更

二 健康保険法第七条の二十二第一項に規定する運営規則(船員保険事業に係る部分に限る。)の変更

三 協会の毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算(船員保険事業に係る部分に限る。)

四 協会の重要な財産の処分又は重大な債務の負担(船員保険事業に係るものに限る。)

五 その他船員保険事業に関する重要事項として厚生労働省令で定めるもの

2~4 (省略)

 

被保険者

被保険者の種類

船員保険の被保険者は、次の2種類である(船員保険法2条1項・2項)。

  • 船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者(強制被保険者
  • 船舶所有者に使用されなくなったため、被保険者(独立行政法人等職員被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者(疾病任意継続被保険者または国家公務員共済組合法もしくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員である被保険者を除く。)であったもののうち、健康保険法による全国健康保険協会に申し出て、継続して被保険者になった者(疾病任意継続被保険者

船員保険法

(定義)

第二条 この法律において「被保険者」とは、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員(以下「船員」という。)として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。

2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使用されなくなったため、被保険者(独立行政法人等職員被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して二月以上被保険者(疾病任意継続被保険者又は国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員である被保険者を除く。)であったもののうち、健康保険法(大正十一年法律第七十号)による全国健康保険協会に申し出て、継続して被保険者になった者をいう。ただし、健康保険の被保険者(同法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者を除く。以下同じ。)又は後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十条の規定による被保険者をいう。)若しくは同条各号のいずれかに該当する者であって同法第五十一条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(独立行政法人等職員被保険者を除く。以下「後期高齢者医療の被保険者等」と総称する。)である者は、この限りでない。

3~9 (省略)

船員法

(船員)

第一条 この法律において「船員」とは、日本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。

資格取得の時期

(資格取得の時期)

第十一条 被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。以下この条から第十四条までにおいて同じ。)は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日から、被保険者の資格を取得する。

資格喪失の時期

(資格喪失の時期)

第十二条 被保険者は、死亡した日又は船員として船舶所有者に使用されなくなるに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。

 

(疾病任意継続被保険者の申出等)

第十三条 第二条第二項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から二十日以内にしなければならない。ただし、協会は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。

2 第二条第二項の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、同項の規定にかかわらず、その者は、疾病任意継続被保険者とならなかったものとみなす。ただし、その納付の遅延について正当な理由があると協会が認めたときは、この限りでない。

(疾病任意継続被保険者の資格喪失)

第十四条 疾病任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第四号から第六号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。

一 疾病任意継続被保険者となった日から起算して二年を経過したとき。

二 死亡したとき。

三 保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると協会が認めたときを除く。)。

四 被保険者となったとき。

五 健康保険の被保険者となったとき。

六 後期高齢者医療の被保険者等となったとき。

(資格の得喪の確認)

第十五条 被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる。ただし、疾病任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない。

2 前項の確認は、第二十四条の規定による届出若しくは第二十七条第一項の規定による請求により、又は職権で行うものとする。

3 第一項の確認については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

 

保険給付

 

 

 

費用

 

 

 

不服申立て

船員保険法の不服申立ての制度は、健康保険法のものと同様である。

被保険者の資格、標準報酬または保険給付に関する処分

被保険者の資格標準報酬または保険給付に関する処分に係る不服申立ては、社会保険審査官社会保険審査会の二審制である。

(審査請求及び再審査請求)

第百三十八条 被保険者の資格標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

2 審査請求をした日から二月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

3 第一項の審査請求及び再審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。

4 被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。

保険料等の賦課もしくは徴収の処分または滞納処分

保険料等の賦課もしくは徴収の処分または滞納処分に係る不服申立ては、社会保険審査会のみの一審制である。

第百三十九条 保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は第百三十二条の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。

(保険料等の督促及び滞納処分)

第百三十二条 保険料その他この法律の規定による徴収金(第百五十三条の二第一項及び第百五十三条の六第一項を除き、以下「保険料等」という。)を滞納する者があるときは、厚生労働大臣又は協会(被保険者が疾病任意継続被保険者である場合又は第四十七条、第五十五条第二項及び第七十一条第二項(第七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による徴収金を納付しなければならない場合は協会、これら以外の場合は厚生労働大臣をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、前条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。

2 前項の規定によって督促をしようとするときは、厚生労働大臣又は協会は、納付義務者に対して、督促状を発する。

3 前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。ただし、前条第一項各号のいずれかに該当したとき、又は被保険者の乗り組み、若しくは乗り組むべき船舶につき船舶所有者の変更があったとき若しくは被保険者の乗り組み、若しくは乗り組むべき船舶が滅失し、沈没し、若しくは全く運航に堪えなくなるに至ったときは、この限りでない。

4 厚生労働大臣又は協会は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区とする。第六項において同じ。)に対して、その処分を請求することができる。

一 第一項の規定による督促を受けた者が、その指定の期限までに保険料等を納付しないとき。

二 前条第一項各号のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者が、その指定の期限までに保険料を納付しないとき。

5 前項の規定により協会が国税滞納処分の例により処分を行う場合においては、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

6 市町村は、第四項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の例によってこれを処分することができる。この場合において、協会は、徴収金の百分の四に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。

 

時効

船員保険法

(時効)

第百四十二条 保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、葬祭料、出産育児一時金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族葬祭料、家族出産育児一時金、高額療養費、高額介護合算療養費、休業手当金行方不明手当金又は第三十条の規定による給付を受ける権利は二年を経過したとき、その他の保険給付を受ける権利は五年を経過したときは、時効によって消滅する。

2 保険料等の納入の告知又は督促は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。

民法

(催告)

第百五十三条 催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法若しくは家事事件手続法による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。

 

参考ページ

被保険者とは? | 船員保険 | 全国健康保険協会

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