健康保険の保険者の事業
健康保険の保険者(全国健康保険協会および健康保険組合)の事業は、次の通りである。
- 主たる事業
- 保険給付
- 付帯事業
- 保健事業
- 福祉事業
保健事業
保健事業については、健康保険法150条1項で定められている。
健康保険法第150条1項
保険者は、高齢者の医療の確保に関する法律第二十条の規定による特定健康診査及び同法第二十四条の規定による特定保健指導(以下この項及び第百五十四条の二において「特定健康診査等」という。)を行うものとするほか、特定健康診査等以外の事業であって、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者及びその被扶養者(以下この条において「被保険者等」という。)の自助努力についての支援その他の被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。
保険者は、次の事業を行う(義務)。
- 高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査
- 高齢者の医療の確保に関する法律第24条の規定による特定保健指導
特定健康診査と特定保健指導をあわせて「特定健康診査等」という。
保険者は、次の事業を行うように努めなければならない(努力義務)。
- 特定健康診査等以外の事業であって、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者等(被保険者及びその被扶養者)の自助努力についての支援その他の被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業
福祉事業
福祉事業については、健康保険法150条3項で定められている。
健康保険法第150条3項
保険者は、被保険者等の療養のために必要な費用に係る資金若しくは用具の貸付けその他の被保険者等の療養若しくは療養環境の向上又は被保険者等の出産のために必要な費用に係る資金の貸付けその他の被保険者等の福祉の増進のために必要な事業を行うことができる。
保険者は、次の事業を行うことができる(任意)。
- 被保険者等(被保険者及びその被扶養者)の療養のために必要な費用に係る資金もしくは用具の貸付けその他の被保険者等の療養もしくは療養環境の向上のために必要な事業
- 被保険者等(被保険者及びその被扶養者)の出産のために必要な費用に係る資金の貸付けその他の被保険者等の福祉の増進のために必要な事業
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