君主制の類型
君主制は、次の2つに分類される。
- 専制君主制(絶対君主制):君主の権力を法の上に位置付ける
- 立憲君主制(制限君主制):君主の権力を法の下に位置付ける
象徴天皇制
条文
日本国憲法第1条〔天皇の地位と主権在民〕
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
天皇の地位
憲法1条は、明治憲法下の天皇主権を否定して、天皇の役割を日本国の象徴および日本国民統合の象徴に限定している。そして、天皇の地位の法的根拠は、主権者である日本国民の総意にあると規定している。
「象徴」の意味
象徴とは、抽象的・観念的・無形的・非感覚的(超感覚的)なものを具体的・実在的・有形的・感覚的なものによって表現すること、あるいは、その表現に用いられたものをいう。
憲法1条が「象徴天皇制」を規定する意味は、明治憲法下で認められた天皇の政治的権限を否定し、天皇が日本国の象徴および日本国民統合の象徴以外の役割を持たないことを強調することにある。
天皇の民事裁判権
判例上、天皇が日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であることにかんがみ、天皇には民事裁判権が及ばないものとされている(最判平元・11・20、天皇に対する不当利得返還請求訴訟、記帳所事件)。
天皇の刑事裁判権
天皇が日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であることにかんがみ、天皇には刑事裁判権が及ばないものと解されている。
皇位継承
条文
日本国憲法第2条〔皇位の世襲〕
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
皇位の世襲
法の下の平等を定めた憲法14条の例外として、日本国憲法2条は、皇位(天皇の地位)の世襲を認めている。
ただし、世襲の方法については、国会の議決した皇室典範に委ねられている。明治憲法下では、皇室典範の改正に帝国議会の議決を要しなかった(大日本帝国憲法74条)が、現行憲法下では、皇室典範の改正に国会の議決を要するものとした(日本国憲法2条)。その理由は、国民主権の要請に応えるためである。
世襲とは
世襲とは、ある地位の継承を、被継承者と血縁関係にある者に限って認めることをいう。
参考文献
安西文雄・巻美矢紀・宍戸常寿(2014)『憲法学読本 第2版』有斐閣
野中俊彦・中村睦男・高橋和之・高見勝利(2012)『憲法Ⅰ(第5版)』有斐閣
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