医療保険とは
医療保険(いりょうほけん)または医療保険制度(いりょうほけんせいど)は、相互扶助(助け合い)の精神に基づき、保険加入者が病気や怪我に備えてあらかじめお金(保険料)を出し合い、集めた保険料を実際に医療を受けた人の医療費の支払いに充てる仕組みである。
健康保険とは
健康保険(けんこうほけん)は、民間企業で働く者(いわゆる「会社員」や「サラリーマン」)が加入する医療保険制度である。
健康保険法とは
健康保険法(けんこうほけんほう)は、健康保険について定めた法律である。
健康保険法の沿革
健康保険法は、大正11年(1922年)に制定され、昭和2年(1927年)1月1日に全面施行された。
健康保険法の目的
健康保険法の目的については、健康保険法1条で規定されている。
健康保険法1条(目的)
この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第一号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
保険給付の対象者
健康保険は、労働者とその被扶養者(労働者の収入によって生活している家族)に対して保険給付を行う(健康保険法1条)。
それに対し、労働者災害補償保険(労災保険)は、労働者のみに対して保険給付を行う(労働者災害補償保険法2条の2)。
健康保険と労災保険の適用関係
健康保険法では「疾病・負傷・死亡・出産」に関して保険給付を行う(健康保険法1条)のに対し、労働者災害補償保険法(労災保険法)では「負傷・疾病・障害・死亡等」に関して保険給付を行う(労働者災害補償保険法2条の2)。
つまり、疾病・負傷・死亡は、健康保険と労災保険双方の保険事故(保険給付の支払いが発生する事実)に該当する。
業務災害に該当する疾病・負傷・死亡に関しては労災保険から、業務災害に該当しない疾病・負傷・死亡に関しては健康保険から保険給付が行われる。
健康保険法の基本的理念
健康保険法の基本的理念については、健康保険法2条で規定されている。
健康保険法2条(基本的理念)
健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の効率化、給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない。
医療保険制度は、大きく、被用者保険(職域保険)と地域保険の2つに分かれる。これらをさらに分類していくと、次の通りである。
- 被用者保険(職域保険)
- 健康保険(一般被用者保険)
- 組合管掌健康保険(組合健保)
- 全国健康保険協会組合管掌保険(協会けんぽ)
- 特定被用者保険
- 国家公務員共済組合
- 地方公務員共済組合
- 私立学校教職員共済制度
- 船員保険
- 健康保険(一般被用者保険)
- 地域保険
- 国民健康保険(市町村国保。平成30(2018)年4月からは「都道府県国保」とも呼ばれる。)
- 国民健康保険組合(国保組合)
上記のうち、医療保険制度の基本となる制度は健康保険制度であることが、健康保険法2条により明確化されている。
なお、後期高齢者医療制度については、医療保険制度に含まれていない。その理由は、後期高齢者医療制度の財源の多くが、被保険者(75歳以上の後期高齢者)が支払う保険料以外の財源(「公費」と現役世代の保険料からの「支援金」)で賄われているからである。つまり、後期高齢者医療制度は、被保険者が支払う保険料から医療費が支払われるわけではないので、保険ではないということである。
参考ページ
医療保険制度にはどんな種類があるの?:基礎研レター | ハフポスト LIFE
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