「健康保険被保険者資格証明書」の即日発行を受けるときに気を付けるべきこと

「健康保険被保険者資格証明書」とは

「健康保険被保険者証」(以下「被保険者証」という。)の交付に要する期間は、2週間から 1 か月とされています(参照:総務省「健康保険被保険者資格証明書の早期交付のための周知について」)。

「被保険者証」が発行されるまでの間、医療機関で受診するときに「被保険者証」の代わりになるのが「健康保険被保険者資格証明書」です。

日本年金機構のWebサイトでの説明は、次の通りです。

全国健康保険協会(協会けんぽ)が管掌する健康保険の被保険者又は被扶養者となる方が、健康保険被保険者証が交付されるまでの間に、医療機関で受診する必要がある場合に、事業主又は被保険者からの申請に基づき、年金事務所の窓口で「健康保険被保険者資格証明書」を交付します。

※ 「健康保険被保険者資格証明書」の有効期間は、証明日から20日以内です。

従業員に健康保険被保険者資格証明書を交付するときの手続き|日本年金機構より引用)

 

「被保険者資格取得届」「被扶養者(異動)届」と同時に申請しなければならない

「健康保険被保険者資格証明書」の即日発行を受けるためには、「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」を「被保険者資格取得届」「被扶養者(異動)届」と一緒に、年金事務所の窓口に提出しなければなりません。

2. この「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」は、当該被保険者又は被扶養者となる方の「被保険者資格取得届」又は「被扶養者(異動)届」と一緒に、年金事務所へ紙媒体によりご提出ください。

従業員に健康保険被保険者資格証明書を交付するときの手続き|日本年金機構より引用)

 

「被保険者資格取得届」や「被扶養者(異動)届」を提出した後に、「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」を提出した場合は、年金事務所の窓口に直接出向いたとしても、「健康保険被保険者資格証明書」の即日発行は受けられません(「ねんきん加入者ダイヤル」の回答)。

理由としては、「被保険者資格取得届」と「被扶養者(異動)届」が、年金事務所から事務センターに回付されており、被保険者資格(被扶養者資格)の確認が年金事務所で出来ないからです(「ねんきん加入者ダイヤル」の回答。総務省「健康保険被保険者資格証明書の早期交付のための周知について」も参照)。

 

即日発行されるとは限らない

年金事務所の窓口で「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」を「被保険者資格取得届」または「被扶養者(異動)届」と一緒に提出した場合であっても、「健康保険被保険者資格証明書」が即日発行されるとは限りません。

※ 「健康保険被保険者資格証明書」は、原則として当日中に交付できるよう処理を行いますが、一度に多数の交付申請があった場合や受付窓口の混雑状況などにより、当日中の交付ができない場合は、交付申請受付時に交付予定日をご説明いたします。

従業員に健康保険被保険者資格証明書を交付するときの手続き|日本年金機構より引用)

 

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