雇用安定事業
雇用保険法
(雇用安定事業)
第六十二条 政府は、被保険者、被保険者であつた者及び被保険者になろうとする者(以下この章において「被保険者等」という。)に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。
一 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、労働者を休業させる事業主その他労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
二 離職を余儀なくされる労働者に対して、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第二十六条第一項に規定する休暇を与える事業主その他当該労働者の再就職を促進するために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
三 定年の引上げ、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第九条に規定する継続雇用制度の導入等により高年齢者の雇用を延長し、又は同法第二条第二項に規定する高年齢者等(以下この号において単に「高年齢者等」という。)に対し再就職の援助を行い、若しくは高年齢者等を雇い入れる事業主その他高年齢者等の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
四 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第三十四条第一項の同意を得た同項に規定する地域高年齢者就業機会確保計画(同条第四項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの。次条第一項第七号において「同意地域高年齢者就業機会確保計画」という。)に係る同法第三十四条第二項第三号に規定する事業のうち雇用の安定に係るものを行うこと。
五 雇用機会を増大させる必要がある地域への事業所の移転により新たに労働者を雇い入れる事業主、季節的に失業する者が多数居住する地域においてこれらの者を年間を通じて雇用する事業主その他雇用に関する状況を改善する必要がある地域における労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
六 前各号に掲げるもののほか、障害者その他就職が特に困難な者の雇入れの促進、雇用に関する状況が全国的に悪化した場合における労働者の雇入れの促進その他被保険者等の雇用の安定を図るために必要な事業であつて、厚生労働省令で定めるものを行うこと。
2 前項各号に掲げる事業の実施に関して必要な基準は、厚生労働省令で定める。
3 政府は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)及びこれに基づく命令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事業の一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせるものとする。
雇用保険法施行規則
(法第六十二条第一項第一号に掲げる事業)
第百二条の二 法第六十二条第一項第一号に掲げる事業として、雇用調整助成金を支給するものとする。
(雇用調整助成金)
第百二条の三 雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。
一 次のいずれかに該当する事業主であること。
イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
ロ 雇用に関する状況が急速に悪化しており、又は悪化するおそれがあるため、特に雇用の維持その他の労働者の雇用の安定を図る必要があるものとして厚生労働大臣が指定する地域(以下「雇用維持等地域」という。)内に所在する事業所の事業主であつて、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、当該事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
ハ 厚生労働大臣の定める基準に従つて、相当程度、厚生労働大臣が指定する事業主(以下この条において「指定事業主」という。)から委託を受けて製造、修理その他の行為を業として行う事業主であると、都道府県労働局長が認定する事業主であつて、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、当該事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
ニ 厚生労働大臣の定める基準に従つて、相当程度、指定事業主に対して製品又は役務を供給する事業主であると、都道府県労働局長が認定する事業主であつて、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、当該事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
ホ 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第二条第一項第四号に規定する行為を行う事業所の事業主であつて、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第二条第一号に規定する本州四国連絡橋の供用に伴い当該事業を行う事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたもの(当該事業活動の縮小の実施について都道府県労働局長の認定を受けた事業主に限る。)であること。
二 次のいずれかに該当する事業主であること。
イ 前号の事業所の被保険者((5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等(解雇を予告された被保険者その他これに準ずる者(当該解雇その他離職の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者を除く。)をいう。ロにおいて同じ。)及び日雇労働被保険者並びに雇用の安定を図るための給付金であつて職業安定局長が定めるものの支給の対象となる者を除く。以下この条において「対象被保険者」という。)について次のいずれにも該当する休業又は教育訓練(職業に関する知識、技能又は技術を習得させ、又は向上させることを目的とするものをいう。以下この条において「休業等」という。)を行い、当該休業等に係る手当又は賃金を支払つた事業主であること。
(1) 次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれに定める期間(以下この条において「対象期間」という。)内に行われるものであること。
(i) 前号イに該当する事業主 次号の届出の際に当該事業主が指定した日(前号イに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)から起算して一年
(ii) 前号ロに該当する事業主 同号ロの指定の日から起算して一年
(iii) 前号ハ又はニに該当する事業主 同号ハ又はニの指定の日から起算して二年
(iv) 前号ホに該当する事業主 同号ホの認定の日から起算して二年
(2) 次のいずれかに該当すること。
(i) 休業にあつては、所定労働日の全一日にわたるもの又は所定労働日において所定労働時間内に当該事業所における対象被保険者全員について一斉に一時間以上行われるもの(以下この条において「短時間休業」という。)であること。
(ii) 教育訓練にあつては、所定労働時間内に行われるものであつてその受講日において当該対象被保険者を業務に就かせないものであること。
(3) 休業に係る手当(短時間休業にあつては、当該休業の行われた日に係る休業に係る手当及び賃金)の支払が労働基準法第二十六条の規定に違反していないものであること。
(4) 休業等の期間、休業等の対象となる労働者の範囲、手当又は賃金の支払の基準その他休業等の実施に関する事項について、あらかじめ当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者。以下「労働組合等」という。)との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによつて行われるものであること。
(5) 当該事業所において、判定基礎期間((1)から(4)までに該当する休業等が行われる日の属する月(賃金締切日として毎月一定の期日が定められているときは、賃金締切期間)をいう。以下この条において同じ。)における対象被保険者に係る休業等の実施日の延日数(短時間休業については、当該休業の時間数を当該休業の行われた日の所定労働時間数で除して得た数を休業の日数として算定するものとする。)が、当該判定基礎期間における対象被保険者に係る所定労働延日数に十五分の一(中小企業事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超えない事業主をいう。第百三十九条第二項を除き、以下同じ。)にあつては、二十分の一)を乗じて得た日数以上となるものであること。
ロ 前号の事業所の被保険者(出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等及び日雇労働被保険者を除く。以下「出向対象被保険者」という。)について次のいずれにも該当する出向をさせ、あらかじめ出向をさせた者を雇い入れる事業主(以下この条において「出向先事業主」という。)と締結した出向に関する契約に基づき、出向をした者の賃金についてその一部を負担した事業主(以下この条において「出向元事業主」という。)であること。
(1) 当該出向をした日が対象期間内にあること。
(2) 出向先事業主が行う事業に当該出向をした者が最初に従事する事業所(以下この条において「出向先事業所」という。)における当該従事する期間が三箇月以上の期間であり、出向をした日から起算して一年を経過する日までの間に終了し、当該出向の終了後出向元事業主の当該出向に係る事業所(以下この条において「出向元事業所」という。)に復帰するものであること。
(3) 出向をした者の出向先事業所において行われる事業に従事する期間(以下この条において「出向期間」という。)における通常賃金(労働日に通常支払われる賃金をいう。以下同じ。)の額が、おおむねその者の出向前における通常賃金の額に相当する額であること。
(4) 出向の時期、出向の対象となる労働者の範囲その他出向の実施に関する事項について、あらかじめ出向元事業主と当該出向元事業主の当該出向に係る事業所の労働組合等との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによつて行われるものであること。
(5) 出向をした者の同意を得たものであること。
三 前号に規定する休業等又は出向の実施について、あらかじめ、都道府県労働局長に届け出た事業主であること。
四 次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれに定める書類を整備している事業主であること。
イ 第二号イに該当する事業主 当該事業所の対象被保険者に係る休業等の実施の状況及び手当又は賃金の支払の状況を明らかにする書類
ロ 第二号ロに該当する事業主 出向をした者に係る出向の実施の状況及び出向をした者の賃金についての負担の状況を明らかにする書類
2 雇用調整助成金の額は、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に定める額とする。
一 前項第二号イに該当する事業主 当該事業主が判定基礎期間における同号イに規定する休業等に係る対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が基本手当日額の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)に同号イに規定する教育訓練を実施した日数に応じた訓練費を加算した額
二 前項第二号ロに該当する事業主 当該事業主が同号ロに規定する出向をした者に係る出向期間(以下この条において「支給対象期間」という。)における賃金について同号ロの契約に基づいて負担した額(その額が当該出向をした者の出向前における通常賃金の額に百六十五を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、当該通常賃金の額に百六十五を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)の額(その額が基本手当日額の最高額に三百三十を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額に三百三十を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)
3 休業等に係る雇用調整助成金は、一の対象期間について、当該事業所の対象被保険者に係る判定基礎期間内の休業等(当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに限る。)の実施日の延日数を当該事業所の対象被保険者の数で除して得た日数の累計日数が百日に達するまで支給する。ただし、第一項第一号イに該当する場合に支給される休業等に係る雇用調整助成金(以下この項において「イに対する雇調金」という。)の支給を受けようとする事業主であつて、過去にイに対する雇調金の支給を受けたことがあるもの(現に支給を受けようとするイに対する雇調金に係る対象期間の開始の日から起算して過去三年以内に対象期間が開始されたイに対する雇調金であつて、その支給日数の上限が本文の規定に基づき算定されたもの(以下この項において「基準雇調金」という。)の支給の対象となる休業等を実施したものをいう。)については、その現に支給を受けようとするイに対する雇調金の支給日数の上限は、本文の規定にかかわらず、百五十日から、基準雇調金の対象期間の開始の日以後の支給日数の合計を減じた日数(当該日数が百日を超える場合にあつては、百日)に達するまでとする。
4 一の事業所が二以上の対象期間に該当する事業所となつた場合は、当該事業所の事業主に係る判定基礎期間は、その申請により、いずれか一の対象期間に属するものとみなして、雇用調整助成金を支給する。
5 出向に係る雇用調整助成金は、事業主が、その被保険者を出向させた場合(雇用調整助成金又は第百十三条第一項の通年雇用助成金が支給される場合に限る。)において、当該出向の終了後に当該被保険者を再度出向させるときは、当該再度の出向に関しては、支給しない。ただし、当該再度の出向をさせた日の前日が、当該出向の終了の日の翌日から起算して六箇月を経過した日以後の日である場合には、この限りでない。
6 出向に係る雇用調整助成金は、事業主が、他の事業主に係る雇用の安定を図るための給付金であつて職業安定局長が定めるもの(以下この項において「雇入れ促進給付金」という。)の対象となる被保険者を出向又はあつせんにより雇い入れている場合(当該雇い入れられている被保険者に係る雇入れ促進給付金が支給される場合に限る。)において、当該雇入れ促進給付金の対象となる被保険者の従事する自己の事業所の被保険者について出向をさせたときは、当該被保険者については、支給しない。
7 出向に係る雇用調整助成金は、他の事業主に係る出向対象被保険者を雇い入れる事業主が、当該雇入れの際に当該雇入れに係る者が従事することとなる自己の事業所の被保険者について出向をさせており、又は雇入れのあつせんを行つていた場合(雇用の安定を図るための給付金であつて職業安定局長が定めるものが支給される場合に限る。)には、支給しない。
(法第六十二条第一項第二号及び第三号に掲げる事業)
第百二条の四 法第六十二条第一項第二号及び第三号に掲げる事業として、労働移動支援助成金を支給するものとする。
(労働移動支援助成金)
第百二条の五 労働移動支援助成金は、再就職支援コース奨励金、早期雇入れ支援コース奨励金、人材育成支援コース奨励金、移籍人材育成コース奨励金及び中途採用拡大コース奨励金とする。
2 再就職支援コース奨励金は、第一号又は第二号に該当する事業主に対して、第三号に定める額を支給するものとする。ただし、同号イに定める額の支給については、中小企業事業主に限る。
一 次のいずれかに該当する事業主であること。
イ 次のいずれにも該当する事業主であること。
(1) 再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けた事業主であること。
(2) (1)の再就職援助計画の対象となる被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者並びに当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が一年未満である者及び当該事業主の事業所への復帰の見込みがある者(次号及び第十二項第一号イにおいてこれらの者を「短期雇用特例被保険者等」という。)を除く。以下この項から第十項までにおいて「計画対象被保険者」という。)の再就職の支援に係る必要な事項を(1)の再就職援助計画に記載した事業主であること。
(3) (1)の再就職援助計画について、労働組合等からその内容について同意を得た事業主であること。
(4) 職業紹介事業者(職業安定法第三十二条の三第一項に規定する有料職業紹介事業者であつて、再就職支援コース奨励金の支給に関し職業安定局長及び人材開発統括官が定める条件に同意し、職業安定局長及び人材開発統括官が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。次号、次項及び第四項において同じ。)に計画対象被保険者の再就職に係る支援を委託し、当該委託に要する費用を負担した事業主であること。
(5) (4)の委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(6) (4)の委託に係る計画対象被保険者の数が職業安定局長が定める数以上である事業主であること。
ロ 次のいずれにも該当する事業主であること。
(1) イに該当する事業主であること。
(2) イ(4)の委託に係る計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該計画対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該計画対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
(3) 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて(2)の再就職を実現した当該計画対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ 次のいずれにも該当する事業主であること。
(1) イ(1)から(3)までに該当する事業主であること。
(2) 計画対象被保険者に対し、求職活動等のための休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。次号において同じ。)を与えた事業主であること。
(3) 計画対象被保険者に対し、(2)の休暇の日について、通常賃金の額以上の額を支払つた事業主であること。
(4) (2)の休暇を付与される計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該計画対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該計画対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
(5) 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて(4)の再就職を実現した当該計画対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
(6) (2)の休暇を付与される計画対象被保険者に係る休暇の付与の状況及び当該計画対象被保険者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ニ 次のいずれにも該当する事業主であること。
(1) イ(1)から(3)までに該当する事業主であること。
(2) 教育訓練施設等に対し、計画対象被保険者の再就職に係る支援として再就職先での職務の遂行に必要となる知識又は技能を習得させるための訓練の実施を委託し、当該委託に要する費用を負担した事業主であること。
(3) (2)の委託に係る計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該計画対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該計画対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
(4) 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて(3)の再就職を実現した当該計画対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
(5) (2)の委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二 次のいずれかに該当する事業主であること。
イ 次のいずれにも該当する事業主であること。
(1) 求職活動支援書を作成した事業主であること。
(2) 求職活動支援書を作成する前に、当該求職活動支援書の対象となる被保険者(短期雇用特例被保険者等を除く。以下この項から第十項までにおいて「支援書対象被保険者」という。)の再就職の支援に係る必要な事項を記載した求職活動支援基本計画書(支援書対象被保険者に共通して講じようとする再就職の援助等に関する措置の内容を記載した書面をいう。以下この号において同じ。)を作成し、都道府県労働局長に提出した事業主であること。
(3) (2)の求職活動支援基本計画書について、労働組合等からその内容について同意を得た事業主であること。
(4) 職業紹介事業者に支援書対象被保険者の再就職に係る支援を委託し、当該委託に要する費用を負担した事業主であること。
(5) (4)の委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(6) (4)の委託に係る支援書対象被保険者の数が職業安定局長が定める数以上である事業主であること。
ロ 次のいずれにも該当する事業主であること。
(1) イに該当する事業主であること。
(2) イ(4)の委託に係る支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該支援書対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
(3) 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて(2)の再就職を実現した当該支援書対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ 次のいずれにも該当する事業主であること。
(1) イ(1)から(3)までに該当する事業主であること。
(2) 支援書対象被保険者に対し、求職活動等のための休暇を与えた事業主であること。
(3) 支援書対象被保険者に対し、(2)の休暇の日について、通常賃金の額以上の額を支払つた事業主であること。
(4) (2)の休暇を付与される支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該支援書対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
(5) 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて(4)の再就職を実現した当該支援書対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
(6) (2)の休暇を付与される支援書対象被保険者に係る休暇の付与の状況及び当該支援書対象被保険者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ニ 次のいずれにも該当する事業主であること。
(1) イ(1)から(3)までに該当する事業主であること。
(2) 教育訓練施設等に対し、支援書対象被保険者の再就職に係る支援として再就職先での職務の遂行に必要となる知識又は技能を習得させるための訓練の実施を委託し、当該委託に要する費用を負担した事業主であること。
(3) (2)の委託に係る支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該支援書対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
(4) 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて(3)の再就職を実現した当該支援書対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
(5) (2)の委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
三 次のイからニまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該イからニまでに定める額
イ 第一号イ又は前号イに該当する中小企業事業主 第一号イ(4)又は前号イ(4)の委託に係る計画対象被保険者又は支援書対象被保険者一人につき、十万円(当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者一人につき、当該委託に要する費用が二十万円に満たないときは、当該委託に要する費用の二分の一の額)(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)
ロ 次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(1) 第一号ロ又は前号ロに該当する中小企業事業主 第一号ロ(2)又は前号ロ(2)の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者一人につき、第一号イ(4)又は前号イ(4)の委託に要する費用(次項に規定する再就職支援型訓練の実施に係る費用又は第四項に規定するグループワークの実施に係る費用を含む場合にあつては、次項又は第四項の規定により当該事業主に支給される額に相当する額を除く。以下このロにおいて同じ。)の二分の一(当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者であつて、職業安定局長が定める条件に該当する再就職が実現したもの(以下このロにおいて「特定計画対象被保険者等」という。)にあつては、三分の二)(当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものにあつては、三分の二(特定計画対象被保険者等が四十五歳以上のものにあつては、五分の四))の額からイに定める額を控除した額(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。以下このロにおいて同じ。)
(2) 第一号ロ又は前号ロに該当する中小企業事業主以外の事業主 第一号ロ(2)又は前号ロ(2)の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者一人につき、第一号イ(4)又は前号イ(4)の委託に要する費用の四分の一(特定計画対象被保険者等にあつては、三分の一)(当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものにあつては、三分の一(特定計画対象被保険者等が四十五歳以上のものにあつては、五分の二))の額
ハ 第一号ハ又は前号ハに該当する事業主 第一号ハ(2)又は前号ハ(2)の休暇(第一号ハ(4)又は前号ハ(4)の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者に与えたものに限る。)の日数(当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者一人につき、百八十日間を限度とする。)を合計した数に五千円(中小企業事業主にあつては、八千円)(支払つた通常賃金の額以上の額が五千円(中小企業事業主にあつては、八千円)に満たないときは、当該通常賃金の額以上の額)を乗じて得た額(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)
ニ 第一号ニ又は前号ニに該当する事業主 第一号ニ(2)又は前号ニ(2)の委託(第一号ニ(3)又は前号ニ(3)の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者に対して実施したものに限る。)に要する費用の三分の二(その額が、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者一人につき、三十万円を超えるときは、三十万円)(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)
3 前項第一号ロ又は第二号ロに該当する事業主が、同項第一号イ(4)又は第二号イ(4)の職業紹介事業者に対し、計画対象被保険者又は支援書対象被保険者の再就職に係る支援として再就職先での職務の遂行に必要となる知識又は技能を習得させるための訓練(以下この項において「再就職支援型訓練」という。)の実施を委託し、その費用を負担した場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第三号に定める額に加え、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者(同項第一号ロ(2)又は第二号ロ(2)の再就職が実現したものに限る。)一人につき、一の再就職支援型訓練の委託に要する費用の三分の二(その額が、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者一人につき、三十万円を超えるときは、三十万円)(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)を支給するものとする。
4 第二項第一号ロ又は第二号ロに該当する事業主が、同項第一号イ(4)又は第二号イ(4)の職業紹介事業者に対し、計画対象被保険者又は支援書対象被保険者の再就職に係る支援として三回以上のグループワークの実施を委託し、その費用を負担した場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第三号に定める額に加え、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者(同項第一号ロ(2)又は第二号ロ(2)の再就職が実現したものに限る。)一人につき、一万円(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)を支給するものとする。
5 第二項第一号ハ又は第二号ハに該当する事業主が、計画対象被保険者又は支援書対象被保険者に対し、同項第一号ハ(2)又は第二号ハ(2)の休暇を与えた場合において、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して一箇月を経過する日までの間に当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の再就職を実現したときは、当該事業主に対しては、同項第三号ハに定める額に加え、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者一人につき、十万円(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)を支給するものとする。
6 再就職支援コース奨励金の額(第二項第三号ハ及びニに定める額を除く。)が、同項第一号ロ(2)又は第二号ロ(2)の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者一人につき、六十万円又は同項第一号イ(4)若しくは第二号イ(4)の委託に要する費用のいずれか低い額を超えるときは、同項から第四項までの規定にかかわらず、当該いずれか低い額を当該再就職支援コース奨励金の額とする。
7 早期雇入れ支援コース奨励金は、次のいずれにも該当する事業主に対して、第一号の雇入れに係る計画対象被保険者又は支援書対象被保険者一人につき三十万円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る計画対象被保険者又は支援書対象被保険者にあつては、四十万円)を支給するものとする。ただし、一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者であつた者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。
一 計画対象被保険者又は支援書対象被保険者であつた者の離職の日の翌日から起算して三箇月を経過する日までの間に当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者であつた者を期間の定めのない労働契約を締結する労働者として雇い入れる事業主であること。
二 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて前号の雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
三 第一号の雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(次号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
四 第一号の雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
五 第一号の雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
8 前項の早期雇入れ支援コース奨励金の支給を受けた事業主(同項の職業安定局長が定める条件に該当する雇入れを行つたものに限る。)が、当該雇入れに係る計画対象被保険者又は支援書対象被保険者に係る最初の賃金支払日(以下この条において「基準日」という。)から起算して十二箇月を経過する日の属する月に当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者に対して支払つた賃金の額を基準日において当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者に対して支払つた賃金の額で除して得た割合が、職業安定局長が定める目標値を達成した場合は、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者一人につき二十万円を支給するものとする。
9 人材育成支援コース奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 計画対象被保険者又は支援書対象被保険者であつた者を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
ロ 職業訓練計画(イの雇入れに係る者に業務に関連した知識又は技能を習得させるための訓練(以下この項において「受入れ人材育成型訓練」という。)に関する計画をいう。以下この項において同じ。)を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ハ 職業能力開発推進者(職業能力開発促進法第十二条に規定する職業能力開発推進者をいう。以下同じ。)を選任している事業主であること。
ニ 職業訓練計画に基づき、イの雇入れに係る者に受入れ人材育成型訓練を受けさせる事業主(当該受入れ人材育成型訓練の期間、当該雇入れに係る者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
ホ 資本金、資金、人事、取引等の状況からみてイの雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ヘ ロの職業訓練計画を都道府県労働局長に提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材育成支援コース奨励金の受給についての申請書の提出日までの間(トにおいて「基準期間」という。)において、ニの受入れ人材育成型訓練に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ト ニの受入れ人材育成型訓練に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
チ ニの受入れ人材育成型訓練に係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二 次のイからハまでに定める額の合計額
イ 受入れ人材育成型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等(実習(事業主が行う業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係る職業訓練をいう。第百三十三条第一項第一号ハ(4)において同じ。)以外の職業訓練等をいう。以下同じ。)に限る。)の運営に要した経費並びに訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額(その額が、前号イの雇入れに係る者一人につき、三十万円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練にあつては、四十万円。以下このイにおいて同じ。)を超えるときは、三十万円)
ロ 前号イの雇入れに係る者一人につき、受入れ人材育成型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該雇入れに係る者一人につき、千二百時間を限度とする。)に九百円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練にあつては、千円)を乗じて得た額
ハ 前号イの雇入れに係る者一人につき、一の受入れ人材育成型訓練(座学等を除く。)の実施時間数(当該雇入れに係る者一人につき、六百八十時間を限度とする。)に八百円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練にあつては、九百円)を乗じて得た額
10 前項の人材育成支援コース奨励金の支給を受けた事業主(同項第二号イの職業安定局長が定める条件に該当する雇入れを行つたものに限る。)が、当該雇入れに係る計画対象被保険者又は支援書対象被保険者に係る基準日から起算して十二箇月を経過する日の属する月に当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者に対して支払つた賃金の額を基準日において当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者に対して支払つた賃金の額で除して得た割合が、職業安定局長が定める目標値を達成した場合における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者に係る同号の規定の適用については、同号イ中「四十万円」とあるのは「五十万円」と、同号ロ中「千円」とあるのは「千百円」と、同号ハ中「九百円」とあるのは「千円」とする。
11 一の年度において、第九項第一号に該当する事業主の一の事業所に係る人材育成支援コース奨励金の額が五千万円を超えるときは、同項の規定にかかわらず、五千万円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。
12 移籍人材育成支援コース奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 被保険者(短期雇用特例被保険者等を除く。)であつた者を移籍出向(離職前に雇用されていた事業主の事業所への復帰の見込みがない者として、失業することなく他の事業主に雇い入れられることをいう。)により期間の定めのない労働契約を締結する労働者として雇い入れる事業主であること。
ロ 職業訓練計画(イの雇入れに係る者に業務に関連した知識又は技能を習得させるための訓練(以下この項において「受入れ人材育成型訓練」という。)に関する計画をいう。以下この項において同じ。)を、都道府県労働局長に対して提出し、その認定を受けた事業主であること。
ハ 職業能力開発推進者を選任している事業主であること。
ニ 職業訓練計画に基づき、イの雇入れに係る者に受入れ人材育成型訓練を受けさせる事業主(当該受入れ人材育成型訓練の期間、当該雇入れに係る者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
ホ 資本金、資金、人事、取引等の状況からみてイの雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ヘ ロの職業訓練計画を都道府県労働局長に提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する移籍人材育成支援コース奨励金の受給についての申請書の提出日までの間(トにおいて「基準期間」という。)において、ニの受入れ人材育成型訓練に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ト ニの受入れ人材育成型訓練に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
チ ニの受入れ人材育成型訓練に係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二 次のイからハまでに定める額の合計額
イ 受入れ人材育成型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額(その額が、前号イの雇入れに係る者一人につき、三十万円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練にあつては、四十万円。以下このイにおいて同じ。)を超えるときは、三十万円)
ロ 前号イの雇入れに係る者一人につき、受入れ人材育成型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該雇入れに係る者一人につき、千二百時間を限度とする。)に九百円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練にあつては、千円)を乗じて得た額
ハ 前号イの雇入れに係る者一人につき、一の受入れ人材育成型訓練(座学等を除く。)の実施時間数(当該雇入れに係る者一人につき、六百八十時間を限度とする。)に八百円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練にあつては、九百円)を乗じて得た額
13 前項の移籍人材育成支援コース奨励金の支給を受けた事業主(同項第二号の職業安定局長が定める条件に該当する雇入れを行つたものに限る。)が、当該雇入れに係る者に係る基準日から起算して十二箇月を経過する日の属する月に当該者に対して支払つた賃金の額を基準日において当該者に対して支払つた賃金の額で除して得た割合が、職業安定局長が定める目標値を達成した場合における当該者に係る同号の規定の適用については、同号イ中「四十万円」とあるのは「五十万円」と、同号ロ中「千円」とあるのは「千百円」と、同号ハ中「九百円」とあるのは「千円」とする。
14 一の年度において、第十二項第一号に該当する事業主の一の事業所に係る移籍人材育成支援コース奨励金の額が五千万円を超えるときは、同項の規定にかかわらず、五千万円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。
15 第十二項第一号イに規定する移籍出向が、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十五条第二項に規定する認定事業再編計画に従つて実施される事業再編(同法第二条第十一項に規定する事業再編をいう。)、同法第二十七条第二項に規定する認定特定事業再編計画に従つて実施される特定事業再編(同法第二条第十二項に規定する特定事業再編をいう。)若しくは同法第百二十二条第三項に規定する認定中小企業承継事業再生計画に従つて実施される中小企業承継事業再生(同法第二条第二十九項に規定する中小企業承継事業再生をいう。)又は農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第三十五号)第十九条第二項に規定する認定事業再編計画に従つて実施する事業再編(同法第二条第五項に規定する事業再編をいう。)に伴うものである場合における移籍人材育成支援コース奨励金の支給については、第十二項第一号イからチまで(同号ホを除く。)のいずれにも該当する事業主に対して、同項第二号(第十三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は前項に定める額を支給するものとする。
16 中途採用拡大コース奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 都道府県労働局長に対して、中途採用(新規学卒者(職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第三十五条第二項に規定する新規学卒者をいう。第百十二条第四項において同じ。)又はこれに準ずる者(以下この項において「新規学卒者等」という。)以外の雇入れをいう。以下この項において同じ。)により雇い入れる者の雇用管理制度の整備及び採用の拡大等の取組に係る計画(以下この項において「中途採用計画」という。)を提出した事業主であること。
ロ 次のいずれにも該当する事業主であること。
(1) 中途採用計画に基づき、中途採用により雇い入れる者に新規学卒者等と同一の雇用管理制度(募集及び採用を除く。)を適用する事業主であること。
(2) 次のいずれかに該当する事業主であること。
(i) 中途採用計画の対象となる期間(以下この項において「中途採用計画期間」という。)の初日の前日から三年をさかのぼつた日から当該前日までの期間において雇い入れた者に占める中途採用により雇い入れた者の割合(以下この項において「中途採用率」という。)が二分の一未満の割合である事業主であつて、中途採用計画に基づき、当該中途採用計画期間における中途採用率を当該中途採用計画の初日の前日から三年をさかのぼつた日から当該前日までの期間における中途採用率で除して得た率に係る目標であつて、職業安定局長が定めるものを達成したもの(当該中途採用計画期間に中途採用計画に基づき、中途採用により二人以上の者を期間の定めのない労働契約を締結する労働者として雇い入れた事業主に限る。)であること。
(ii) 中途採用計画期間の初日の前日までに、雇入れ日において四十五歳以上の中途採用者を雇い入れたことがない事業主であつて、中途採用計画期間に中途採用計画に基づき、雇入れ日において四十五歳以上の者を期間の定めのない労働契約を締結する労働者として雇い入れたものであること。
ハ 事業所の労働生産性の向上に資するものとして職業安定局長、厚生労働省雇用環境・均等局長(以下「雇用環境・均等局長」という。)及び厚生労働省人材開発統括官(以下「人材開発統括官」という。)が定める要件(以下「生産性要件」という。)に該当する事業主であること。
ニ 資本金、資金、人事、取引等の状況からみてロ(2)の雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ホ 中途採用計画を都道府県労働局長に提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する中途採用拡大コース奨励金の受給についての申請書の提出日までの間(ヘにおいて「基準期間」という。)において、ロ(2)の雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ヘ ロ(2)の雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該中途採用計画期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ト ロの措置の実施の状況を明らかにする書類並びにロ(2)の雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二 次のイ又はロに掲げる事業主の区分に応じて、当該イ又はロに定める額
イ 前号ロ(2)(i)に該当する事業主(同号ロ(2)(ii)に該当しないものに限る。) 五十万円
ロ 前号ロ(2)(ii)に該当する事業主 六十万円
(法第六十二条第一項第三号に掲げる事業)
第百三条 法第六十二条第一項第三号に掲げる事業として、六十五歳超雇用推進助成金を支給し、及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二条第二項に規定する高年齢者等の雇用に関する技術的事項について、事業主に対し相談その他の援助を行うものとする。
(六十五歳超雇用推進助成金)
第百四条 六十五歳超雇用推進助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 次のいずれかに該当する事業主であること。
イ 次のいずれにも該当する事業主(既にこのイに該当するものとしてこの条の規定による支給を受けた事業主を除く。)
(1) 労働協約又は就業規則により次のいずれかに該当する措置を新たに講じた事業主であること。
(i) 六十五歳への定年引上げ
(ii) 六十六歳以上までの定年引上げ又は定年の定めの廃止
(iii) 六十六歳以上七十歳未満の年齢までの継続雇用制度(被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。)であつて定年後も引き続いて雇用されることを希望する者を定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下この条において同じ。)の導入
(iv) 七十歳以上の年齢までの継続雇用制度の導入
(2) (1)の措置の実施に要した費用(人件費を除く。)の負担の状況及び当該措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(3) (1)の措置を講じた日から起算して一年前の日から支給申請を行つた日の前日までの間に、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条第一項の規定に違反していないこと。
(4) 支給申請を行つた日の前日において、当該事業主に一年以上継続して雇用されている者であつて六十歳以上の被保険者(以下この条において「対象被保険者」という。)が一人以上いること。
ロ 次のいずれにも該当する事業主であること。
(1) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に対して、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二条第一項に規定する高年齢者(以下この条において「高年齢者」という。)の作業環境の改善又は雇用管理制度の整備等の雇用環境整備の取組に係る計画(以下この条において「雇用環境整備計画」という。)を提出し、当該雇用環境整備計画が高年齢者の雇用の推進を図るために適当であると認められる事業主であること。
(2) 雇用環境整備計画に基づく措置として、次に掲げるいずれかの措置を実施し、当該措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(i) 機械設備若しくは作業方法・作業環境の導入若しくは改善による既存の職場又は職務における高年齢者の雇用の機会の増大
(ii) 労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する高年齢者の雇用の機会を増大するための能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の見直し若しくは導入又は医師若しくは歯科医師による健康診断(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第一項から第四項までに規定する健康診断を除く。)を実施するための制度の導入
(3) 雇用環境整備計画を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出した日から起算して一年前の日から支給申請を行つた日の前日までの間に、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条第一項の規定に違反していないこと。
(4) 支給申請を行つた日の前日において、対象被保険者が一人以上いること。
ハ 次のいずれにも該当する事業主であること。
(1) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に対して、五十歳以上の期間の定めのある労働契約を締結する労働者((2)において「対象有期契約労働者」という。)の期間の定めのない労働契約を締結する労働者への転換に係る計画(以下この号において「無期雇用転換計画」という。)を提出し、当該無期雇用転換計画が当該労働者の安定した雇用の確保のために適当であると認められる事業主であること。
(2) 無期雇用転換計画に基づく措置として、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた制度に基づき、その雇用する対象有期契約労働者が、同種の業務に従事する期間の定めのない労働契約を締結する労働者に適用される定年(六十五歳以上である場合にあつては、六十五歳)と同じ年齢に達する前に、当該対象有期契約労働者を期間の定めのない労働契約を締結する労働者に転換させた事業主であること。
(3) (2)の措置を実施した日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間((4)において「基準期間」という。)において、当該措置に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(4) (2)の措置に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(5) 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第十一条の規定による作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当する者の選任に加え、雇用する高年齢者に配慮した次に掲げるいずれかの措置を行つた事業主であること。
(i) 職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
(ii) 作業施設及び方法の改善
(iii) 健康管理及び安全衛生の配慮
(iv) 職域の拡大
(v) 知識及び経験等を活用できる配置又は処遇の推進
(vi) 賃金体系の見直し
(vii) 勤務時間制度の弾力化
(6) (2)の措置の実施の状況、当該措置に係る事業所の労働者の離職の状況、当該措置に係る者に対する賃金の支払の状況及び(5)の措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(7) 無期雇用転換計画を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出した日から起算して一年前の日から支給申請を行つた日の前日までの間に、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条第一項の規定に違反していないこと。
二 次のイからハまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ 前号イに該当する事業主 次の(1)から(4)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(1) 前号イ(1)(i)の措置を講じた事業主 次の(i)から(iii)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(i) 対象被保険者が二人以下の事業主 三十万円(引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあつては、二十万円)
(ii) 対象被保険者が三人以上九人以下の事業主 百万円(引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあつては、二十五万円)
(iii) 対象被保険者が十人以上の事業主 百二十万円(引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあつては、三十万円)
(2) 前号イ(1)(ii)の措置を講じた事業主 次の(i)から(iii)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(i) 対象被保険者が二人以下の事業主 四十万円(定年を引き上げた事業主のうち引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあつては、二十五万円)
(ii) 対象被保険者が三人以上九人以下の事業主 百二十万円(定年を引き上げた事業主のうち引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあつては、三十万円)
(iii) 対象被保険者が十人以上の事業主 百四十五万円(定年を引き上げた事業主のうち引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあつては、三十五万円)
(3) 前号イ(1)(iii)の措置を講じた事業主 次の(i)から(iii)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(i) 対象被保険者が二人以下の事業主 二十万円(前号イ(1)(iii)の措置を講じる前の定年又は継続雇用制度において設定した年齢の上限のいずれか高い年齢から、当該措置を講じた後の継続雇用制度において設定した年齢の上限までの年数が四年未満の事業主にあつては、十万円)
(ii) 対象被保険者が三人以上九人以下の事業主 六十万円(前号イ(1)(iii)の措置を講じる前の定年又は継続雇用制度において設定した年齢の上限のいずれか高い年齢から、当該措置を講じた後の継続雇用制度において設定した年齢の上限までの年数が四年未満の事業主にあつては、十五万円)
(iii) 対象被保険者が十人以上の事業主 七十五万円(前号イ(1)(iii)の措置を講じる前の定年又は継続雇用制度において設定した年齢の上限のいずれか高い年齢から、当該措置を講じた後の継続雇用制度において設定した年齢の上限までの年数が四年未満の事業主にあつては、二十万円)
(4) 前号イ(1)(iv)の措置を講じた事業主 次の(i)から(iii)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(i) 対象被保険者が二人以下の事業主 二十五万円(前号イ(1)(iv)の措置を講じる前の定年又は継続雇用制度において設定した年齢の上限のいずれか高い年齢から、当該措置を講じた後の継続雇用制度において設定した年齢の上限までの年数が五年未満の事業主にあつては、十五万円)
(ii) 対象被保険者が三人以上九人以下の事業主 八十万円(前号イ(1)(iv)の措置を講じる前の定年又は継続雇用制度において設定した年齢の上限のいずれか高い年齢から、当該措置を講じた後の継続雇用制度において設定した年齢の上限までの年数が五年未満の事業主にあつては、二十万円)
(iii) 対象被保険者が十人以上の事業主 九十五万円(前号イ(1)(iv)の措置を講じる前の定年又は継続雇用制度において設定した年齢の上限のいずれか高い年齢から、当該措置を講じた後の継続雇用制度において設定した年齢の上限までの年数が五年未満の事業主にあつては、二十五万円)
ロ 前号ロに該当する事業主 前号ロ(2)の措置の実施に要した費用(人件費を除く。)の額(同号ロ(2)(ii)の措置の実施に要した費用の額にあつては、三十万円)の合計額の百分の四十五(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の六十)(中小企業事業主にあつては、百分の六十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の七十五))に相当する額(対象被保険者(雇用環境整備計画に基づく措置の対象となる者に限る。)の数に二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)を乗じて得た額又は一千万円のいずれか低い額を超えるときは、当該いずれか低い額)
ハ 前号ハに該当する事業主 前号ハ(2)の措置の対象者一人につき、三十八万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、四十八万円)(中小企業事業主にあつては、四十八万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、六十万円))(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。)
第百五条から第百八条まで 削除
(法第六十二条第一項第三号及び第六号に掲げる事業)
第百九条 法第六十二条第一項第三号及び第六号に掲げる事業として、特定求職者雇用開発助成金及びトライアル雇用助成金を支給するものとする。
(特定求職者雇用開発助成金)
第百十条 特定求職者雇用開発助成金は、特定就職困難者コース助成金、生涯現役コース奨励金、生活保護受給者等雇用開発コース助成金、長期不安定雇用者雇用開発コース助成金及び発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金とする。
2 特定就職困難者コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 次のいずれかに該当する六十五歳未満((9)から(15)までに該当する者にあつては、四十五歳以上六十五歳未満)の求職者(公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させるための訓練(その期間が二週間((2)又は(3)に掲げる者であつて、その身体障害又は知的障害の程度を勘案して厚生労働大臣が定めるものに係る訓練にあつては、四週間)以内のものを除く。)を受け、又は受けたことがある求職者であつて、当該訓練を行い、又は行つた事業主に雇い入れられるもの(以下「職場適応訓練受講求職者」という。)を除く。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(特定就職困難者コース助成金の支給に関し職業安定局長及び人材開発統括官が定める条件に同意し、職業安定局長及び人材開発統括官が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる((15)に掲げる者にあつては、公共職業安定所の紹介により雇い入れる場合に限る。)事業主であること。
(1) 六十歳以上の者
(2) 身体障害者
(3) 知的障害者
(4) 精神障害者
(5) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第一項に規定する配偶者のない女子であつて、二十歳未満の子若しくは別表第二に定める障害がある状態にある子又は同項第五号の精神若しくは身体の障害により長期にわたつて労働の能力を失つている配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)を扶養しているもの(以下「母子家庭の母等」という。)
(6) 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条第一項に規定する児童扶養手当を受けている同項に規定する児童の父である者(以下「父子家庭の父」という。)
(7) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十条の永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等であつて、本邦に永住帰国した日から起算して十年を経過していないもの
(8) 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第五号に規定する帰国被害者等であつて本邦に永住する意思を決定したと認められる日から起算して十年を経過していないもの及び同号に規定する帰国した被害者であつてその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子及び孫が北朝鮮内にとどまつていること等永住の意思を決定することにつき困難な事情があると認められるもの
(9) 駐留軍関係離職者等臨時措置法第十条の二第一項又は第二項の認定を受けている者
(10) 沖縄振興特別措置法第七十八条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
(11) 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)第四条第一項又は国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(昭和五十二年労働省令第三十号)第三条の二の規定による漁業離職者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
(12) 雇用対策法施行規則附則第二条第一項第一号に規定する手帳所持者である漁業離職者又は同令附則第六条の規定により手帳所持者である漁業離職者とみなされる者
(13) 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第十六条第一項若しくは第二項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令第一条の規定による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者(同法第五条第一項に規定する実施計画について同項の規定により認定を受けた事業主以外の事業主に雇い入れられる者に限る。)
(14) 雇用対策法施行規則第一条の四第一項第六号に規定する港湾運送事業離職者(同号に規定する事業規模の縮小等の実施について同号の規定により認定を受けた事業主以外の事業主に雇い入れられる者に限る。)
(15) (1)から(14)までのいずれかに該当する者のほか、公共職業安定所長が就職が著しく困難であると認める者
ロ 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ 当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二 前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)
3 前項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者(一週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、法第三十八条第一項第二号の厚生労働大臣の定める時間数未満である者をいう。第百十八条の三第七項及び附則第十五条の五第六項を除き、以下同じ。)として雇い入れる場合(次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における前項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とあるのは、「三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とする。
4 第二項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として次に掲げる者を雇い入れる場合における同項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円」とあるのは「三十万円」と、「六十万円」とあるのは「八十万円」とする。
一 身体障害者
二 知的障害者
三 精神障害者
5 第二項第一号イに該当する雇入れであつて、次に掲げる者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合及び次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における第二項第二号の規定の適用については、同号中「六十万円」とあるのは、「百二十万円」とする。
一 身体障害者
二 知的障害者
6 第二項第一号イに該当する雇入れであつて、次に掲げる者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合を除く。)における同項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とあるのは、「百万円(中小企業事業主にあつては、二百四十万円)」とする。
一 障害者雇用促進法第二条第三号に規定する重度身体障害者(以下単に「重度身体障害者」という。)
二 障害者雇用促進法第二条第五号に規定する重度知的障害者(以下単に「重度知的障害者」という。)
三 四十五歳以上の身体障害者(第一号に掲げる者を除く。)
四 四十五歳以上の知的障害者(第二号に掲げる者を除く。)
五 精神障害者
7 生涯現役コース奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 六十五歳以上の被保険者(日雇労働被保険者を除く。)でない求職者(職場適応訓練受講求職者ではないものに限る。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(生涯現役コース奨励金の支給に関し職業安定局長及び人材開発統括官が定める条件に同意し、職業安定局長及び人材開発統括官が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、一年以上継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
ロ イの対象労働者の一週間の所定労働時間を二十時間以上として雇い入れる事業主であること。
ハ 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ニ イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ホ 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ヘ 当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二 前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、六十万円(中小企業事業主にあつては、七十万円)
8 前項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第二号の規定の適用については、同号中「六十万円(中小企業事業主にあつては、七十万円)」とあるのは、「四十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)」とする。
9 生活保護受給者等雇用開発コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 次のいずれにも該当する者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(生活保護受給者等雇用開発コース助成金の支給に関し職業安定局長及び人材開発統括官が定める条件に同意し、職業安定局長及び人材開発統括官が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
(1) 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者又は生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第二条第一項に規定する生活困窮者(都道府県、市(特別区を含む。)又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十四条第一項に規定する福祉に関する事務所((2)において「福祉事務所」という。)を設置する町村が、生活困窮者自立支援法第二条第二項第三号に規定する計画の作成を行つた者(当該計画について、生活困窮者自立支援法施行規則(平成二十七年厚生労働省令第十六号)第一条の規定に基づき同計画に記載された達成時期が到来していない者に限る。))
(2) 都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を設置する町村が、(1)に該当する者の就労の支援に関して都道府県労働局又は公共職業安定所と締結した協定に基づき、公共職業安定所に対し期間を定め職業紹介、職業指導等を行うことを要請している者(六十五歳未満の求職者であつて、職場適応訓練受講求職者ではないものに限る。)
ロ 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ 当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ヘ イの雇入れに係る者の雇用管理に関する事項の把握を行つた事業主であること。
二 前号イの雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)
10 前項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とあるのは、「三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とする。
11 長期不安定雇用者雇用開発コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 三十五歳以上六十歳未満の求職者であつて、雇入れの日の前日から起算して過去十年間に五回以上離職又は転職(一般被保険者として雇用されていた場合に限る。)を繰り返しているものを、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(長期不安定雇用者雇用開発コース助成金の支給に関し職業安定局長及び人材開発統括官が定める条件に同意し、職業安定局長及び人材開発統括官が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、通常の労働者として雇い入れる事業主であること。
ロ 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ 当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ヘ イの雇入れに係る者の雇用管理に関する事項の把握を行つた事業主であること。
二 前号イの雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)
12 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 六十五歳未満の求職者(職場適応訓練受講求職者を除く。)である発達障害者又は難治性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者又は精神障害者である者を除く。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金の支給に関し職業安定局長及び人材開発統括官が定める条件に同意し、職業安定局長及び人材開発統括官が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
ロ 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ 当該事業所の労働者の離職の状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ヘ イの雇入れに係る者の雇用管理に関する事項の把握を行つた事業主であること。
二 前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、百二十万円)
13 前項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては、百二十万円)」とあるのは、「三十万円(中小企業事業主にあつては、八十万円)」とする。
第百十条の二 削除
(トライアル雇用助成金)
第百十条の三 トライアル雇用助成金は、一般トライアルコース助成金及び障害者トライアルコース助成金とする。
2 一般トライアルコース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 次のいずれかに該当する安定した職業に就くことが困難な求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(一般トライアルコース助成金の支給に関し職業安定局長及び人材開発統括官が定める条件に同意し、職業安定局長及び人材開発統括官が定める標識を事業所の見やすい場所に掲示している者に限る。(1)において同じ。)の紹介により、期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇い入れることを目的に、三箇月以内の期間を定めて試行的に雇用する労働者として雇い入れる事業主(季節的業務に従事する者を雇い入れる場合にあつては、第百十三条第一項に規定する指定地域内に事業所を有する事業主であつて、当該事業所において同項に規定する指定業種以外の業種に属する事業を行うものに限る。)であること。
(1) 公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介の日(以下このイにおいて「紹介日」という。)において、就労の経験のない職業(職業安定法第十五条の規定に基づき職業安定局長が作成する職業分類表の小分類の職業をいう。次項において同じ。)に就くことを希望する者
(2) 紹介日において学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。)及び小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)を除く。)、同法第百二十四条に規定する専修学校、職業能力開発促進法第十五条の七第一項各号に掲げる施設又は同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校を卒業した日の属する年度の翌年度以降三年以内である者であつて、卒業後において安定した職業に就いていないもの
(3) 紹介日前二年以内に、二回以上離職又は転職を繰り返している者
(4) 紹介日前において離職している期間が一年を超えている者
(5) 妊娠、出産又は育児を理由として離職した者であつて、紹介日前において安定した職業に就いていない期間が一年を超えているもの
(6) その他就職の援助を行うに当たつて特別の配慮を要する者として厚生労働大臣が定める者
ロ 資本金、資金、人事、取引等の状況からみてイの雇入れに係る労働者(日雇労働者として雇用されることを常態とする者を除く。)を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から当該雇用関係が終了した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ 当該雇入れの日前三年の間に、当該雇入れを行つた事業所において、イの試行的に雇用された労働者のうち、引き続き期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇い入れられたものの数等から判断して、イの目的に照らして適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ヘ 当該雇入れに係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二 前号イに該当する雇入れの期間に限り、当該雇入れに係る労働者一人につき月額四万円(安定的な就職を促進する必要がある者として厚生労働大臣が定めるものを雇い入れた場合又は青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号。以下「青少年雇用促進法」という。)第十五条の認定を受けた事業主が三十五歳未満の者を雇い入れた場合にあつては、当該労働者一人につき月額五万円)
3 障害者トライアルコース助成金は、第一号から第六号までのいずれにも該当する事業主に対して、第七号に定める額を支給するものとする。
一 障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち次のいずれかに該当する求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(障害者トライアルコース助成金の支給に関し職業安定局長及び人材開発統括官が定める条件に同意し、職業安定局長及び人材開発統括官が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。イにおいて同じ。)の紹介により、継続して雇用する労働者(一週間の所定労働時間が二十時間以上の者に限る。第五号において同じ。)として雇い入れることを目的に、三箇月以内(精神障害者(ニに掲げる者に限る。)にあつては十二箇月以内、ホに掲げる者にあつては三箇月以上十二箇月以内)の期間を定めて試行的に雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
イ 公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介の日(ロ及びハにおいて「紹介日」という。)において、就労の経験のない職業に就くことを希望する者
ロ 紹介日前二年以内に、二回以上離職又は転職を繰り返している者
ハ 紹介日前において離職している期間が六箇月を超えている者
ニ 重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者(ホに掲げる者を除く。)
ホ 精神障害者又は発達障害者支援法第二条に規定する発達障害者(精神障害者を除く。)のうち、その障害の特性等により、一週間の所定労働時間を十時間以上二十時間未満として雇い入れられることを希望する者であつて、当該雇入れの日から起算して一年を経過する日までの間に一週間の所定労働時間を二十時間以上とすることを希望するもの
二 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて前号の雇入れに係る労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
三 第一号の雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から当該雇用関係が終了した日までの間(次号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
四 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
五 当該雇入れの日前三年の間に、当該雇入れを行つた事業所において、第一号の試行的に雇用された労働者のうち、引き続き継続して雇用する労働者として雇い入れられたものの数等から判断して、同号の目的に照らして適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
六 当該雇入れに係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
七 第一号に該当する雇入れに係る者一人につき、月額四万円(同号ホに該当する雇入れに係る者にあつては、月額二万円)(同号に該当する雇入れに係る者一人につき、三箇月(同号ホに該当する雇入れに係る者にあつては、十二箇月)までの支給に限る。)
4 前項第一号に規定する試行的に雇用する労働者として精神障害者(同号ニに掲げる者に限る。)を雇い入れる場合における、当該雇入れの日の前日までの過去三年間に精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「精神保健福祉法」という。)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者に限る。)を障害者雇用促進法第四十三条第一項の労働者として雇用したことがない事業主に対する前項第七号の規定の適用については、同号中「四万円」とあるのは、「八万円」とする。ただし、既にこの項の規定により読み替えて適用する前項の規定による支給を受けた事業主(当該支給の対象となる雇入れの日から三年を経過した者を除く。)にあつては、この限りではない。
(法第六十二条第一項第五号に掲げる事業)
第百十一条 法第六十二条第一項第五号に掲げる事業として、地域雇用開発助成金及び通年雇用助成金を支給するものとする。
(地域雇用開発助成金)
第百十二条 地域雇用開発助成金は、地域雇用開発コース奨励金及び沖縄若年者雇用促進コース奨励金とする。
2 地域雇用開発コース奨励金は、第一号から第三号までのいずれかに該当する事業主に対して、第四号に定める者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費用の額を限度として支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する事業主(次号及び第三号に掲げる事業主を除く。)であること。
イ 次のいずれかに該当する事業主であること。
(1) 同意雇用開発促進地域において事業所を設置し、又は整備する事業主
(2) 人口の減少又は地理的条件等により事業所の設置又は整備が特に困難となつていることにより雇用機会が著しく不足するおそれのある地域であつて当該地域の人口動態等を考慮した場合に雇用機会を特に増大させる必要があると認められるものとして、期間を付して厚生労働大臣が指定するもの(以下この号において「過疎等雇用改善地域」という。)において事業所を設置し、又は整備する事業主
(3) 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島又は有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)第二条第二項に規定する特定有人国境離島地域(以下この号において「特定有人国境離島地域等」という。)において事業所を設置し、又は整備する事業主
ロ 都道府県労働局長に対して、イの設置又は整備に係る事業所(以下この号及び次項第一号において「対象事業所」という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画を提出した事業主であること。
ハ 対象事業所の設置又は整備に伴い、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間において、当該対象事業所の所在する同意雇用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域、過疎等雇用改善地域又は特定有人国境離島地域等を管轄する公共職業安定所管内に居住する求職者(過疎等雇用改善地域及び特定有人国境離島地域等にあつては、雇入れに伴い当該過疎等雇用改善地域又は当該特定有人国境離島地域等を管轄する公共職業安定所管内に住所又は居所の変更が必要であると認められる者を含む。)(職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第一号において「地域求職者」という。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(地域雇用開発コース奨励金の支給に関し職業安定局長及び人材開発統括官が定める条件に同意し、職業安定局長及び人材開発統括官が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として三人(創業の場合にあつては、二人)以上雇い入れる事業主であること。
(1) ロの計画を都道府県労働局長に提出した日
(2) 対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を都道府県労働局長に提出した日(当該届を(1)に掲げる日から起算して十八箇月を経過する日までの間に提出しない場合にあつては、当該十八箇月を経過する日)
ニ ハの雇入れが当該雇入れに係る同意雇用開発促進地域、過疎等雇用改善地域又は特定有人国境離島地域等における雇用構造の改善に資すると認められる事業主であること。
ホ ハ(1)に掲げる日からハ(2)に掲げる日(次項第一号において「完了日」という。)までの間(ヘにおいて「基準期間」という。)において、ハの雇入れに係る対象事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ヘ ハの雇入れに係る対象事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ト ハの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二 次のいずれにも該当する事業主(次号に掲げる事業主を除く。)であること。
イ 第百四十条の二第一項に規定する戦略産業雇用創造プロジェクト(以下この号において「戦略産業雇用創造プロジェクト」という。)又は第百四十条の三第一項に規定する地域活性化雇用創造プロジェクト(以下この号において「地域活性化雇用創造プロジェクト」という。)が実施される都道府県の区域(以下この項において「実施都道府県区域」という。)内に事業所を設置し、又は整備する事業主であること。
ロ 都道府県労働局長に対して、イの設置又は整備に係る事業所(以下この号及び次項第二号において「対象事業所」という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画を提出し、かつ、戦略産業雇用創造プロジェクト又は地域活性化雇用創造プロジェクトに参加する事業主であること。
ハ 対象事業所の設置又は整備に伴い、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間において、当該対象事業所の所在する実施都道府県区域に居住する求職者(職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第二号において「地域求職者」という。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(地域雇用開発コース奨励金の支給に関し職業安定局長及び人材開発統括官が定める条件に同意し、職業安定局長及び人材開発統括官が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者(戦略産業雇用創造プロジェクトに参加する事業主にあつては短時間労働者を除き、地域活性化雇用創造プロジェクトに参加する事業主にあつては期間の定めのある労働契約を締結する労働者(以下「有期契約労働者」という。)及び派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)を除く。)として三人(創業の場合にあつては、二人)以上雇い入れる事業主(地域活性化雇用創造プロジェクトに参加する事業主にあつては、当該雇い入れる労働者について、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇用し、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた通常の労働者と同一の賃金制度を適用しているものに限る。)であること。
(1) ロの計画を都道府県労働局長に提出した日
(2) 対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を都道府県労働局長に提出した日(当該届を(1)に掲げる日から起算して十八箇月を経過する日までの間に提出しない場合にあつては、当該十八箇月を経過する日)
ニ ハの雇入れが当該雇入れに係る実施都道府県区域における雇用構造の改善に特に資すると認められる事業主であること。
ホ ハ(1)に掲げる日からハ(2)に掲げる日(次項第二号において「完了日」という。)までの間(ヘにおいて「基準期間」という。)において、ハの雇入れに係る対象事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ヘ ハの雇入れに係る対象事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ト ハの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
三 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 次のいずれにも該当する事業主であること。
(1) 同意雇用開発促進地域内における雇用機会の増大に関する計画(当該同意雇用開発促進地域の雇用構造の改善に特に資すると認められるものに限る。以下この号及び次項第三号において「大規模雇用開発計画」という。)を作成し、厚生労働大臣の認定を受けた事業主であること。
(2) (1)の厚生労働大臣の認定を受けた大規模雇用開発計画に基づき、当該大規模雇用開発計画に係る同意雇用開発促進地域内において事業所を設置する事業主であること。
(3) (2)の設置に係る事業所の設置に伴い、大規模雇用開発計画に定める期間内において、当該事業所の所在する同意雇用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域に居住し、又は当該同意雇用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域内に住所若しくは居所を変更しようとする求職者(職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第三号において「地域求職者」という。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(地域雇用開発コース奨励金の支給に関し職業安定局長及び人材開発統括官が定める条件に同意し、職業安定局長及び人材開発統括官が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者(短時間労働者を除く。)として百人以上雇い入れる事業主であること。
(4) 大規模雇用開発計画に定められた期間の初日から、当該期間の満了の日(次項第三号において「満了日」という。)までの間((5)において「基準期間」という。)において、(3)の雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(5) (3)の雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ロ イ(3)の雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
四 次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれに定める者の数
イ 第一号に掲げる事業主 同号ハの雇入れに係る者
ロ 第二号に掲げる事業主 同号ハの雇入れに係る者
ハ 前号に掲げる事業主 同号イ(3)の雇入れに係る者
3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める場合に該当することとなつたときは、そのとき以後、地域雇用開発コース奨励金は支給しない。
一 前項第一号に掲げる事業主 次のいずれかに該当する場合
イ 完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における前項第一号ハの雇入れに係る対象事業所の労働者の数が完了日における当該者の数未満となつたとき。
ロ 完了日後において、対象事業所で前項第一号ハの雇入れに係る者を雇用しなくなつたとき(当該労働者を雇用しなくなつたとき(解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)によるものを除く。)以後速やかに、新たに継続して雇用する労働者として地域求職者を雇い入れたときを除く。)。
ハ 完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間中において、対象事業所の労働者を解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)したとき。
二 前項第二号に掲げる事業主 次のいずれかに該当する場合
イ 完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における前項第二号ハの雇入れに係る対象事業所の労働者の数が完了日における当該労働者の数未満となつたとき。
ロ 完了日後において、対象事業所で前項第二号ハの雇入れに係る者を雇用しなくなつたとき(当該労働者を雇用しなくなつたとき(解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)によるものを除く。)以後速やかに、新たに継続して雇用する労働者として地域求職者を雇い入れたときを除く。)。
ハ 完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間中において、対象事業所の労働者を解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)したとき。
三 前項第三号に掲げる事業主 次のいずれかに該当する場合
イ 満了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における前項第三号イ(2)の設置に係る事業所の労働者の数が満了日における当該労働者の数未満となつたとき。
ロ 満了日後において、前項第三号イ(2)の設置に係る事業所で同号イ(3)の雇入れに係る者を雇用しなくなつたとき(当該労働者を雇用しなくなつたとき(解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)によるものを除く。)以後速やかに、新たに継続して雇用する労働者として地域求職者を雇い入れたときを除く。)
ハ 満了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間中において、対象事業所の労働者を解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)したとき。
4 沖縄若年者雇用促進コース奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 次のいずれかに該当する事業主であること。
イ 次のいずれにも該当する事業主であること。
(1) 沖縄県の区域内において事業所を設置し、又は整備する事業主であること。
(2) (1)の設置又は整備に係る事業所(以下この号において「対象事業所」という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画(以下この号において「計画」という。)を作成し、沖縄労働局長の認定を受けた事業主であること。
(3) 対象事業所の設置又は整備に伴い、(i)に掲げる日から(ii)に掲げる日までの間(以下この項において「対象期間」という。)において、沖縄県の区域内に居住する三十五歳未満の求職者(職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。以下この項において「沖縄若年求職者」という。)を継続して雇用する労働者として三人以上雇い入れる事業主であること。
(i) 計画を沖縄労働局長に提出した日
(ii) 対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を沖縄労働局長に提出した日(当該届を(i)に掲げる日から起算して二十四箇月を経過する日までの間に提出しない場合にあつては、当該二十四箇月を経過する日。以下この項において「完了日」という。)
(4) 計画に定められた期間の初日から、完了日から起算して六箇月を経過する日までの間((5)及び次項において「基準期間」という。)において、(3)の雇入れに係る対象事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(5) (3)の雇入れに係る対象事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(6) (3)の雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ロ イに該当する事業主のうち、完了日から起算して一年六箇月を経過する日において、次のいずれにも該当するものであること。
(1) 沖縄若年求職者その他の労働者の定着の状況が特に優良であると沖縄労働局長が認める対象事業所の事業主であること。
(2) 対象期間に雇い入れた沖縄若年求職者のうち、一定の割合以上のものについて、期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇用し、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた通常の労働者と同一の賃金制度を適用している対象事業所の事業主であること。
二 次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ 前号イに該当する事業主 対象期間に雇い入れた沖縄若年求職者(中小企業事業主にあつては、沖縄県の区域内に居住する三十五歳未満の新規学卒者を含む。)に対して完了日から起算して一年の期間について支払つた賃金の額に相当する額の四分の一(中小企業事業主にあつては、三分の一)の額(その額が百二十万円を超えるときは、百二十万円)
ロ 前号ロに該当する事業主 対象期間に雇い入れた沖縄若年求職者に対して完了日から起算して一年を経過した日から起算して一年の期間について支払つた賃金の額に相当する額の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)の額(その額が百二十万円を超えるときは、百二十万円)
5 前項の規定にかかわらず、基準期間が経過した後同項の雇入れに係る者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)は、そのとき以後、沖縄若年者雇用促進コース奨励金は支給しない。
(通年雇用助成金)
第百十三条 通年雇用助成金は、積雪又は寒冷の度が特に高い地域として厚生労働大臣が指定する地域(以下この条において「指定地域」という。)に所在する事業所において、冬期に当該指定地域における事業活動の縮小を余儀なくされる業種として厚生労働大臣が指定する業種(以下この条において「指定業種」という。)に属する事業を行う事業主(十二月十六日から翌年三月十五日までの間(以下この条、附則第十六条の二及び第十七条において「対象期間」という。)において当該事業所に係る指定業種以外の業種に属する事業を行うものを含む。)であつて、当該事業所において季節的業務に従事する労働者について次の各号のいずれかに該当する年間を通じた雇用を行うもの(通年雇用助成金の支給を受けなければ当該労働者について年間を通じた雇用を行うことが困難であると都道府県労働局長が認める事業主に限る。)に対して、当該労働者の職業の安定のために必要があると認められる場合に、支給するものとする。
一 対象期間に、当該事業主に係る指定業種に属する事業を行う事業所において業務に従事させることによる年間を通じた雇用
二 対象期間に、前号の事業所以外の事業所において業務に従事させることによる年間を通じた雇用
三 第一号の事業所において、季節的業務以外の業務に常時従事させることによる年間を通じた雇用
2 通年雇用助成金の額は、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に定める額とする。
一 前項第一号及び第二号による年間を通じた雇用を行う事業主 当該事業主が年間を通じた雇用に係る労働者に対して対象期間について支払つた賃金の額の二分の一(年間を通じた雇用に係る労働者となつた日後の最初の対象期間について支払つた賃金にあつては、当該賃金の額の三分の二)の額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)
二 前項第三号による年間を通じた雇用を行う事業主 当該事業主が年間を通じた雇用に係る労働者に対して季節的業務以外の業務に常時従事させることにより年間を通じた雇用に係る労働者となつた日後の最初の六箇月間について支払つた賃金の額の三分の一(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)
3 通年雇用助成金は、通年雇用助成金の支給を受ける事業主の事業所における継続して雇用する労働者として雇用されている労働者の数が当該事業所について厚生労働大臣が定める基準により算定した数を下回る場合は、当該下回る数(その数が当該事業所における年間を通じた雇用に係る労働者の数を超えるときは、当該年間を通じた雇用に係る労働者の数)に相当する数の当該事業所における年間を通じた雇用に係る労働者については、支給しない。
4 第一項各号のいずれかに該当する年間を通じた雇用を行つた事業主であつて、当該年間を通じた雇用に係る労働者に対して業務に必要な知識及び技能を習得させるための職業訓練を対象期間内に実施するものに対しては、第二項各号に定める額に加え、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)を支給するものとする。
一 季節的業務に係る年間を通じた雇用を行つた事業主 当該職業訓練の実施に要する額の二分の一の額
二 季節的業務以外の業務に係る年間を通じた雇用を行つた事業主 当該職業訓練の実施に要する額の三分の二の額
5 第三項の規定は、前項の規定により支給される通年雇用助成金について準用する。
6 指定地域において指定業種に属する事業を行う事業主が指定業種以外の業種に属する事業を新たに実施するために必要な事業所を設置し、又は整備して、季節的業務に従事する労働者について第一項各号のいずれかに該当する年間を通じた雇用を行つた場合にあつては、当該事業主に対しては、第二項各号に定める額に加え、当該設置又は整備に要する額の十分の一の額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)を支給するものとする。
第百十四条 前条第一項の規定にかかわらず、第百十条の三第二項第一号イの規定により季節的業務に従事する者を期間を定めて雇い入れた事業主が、当該期間(次項において「試用期間」という。)が経過した後に当該者(次項において「通年雇用労働者」という。)について年間を通じた雇用を行つた場合にあつては、当該事業主に対して通年雇用助成金を支給する。
2 前項の規定により支給する通年雇用助成金の額は、通年雇用労働者に対して試用期間が経過した日後の最初の六箇月間について支払つた賃金の額の三分の一の額から当該事業主が支給を受けた当該通年雇用労働者に係る一般トライアルコース助成金の額を減じて得た額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)とする。
(法第六十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める事業)
第百十五条 法第六十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める事業は、第百九条及び第百四十条から第百四十条の三までに定めるもののほか、次のとおりとする。
一 事業主又は事業主団体に対して、両立支援等助成金(第百三十九条第一項に規定する女性活躍加速化コース助成金を除く。次条、第百二十条及び第百二十条の二において同じ。)を支給すること。
二 事業主に対して、人材確保等支援助成金(第百十八条第二項第一号ハの介護福祉機器の導入についての助成に係るものに限る。)を支給すること。
三 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号。以下「中小企業労働力確保法」という。)第五条第一項に規定する認定組合等(以下「認定組合等」という。)又は事業主に対して、人材確保等支援助成金(第百十八条第二項第一号イの中小企業労働環境向上事業についての助成並びに同号ロの雇用管理制度の整備及び同条第三項に規定する要件の達成についての助成に係るものに限る。)を支給すること。
四 一般社団法人又は一般財団法人であつて、労働者の失業の予防その他の雇用の安定を図るための措置を講ずる事業主に対して必要な情報の提供、相談その他の援助の業務を行うもののうち、厚生労働大臣が指定するものに対して、その業務に要する経費の一部の補助を行うこと。
五 地域における雇用開発を促進するため、調査及び研究並びに事業主その他の者に対する相談、指導その他の援助を行うこと。
六 介護休業(育児・介護休業法第二条第二号に規定する介護休業及び同法第二十四条第二項の規定により、当該介護休業の制度に準じて講ずることとされる措置に係る休業をいう。以下同じ。)の制度の普及を促進するため、調査及び研究並びに事業主その他の者に対する相談、指導その他の援助を行うこと。
七 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のため、認定中小企業者等に対して情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
八 独立行政法人勤労者退職金共済機構に対して、中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二十三条第一項及び第四十五条第一項の規定に基づく措置に要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
九 障害者職業センター(障害者雇用促進法第十九条第一項に規定する障害者職業センターをいう。)の設置及び運営その他の障害者の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
十 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第九条第一項に定める必要な資金の貸付けを行うこと。
十一 妊娠、出産又は育児を理由として休業又は退職した被保険者等(法第六十二条第一項に規定する被保険者等をいう。以下この条及び第百三十八条第十号において同じ。)の雇用の継続又は再就職の促進その他の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
十二 独立行政法人労働政策研究・研修機構に対して、独立行政法人労働政策研究・研修機構法(平成十四年法律第百六十九号)第十二条の規定により独立行政法人労働政策研究・研修機構が行う内外の労働に関する事情及び労働政策についての総合的な調査及び研究等の業務について、被保険者等の雇用の安定を図るために必要な助成を行うこと。
十三 前各号に掲げる事業のほか、青少年その他の者の不安定な雇用状態の是正、受給資格者その他の者の再就職の促進、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の促進、個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第一条に規定する個別労働関係紛争をいう。)の解決の促進その他の被保険者等の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
十四 事業主に対して、キャリアアップ助成金(第百三十三条第一項第一号ハ(1)から(3)までの一般職業訓練及び同号ハ(4)及び(5)の有期実習型訓練についての助成に係るものを除く。第百十八条の二、第百二十条及び第百二十条の二において同じ。)を支給すること。
十五 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二十八条第一項の規定に基づき厚生労働大臣により指定された法人に対して、同法第三十条各号に掲げる業務に要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
十六 事業主又は事業主の団体若しくはその連合団体に対して、建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号。以下「建設労働法」という。)第九条第一項第一号及び第三号の規定に基づき建設労働者確保育成助成金(人材確保等支援助成金のうち、建設労働者の雇用の改善、再就職の促進その他建設労働者の雇用の安定を図るために必要な助成並びに建設業務労働者の就職及び送出就業の円滑化を図るために必要な助成に係るものに限る。第百十八条第一項及び第六項において同じ。)を支給すること。
十七 住居を喪失した離職者等の雇用の安定を図るための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うこと。
十八 事業主に対して、障害者雇用促進等助成金を支給すること。
十九 専門実践教育訓練を受けている者の当該専門実践教育訓練の受講を容易にするための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うこと。
二十 事業主に対して、生涯現役起業支援助成金を支給すること。
二十一 事業主に対して、人事評価改善等助成金を支給すること。
二十二 法第六十二条第一項各号及び前各号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。
(両立支援等助成金)
第百十六条 前条第一号の両立支援等助成金として、事業所内保育施設コース助成金、出生時両立支援コース助成金、介護離職防止支援コース助成金、育児休業等支援コース助成金及び再雇用者評価処遇コース助成金を支給するものとする。
2 事業所内保育施設コース助成金は、第一号に該当する事業主又は事業主団体に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する事業主(次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号。以下「次世代法」という。)第十五条の二の規定により認定されたものにあつては、イからハまでに該当するもの)又はイからハまでに該当する事業主団体
イ 労働者が小学校就学の始期に達するまでの子を養育しつつ就業することを容易にするための施設として適当と認められる保育施設(以下この項において「対象保育施設」という。)を設置し、若しくは整備する事業主又はその構成員である事業主の雇用する労働者のための対象保育施設を設置し、若しくは整備する事業主団体
ロ 対象保育施設の運営に要した費用の額を明らかにする書類を整備している事業主又は事業主団体
ハ 平成二十八年三月三十一日までに、対象保育施設の運営を開始した事業主又は事業主団体
ニ 厚生労働大臣に一般事業主行動計画(次世代法第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画をいう。以下この条において同じ。)を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている事業主
二 対象保育施設の運営を開始した日から起算して十年を経過する日までの間(以下この号において「指定期間」という。)において、次のイ及びロに掲げる事業主又は事業主団体の区分に応じて、それぞれ当該イ及びロに掲げる額
イ 前号に該当する事業主又は事業主団体(ロに掲げる者を除く。) 次の(1)又は(2)に掲げる額のいずれか少ない額
(1) 対象保育施設の運営に要した費用について、指定期間の各年において、当該各年に要した費用の額から当該施設の定員の総数(その総数が十人を超える場合にあつては、十人。ロにおいて同じ。)に当該施設の運営月数を乗じて得た数に一万円を乗じて得た額を控除した額(千三百六十万円(安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、千五百二十五万円。以下この(1)において「限度額」という。)を超える場合にあつては、限度額)
(2) 指定期間の各年において、対象保育施設の現員(現員が定員を超える場合にあつては、定員。ロにおいて同じ。)に一人当たり三十四万円を乗じて得た額(安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、当該乗じて得た額に百六十五万円を加えた額)
ロ 前号に該当する中小企業事業主又は中小企業事業主のみにより構成される事業主団体 次の(1)又は(2)に掲げる額のいずれか少ない額
(1) 対象保育施設の運営に要した費用について、指定期間の各年において、当該各年に要した費用の額から当該施設の定員の総数に当該施設の運営月数を乗じて得た数に五千円を乗じて得た額を控除した額(千八百万円(安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、千九百六十五万円。以下この(1)において「限度額」という。)を超える場合にあつては、限度額)
(2) 指定期間の各年において、対象保育施設の現員に一人当たり四十五万円を乗じて得た額(安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、当該乗じて得た額に百六十五万円を加えた額)
3 出生時両立支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。ただし、一の年度において既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
一 次のいずれにも該当する事業主(次世代法第十五条の二の規定により認定されたものにあつては、イ及びロに該当するもの)
イ その雇用する男性被保険者における育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業、育児・介護休業法第二十三条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置による休業、育児・介護休業法第二十四条第一項の規定により当該育児休業に関する制度に準じて講ずることとされる措置による休業及び期間を定めて雇用される者であつて、当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たないものに育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業に準じて労働協約又は就業規則に定めるところにより講ずる措置による休業をいう。以下同じ。)の取得の推進に関する取組を行つた事業主であつて、当該取組の実施の状況を明らかにする書類を整備しているものであること。
ロ その雇用する男性被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、十四日以上(中小企業事業主にあつては、五日以上)の育児休業を取得させた事業主(その育児休業の開始前三年以内の期間において、当該育児休業を取得した男性被保険者の数が一以上の事業主を除く。)であること。
ハ 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている事業主であること。
二 次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ 前号ロに該当する被保険者が初めて生じた事業主 二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)(中小企業事業主にあつては、五十七万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、七十二万円))
ロ 前号ロに該当する被保険者が生じた事業主であつて、イに該当しないもの 十四万二千五百円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十八万円)
4 介護離職防止支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して第二号に定める額を支給するものとする。
一 仕事と介護との両立の推進に資する職場環境整備に関する取組を行い、かつ、次のいずれかに該当する事業主
イ その雇用する被保険者について、介護支援計画(介護休業をする被保険者の介護休業の開始前に、事業所において作成される当該被保険者に係る介護休業を取得することを円滑にするための措置及び当該被保険者の介護休業の終了後に当該被保険者が事業所において再び就業することを円滑にするための措置を定めた計画又は仕事と介護との両立に資する勤務制度を利用する被保険者の当該制度の利用の開始前に、当該被保険者に係る仕事と介護との両立に資する勤務制度を利用することを円滑にするための措置を定めた計画をいう。以下この号において同じ。)を作成し、かつ、当該介護支援計画に基づく措置を講じた事業主であつて、当該被保険者の介護休業をした期間が一箇月以上又は介護休業をした日数を合算した日数が三十日以上であるもの
ロ その雇用する被保険者について、介護支援計画を作成し、かつ、当該介護支援計画に基づく措置を講じた事業主であつて、当該被保険者の仕事と介護との両立に資する勤務制度を利用した期間が三箇月以上又は当該制度を利用した日数を合算した日数が九十日以上であるもの
二 次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ 前号イに該当する事業主 次の(1)及び(2)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(1) 前号イに該当する被保険者(期間の定めのない労働契約を締結している者に限る。)が生じた事業主(この(1)の規定による支給を受けたものを除く。) 三十八万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、四十八万円)(中小企業事業主にあつては、五十七万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、七十二万円))
(2) 前号イに該当する被保険者(期間を定めて雇用する労働者に限る。)が生じた事業主(この(2)の規定による支給を受けたものを除く。) 三十八万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、四十八万円)(中小企業事業主にあつては、五十七万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、七十二万円))
ロ 前号ロに該当する事業主 次の(1)及び(2)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(1) 前号ロに該当する被保険者(期間の定めのない労働契約を締結している者に限る。)が生じた事業主(この(1)の規定による支給を受けたものを除く。) 十九万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、二十四万円)(中小企業事業主にあつては、二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円))
(2) 前号ロに該当する被保険者(期間を定めて雇用する労働者に限る。)が生じた事業主(この(2)の規定による支給を受けたものを除く。) 十九万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、二十四万円)(中小企業事業主にあつては、二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円))
5 育児休業等支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対し、第二号に定める支給額を支給するものとする。
一 次のいずれかに該当する中小企業事業主
イ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(次世代法第十五条の二の規定により認定されたものにあつては、(1)及び(2)に該当するもの)
(1) その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児休業後において、当該育児休業前の職務及び職制上の地位と同一又はこれに相当する地位(以下「原職等」という。)に復帰させる措置(以下この項において「原職等復帰措置」という。)を実施する事業所の中小企業事業主であつて、育児休業をする被保険者の当該育児休業をする期間が三箇月以上(当該被保険者に労働基準法第六十五条第二項の規定によつて休業した期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をした場合にあつては、当該期間及び当該育児休業をした期間を通算した期間が三箇月以上。ロにおいて同じ。)あり、当該期間について当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主(労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元事業主をいう。以下同じ。)から労働者派遣の役務の提供を受け、育児休業後に当該被保険者を当該原職等復帰措置に基づき原職等に復帰させ、六箇月以上継続して雇用したもの
(2) (1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であつて、育児休業等支援コース助成金((1)に規定する原職等復帰措置に係るものに限る。)の支給の対象となる最初の被保険者が生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの
(3) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主であること。
ロ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(次世代法第十五条の二の規定により認定されたものにあつては、(1)に該当するもの)
(1) その雇用する被保険者について、育休復帰支援計画(育児休業をする被保険者の育児休業の開始前(当該被保険者に労働基準法第六十五条第二項の規定によつて休業する期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をする場合にあつては、当該期間の開始前)に、事業所において作成される当該被保険者に係る育児休業を取得することを円滑にするための措置及び当該被保険者の当該育児休業の終了後に当該被保険者が事業所において再び就業することを円滑にするための措置を定めた計画をいう。以下この条において同じ。)を作成し、かつ、当該育休復帰支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の育児休業をした期間が三箇月以上であるもの
(2) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
二 次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ 前号イに規定する中小企業事業主 被保険者一人につき四十七万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、六十万円)(一の年度において当該被保険者の数が十を超える場合は、十人までの支給に限る。)
ロ 前号ロに規定する中小企業事業主 次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(1) 前号ロに該当する被保険者(期間の定めのない労働契約を締結しているものに限る。)が生じた中小企業事業主(この(1)の規定による支給を受けたものを除く。) 二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)
(2) 前号ロに該当する被保険者(期間を定めて雇用する労働者に限る。)が生じた中小企業事業主(この(2)の規定による支給を受けたものを除く。) 二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)
6 前項第一号イに規定する中小企業事業主が、同号イ(1)に該当する被保険者について、同号イに該当することにより育児休業等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該被保険者が期間を定めて雇用する被保険者である場合にあつては、当該中小企業事業主に対しては、同項第二号イに定める額に加え、九万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十二万円)を支給するものとする。
7 第五項第一号ロに規定する中小企業事業主が、同号ロ(1)に該当する被保険者について、同号ロに該当することにより育児休業等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該被保険者を育児休業後六箇月以上継続して雇用した場合にあつては、当該中小企業事業主に対し、二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)を支給するものとする。
8 前項に規定する中小企業事業主が、同項に該当する被保険者が育児休業をした期間について、当該被保険者の業務を当該事業所に雇用される他の労働者が円滑に処理するための措置を講じた場合にあつては、当該中小企業事業主に対し、同項に定める額に加え、十九万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、二十四万円)を支給するものとする。
9 再雇用者評価処遇コース助成金は、第一号に該当する事業主に対し、第二号に定める額を支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する事業主
イ その雇用していた被保険者であつて、妊娠、出産、育児又は介護を理由として離職したものについて、労働協約又は就業規則の定めるところにより、再び雇い入れる措置を実施する事業所の事業主であつて、当該被保険者であつた者を期間の定めのない労働契約を締結する労働者として雇い入れ、六箇月以上継続して雇用したもの
ロ イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日(ハにおいて「基準期間」という。)までの間において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主
ハ イの雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主
ニ イの雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二 次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ 前号イに該当する被保険者が初めて生じた事業主 十四万二千五百円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十八万円)(中小企業事業主にあつては、十九万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、二十四万円))
ロ 前号イに該当する被保険者が生じた事業主であつて、イに該当しないもの 九万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十二万円)(中小企業事業主にあつては、十四万二千五百円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十八万円))(四人までの支給に限る。)
10 前項第一号に規定する事業主が、同号イに該当する被保険者について、同号に該当することにより再雇用者評価処遇コース助成金の支給を受け、かつ、当該被保険者を期間の定めのない労働契約を締結後一年以上継続して雇用した場合にあつては、当該事業主に対し、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じて当該各号に定める額を支給するものとする。
一 前項第二号イの支給に係る被保険者 十四万二千五百円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十八万円)(中小企業事業主にあつては、十九万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、二十四万円))
二 前項第二号ロの支給に係る被保険者 九万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十二万円)(中小企業事業主にあつては、十四万二千五百円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十八万円))(四人までの支給に限る。)
第百十七条 削除
(人材確保等支援助成金)
第百十八条 人材確保等支援助成金は、職場定着支援助成金及び建設労働者確保育成助成金とする。
2 職場定着支援助成金は、第一号に該当する認定組合等又は事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 次のいずれかに該当する認定組合等又は事業主であること。
イ 次のいずれにも該当する認定組合等であること。
(1) 中小企業労働力確保法第四条第一項に規定する改善事業であつて、次の(i)及び(ii)に掲げるもの(以下この項において「中小企業労働環境向上事業」という。)を行う認定組合等であること。
(i) その構成員である中小企業者(以下この項において「構成中小企業者」という。)における労働力の確保及び職場への定着に資する雇用管理の改善に関する事業
(ii) (i)の事業の実施による構成中小企業者における雇用管理の改善の状況に関する調査及び当該構成中小企業者に対する当該調査に基づく指導その他の援助
(2) 中小企業労働環境向上事業の実施に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた認定組合等であること。
ロ 次の(1)から(4)まで((5)に規定する介護事業主にあつては(5)を含む。)のいずれにも該当する事業主であること。
(1) 労働協約又は就業規則に定めるところにより、次に掲げる措置(以下この条において「雇用管理制度の整備」という。)のうち、次の(i)から(iv)までのいずれかに該当するものを講じた事業主又は児童福祉法第六条の三第七項若しくは第九項から第十三項までに規定する事業若しくは同法第三十九条第一項に規定する業務を目的とする事業を営む事業主(以下「保育事業主」という。)であつて、次の(v)の措置を行つたものであること。
(i) 労働者の体系的な処遇の改善その他の雇用管理の改善の措置
(ii) 労働者の能力の開発及び向上を図るための措置
(iii) 医師による健康診断(労働安全衛生法第六十六条第一項、第二項及び第四項に規定する健康診断を除く。)等の措置
(iv) キャリア形成上の課題及び職場における問題の解決を支援するための措置
(v) 短時間正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。次条第二項第一号及び第百十八条の三第二項第一号ロ(3)において同じ。)制度を導入するための措置
(2) 雇用管理制度の整備を行う場合に、都道府県労働局長に対して当該雇用管理制度の整備に係る計画(以下この号及び次項において「雇用管理制度整備計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。
(3) 当該雇用管理制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて雇用管理制度整備計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する職場定着支援助成金(雇用管理制度の整備についての助成に係るものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(3)において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(4) 当該雇用管理制度の運用に要した費用の負担の状況及び当該雇用管理制度の整備に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(5) 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号。以下「介護労働者法」という。)第二条第一項に規定する介護関係業務(ハにおいて「介護関係業務」という。)を行う事業主(以下「介護事業主」という。)にあつては、労働者の雇用管理の改善への取組、労働者からの相談への対応その他の労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理する者を雇用管理責任者(以下「雇用管理責任者」という。)として選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
ハ 介護関係業務のうち介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(平成四年労働省令第十八号)第一条第十一号、第十二号、第三十四号、第三十五号、第四十七号、第四十八号又は第五十号に掲げるサービス以外のものに係る事業を行う事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
(1) 移動用リフトその他の介護福祉機器(以下この項及び第四項において「機器」という。)を新たに導入し、適切な運用を行つた事業主であること。
(2) 新たに機器を導入する場合に、都道府県労働局長に対して当該機器の導入・運用計画(以下このハ及び第四項において「導入・運用計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。
(3) 認定を受けた導入・運用計画に基づき、導入・運用計画の期間内に機器の導入、機器の使用を徹底するための研修及び機器の導入効果の把握を行う事業主であること。
(4) 当該導入に係る事業所に雇用されていた者であつて導入・運用計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する職場定着支援助成金(このハの規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(4)において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(5) 当該機器を導入した際の契約書並びに導入及び運用に要した費用の負担の状況並びに当該導入に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(6) 雇用管理責任者を選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
ニ 次の(1)から(5)までのいずれにも該当する保育事業主であること。
(1) 労働協約又は就業規則に定めるところにより、保育事業主に雇用される労働者の職場への定着の促進に資する賃金制度として職業安定局長が定めるものの整備(以下この条において「賃金制度の整備」という。)を行つた事業主であること。
(2) (1)に規定する賃金制度の整備を行う場合に、都道府県労働局長に対して当該賃金制度の整備に係る計画(以下この条において「賃金制度整備計画」という。)を提出し、その認定を受けた事業主であること。
(3) 当該賃金制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて、(2)に規定する賃金制度整備計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する職場定着支援助成金(このニの規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(3)において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(4) 当該賃金制度の整備及び運用に要した費用の負担の状況及び当該賃金制度の整備に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(5) 当該賃金制度の整備を行い、かつ、当該賃金制度の適用を受ける労働者が生じた事業主であること。
二 次のイからニまでに掲げる認定組合等又は事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ 前号イに該当する認定組合等 中小企業労働環境向上事業(同号イ(2)の計画に基づくものに限る。)に要した費用の額の三分の二に相当する額(その額が次の(1)から(3)までに掲げる構成中小企業者の数の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を超えるときは、当該定める額)を支給する。
(1) 百未満 六百万円
(2) 百以上五百未満 八百万円
(3) 五百以上 千万円
ロ 前号ロに該当する事業主 次の(1)から(5)までに掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に掲げる額の合計額
(1) 前号ロ(1)(i)の措置を実施し、かつ、当該措置の適用を受ける労働者が生じた場合 十万円
(2) 前号ロ(1)(ii)の措置を実施し、かつ、当該措置の適用を受ける労働者が生じた場合 十万円
(3) 前号ロ(1)(iii)の措置を実施し、かつ、当該措置の適用を受ける労働者が生じた場合 十万円
(4) 前号ロ(1)(iv)の措置を実施し、かつ、当該措置の適用を受ける労働者が生じた場合 十万円
(5) 前号ロ(1)(v)の措置を実施し、かつ、当該措置の適用を受ける労働者が生じた場合 十万円
ハ 前号ハに該当する事業主 機器の導入及び運用に要した費用の額の百分の二十五に相当する額(その額が百五十万円を超えるときは、百五十万円)
ニ 前号ニに該当する保育事業主 五十万円
3 前項第一号ロに規定する事業主又は同号ニに規定する保育事業主が、同号ロ又はニに該当することにより職場定着支援助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合にあつては、当該事業主に対し、五十七万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、七十二万円)を支給するものとする。
一 前項第一号ロに該当する事業主であつて、次のいずれにも該当するものであること。
イ 雇用管理制度整備計画の期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの期間における当該雇用管理制度の整備に係る事業所における離職者の数を当該雇用管理制度整備計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
ロ 当該雇用管理制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて雇用管理制度整備計画の期間の末日の翌日から都道府県労働局長に対する職場定着支援助成金(この号の規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下このロにおいて「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
二 前項第一号ニに該当する保育事業主であつて、次のいずれにも該当するものであること。
イ 賃金制度整備計画の期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日(次項において「一年経過日」という。)までの期間における当該賃金制度の整備に係る事業所における離職者の数を当該賃金制度整備計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
ロ 当該賃金制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて、賃金制度整備計画の期間の末日の翌日から都道府県労働局長に対する職場定着支援助成金(この号の規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下このロにおいて「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
4 第二項第一号ハに規定する事業主が、同号ハに該当することにより、職場定着支援助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合にあつては、当該事業主に対し、機器の導入及び運用に要した費用の額の百分の二十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の三十五)に相当する額(その額が百五十万円を超えるときは、百五十万円)を支給するものとする。
一 導入・運用計画の期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの期間における当該機器の導入及び運用に係る事業所における離職者の数を当該導入・運用計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
二 当該機器の導入及び運用に係る事業所に雇用されていた者であつて、導入・運用計画の期間の末日の翌日から都道府県労働局長に対する職場定着支援助成金(この項の規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この号において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
5 第二項第一号ニに規定する保育事業主が、第三項第二号に該当することにより、職場定着支援助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合にあつては、当該事業主に対し、八十五万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、百八万円)を支給するものとする。
一 一年経過日の翌日から起算して二年を経過する日までの期間における当該賃金制度の整備に係る事業所における離職者の数を一年経過日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
二 当該賃金制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて、一年経過日の翌日から都道府県労働局長に対する職場定着支援助成金(この項の規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この号において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
6 建設労働者確保育成助成金の支給については、建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十九号。以下「建労則」という。)に定めるところによる。
(キャリアアップ助成金)
第百十八条の二 キャリアアップ助成金は、正社員化コース助成金、賃金規定等改定コース助成金、健康診断制度コース助成金、賃金規定等共通化コース助成金、諸手当制度共通化コース助成金及び短時間労働者労働時間延長コース助成金とする。
2 正社員化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 有期契約労働者又は期間の定めのない労働契約を締結する労働者(通常の労働者(派遣労働者を除く。以下この条及び次条第二項第一号ロ(3)において同じ。)、勤務地限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、勤務地が同一の事業所に雇用される通常の労働者の勤務地に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この条及び次条第二項第一号ロ(3)において同じ。)、職務限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、職務が同一の事業所に雇用される通常の労働者の職務に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この条及び次条第二項第一号ロ(3)において同じ。)及び短時間正社員を除く。以下この条及び次条第二項第一号ロ(3)において「無期契約労働者」という。)(以下「有期契約労働者等」という。)について、そのキャリアアップ(職務経験又は職業訓練等(職業訓練又は教育訓練をいう。第百三十八条を除き、以下同じ。)の職業能力の開発の機会を通じ、職業能力の向上並びにこれによる将来の職務上の地位及び賃金をはじめとする処遇の改善が図られることをいう。以下同じ。)を図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
イ 事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画(有期契約労働者等のキャリアアップを図るために事業主が講ずる措置等を記載した計画をいう。以下この条及び第百三十三条において同じ。)を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ハ 労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた制度に基づき、次のいずれかに該当する措置を講じた事業主であること。
(1) その雇用する有期契約労働者の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換
(2) その雇用する有期契約労働者(当該事業主に雇用された期間を通算した期間が四年未満であるものに限る。)の無期契約労働者への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(3) その雇用する無期契約労働者の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換
(4) その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結しているものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ
(5) その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結しているものであつて、当該派遣元事業主に雇用された期間を通算した期間が四年未満であるものに限る。)の無期契約労働者としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(6) その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ
ニ ハの措置を実施した日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該措置に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ホ ハの措置に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ヘ ハの措置に係る事業所の労働者の離職状況及びハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二 次のイからチまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十五人を超える場合は、当該事業所につき十五人までの支給に限る。)
イ 前号ハ(1)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 対象者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)
ロ 前号ハ(1)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 対象者一人につき五十四万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)
ハ 前号ハ(2)、(3)又は(5)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 対象者一人につき二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、二十八万五千円)
ニ 前号ハ(2)、(3)又は(5)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 対象者一人につき二十七万円(中小企業事業主にあつては、三十六万円)
ホ 前号ハ(4)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 対象者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、八十五万五千円)
ヘ 前号ハ(4)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 対象者一人につき九十万円(中小企業事業主にあつては、百八万円)
ト 前号ハ(6)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 対象者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)
チ 前号ハ(6)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 対象者一人につき六十三万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)
3 前項第一号ハの措置により転換し、若しくは雇い入れられた者が母子家庭の母等若しくは父子家庭の父に該当する場合又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた者が三十五歳未満の者に該当する場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「対象者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)」とあるのは「母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者(以下この号において「母子家庭の母等である労働者等」という。)一人につき五十二万二千五百円、その他の労働者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき六十六万五千円、その他の労働者一人につき五十七万円)」と、同号ロ中「対象者一人につき五十四万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき六十六万円、その他の労働者一人につき五十四万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき八十四万円、その他の労働者一人につき七十二万円)」と、同号ハ中「対象者一人につき二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、二十八万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき二十六万千二百五十円、その他の労働者一人につき二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき三十三万二千五百円、その他の労働者一人につき二十八万五千円)」と、同号ニ中「対象者一人につき二十七万円(中小企業事業主にあつては、三十六万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき三十三万円、その他の労働者一人につき二十七万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき四十二万円、その他の労働者一人につき三十六万円)」と、同号ホ中「対象者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、八十五万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき八十万七千五百円、その他の労働者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき九十五万円、その他の労働者一人につき八十五万五千円)」と、同号ヘ中「対象者一人につき九十万円(中小企業事業主にあつては、百八万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき百二万円、その他の労働者一人につき九十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき百二十万円、その他の労働者一人につき百八万円)」と、同号ト中「対象者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき五十四万六千二百五十円、その他の労働者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき六十一万七千五百円、その他の労働者一人につき五十七万円)」と、同号チ中「対象者一人につき六十三万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき六十九万円、その他の労働者一人につき六十三万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき七十八万円、その他の労働者一人につき七十二万円)」とする。
4 第二項第一号ハ(1)、(3)、(4)及び(6)の措置(勤務地限定正社員又は職務限定正社員への転換に限る。)が、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等の勤務地限定正社員若しくは職務限定正社員への転換又はその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の勤務地限定正社員若しくは職務限定正社員としての雇入れを実施するための制度を整備することによつて行われた場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)」とあるのは「母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者(以下この号において「母子家庭の母等である労働者等」という。)一人につき五十二万二千五百円、その他の労働者一人につき四十二万七千五百円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき六十六万五千円、その他の労働者一人につき五十七万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と、同号ロ中「五十四万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき六十六万円、その他の労働者一人につき五十四万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき八十四万円、その他の労働者一人につき七十二万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十二万円)」と、同号ハ中「二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、二十八万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき二十六万千二百五十円、その他の労働者一人につき二十一万三千七百五十円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき三十三万二千五百円、その他の労働者一人につき二十八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と、同号ニ中「対象者一人につき二十七万円(中小企業事業主にあつては、三十六万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき三十三万円、その他の労働者一人につき二十七万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき四十二万円、その他の労働者一人につき三十六万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十二万円)」と、同号ホ中「対象者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、八十五万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき八十万七千五百円、その他の労働者一人につき七十一万二千五百円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき九十五万円、その他の労働者一人につき八十五万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と、同号ヘ中「九十万円(中小企業事業主にあつては、百八万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき百二万円、その他の労働者一人につき九十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき百二十万円、その他の労働者一人につき百八万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十二万円)」と、同号ト中「対象者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき五十四万六千二百五十円、その他の労働者一人につき四十九万八千七百五十円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき六十一万七千五百円、その他の労働者一人につき五十七万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と、同号チ中「対象者一人につき六十三万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき六十九万円、その他の労働者一人につき六十三万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき七十八万円、その他の労働者一人につき七十二万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十二万円)」とする。
5 賃金規定等改定コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
イ 事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ハ 労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する全ての又は合理的に区分された有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置を講じた事業主であること。
ニ ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二 次のイからニまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における前号ハの措置の対象となる労働者の数が百人を超える場合は、当該事業所につき百人までの支給に限る。)
イ 前号ハの措置(その雇用する全ての有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置に限る。)を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 一の事業所につき、次の(1)から(4)までに掲げる当該措置が講じられた労働者の数の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額
(1) 一人以上四人未満 一の事業所当たり七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、九万五千円)
(2) 四人以上七人未満 一の事業所当たり十四万二千五百円(中小企業事業主にあつては、十九万円)
(3) 七人以上十一人未満 一の事業所当たり十九万円(中小企業事業主にあつては、二十八万五千円)
(4) 十一人以上 対象者一人につき一万九千円(中小企業事業主にあつては、二万八千五百円)
ロ 前号ハの措置(その雇用する全ての有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置に限る。)を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 一の事業所につき、次の(1)から(4)までに掲げる当該措置が講じられた労働者の数の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額
(1) 一人以上四人未満 一の事業所当たり九万円(中小企業事業主にあつては、十二万円)
(2) 四人以上七人未満 一の事業所当たり十八万円(中小企業事業主にあつては、二十四万円)
(3) 七人以上十一人未満 一の事業所当たり二十四万円(中小企業事業主にあつては、三十六万円)
(4) 十一人以上 対象者一人につき二万四千円(中小企業事業主にあつては、三万六千円)
ハ 前号ハの措置(その雇用する合理的に区分された有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置に限る。)を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 一の事業所につき、次の(1)から(4)までに掲げる当該措置が講じられた労働者の数の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額
(1) 一人以上四人未満 一の事業所当たり三万三千二百五十円(中小企業事業主にあつては、四万七千五百円)
(2) 四人以上七人未満 一の事業所当たり七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、九万五千円)
(3) 七人以上十一人未満 一の事業所当たり九万五千円(中小企業事業主にあつては、十四万二千五百円)
(4) 十一人以上 対象者一人につき九千五百円(中小企業事業主にあつては、一万四千二百五十円)
ニ 前号ハの措置(その雇用する合理的に区分された有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置に限る。)を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 一の事業所につき、次の(1)から(4)までに掲げる当該措置が講じられた労働者の数の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額
(1) 一人以上四人未満 一の事業所当たり四万二千円(中小企業事業主にあつては、六万円)
(2) 四人以上七人未満 一の事業所当たり九万円(中小企業事業主にあつては、十二万円)
(3) 七人以上十一人未満 一の事業所当たり十二万円(中小企業事業主にあつては、十八万円)
(4) 十一人以上 対象者一人につき一万二千円(中小企業事業主にあつては、一万八千円)
6 前項第一号ハに規定する措置を講じた事業主であつて、当該措置を職務の相対的な比較を行うための手法を用いて行うものに対しては、同項第二号イ若しくはハに定める額に加え、一の事業所につき十四万二千五百円(中小企業事業主にあつては、十九万円)又は同号ロ若しくはニに定める額に加え、一の事業所につき十八万円(中小企業事業主にあつては、二十四万円)を支給するものとする。
7 第五項第一号ハに規定する措置を講じた中小企業事業主であつて、当該措置(その雇用する全ての有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置に限る。)を実施するに当たり職業安定局長が定める割合以上で増額したものに対しては、同項第二号イに定める額に加え、対象者一人につき一万四千二百五十円又は同号ロに定める額に加え、対象者一人につき一万八千円を支給するものとする。
8 第五項第一号ハに規定する措置を講じた中小企業事業主であつて、当該措置(その雇用する合理的に区分された有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置に限る。)を実施するに当たり職業安定局長が定める割合以上で増額したものに対しては、同項第二号ハに定める額に加え、対象者一人につき七千六百円又は同号ニに定める額に加え、対象者一人につき九千六百円を支給するものとする。
9 健康診断制度コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
イ 事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ハ 労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等について、医師又は歯科医師による健康診断(労働安全衛生法第六十六条第一項から第四項までに規定する健康診断を除く。)を実施するための制度であつて、通常の労働者と共通のものを整備する等の措置を講じ、かつ、一の事業所につき、当該健康診断を受けた有期契約労働者等が四人以上生じた事業主であること。
ニ ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二 次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ 生産性要件に該当しない事業主 一の事業所につき二十八万五千円(中小企業事業主にあつては、三十八万円)
ロ 生産性要件に該当する事業主 一の事業所につき三十六万円(中小企業事業主にあつては、四十八万円)
10 賃金規定等共通化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
イ 事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ハ 労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等について、その職務等に応じて賃金を決定するための制度であつて、通常の労働者と共通のものを整備する措置を講じ、かつ、当該制度に基づき、有期契約労働者等に対して賃金を支払つた事業主であること。
ニ ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二 次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ 生産性要件に該当しない事業主 一の事業所につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)
ロ 生産性要件に該当する事業主 一の事業所につき五十四万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)
11 諸手当制度共通化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
イ 事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ハ 労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等について、職業安定局長が定める手当に係る労働条件を決定するための制度であつて、通常の労働者と共通のものを整備する等の措置を講じ、かつ、当該制度に基づき、有期契約労働者等に対して当該手当を支払つた事業主であること。
ニ ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二 次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ 生産性要件に該当しない事業主 一の事業所につき二十八万五千円(中小企業事業主にあつては、三十八万円)
ロ 生産性要件に該当する事業主 一の事業所につき三十六万円(中小企業事業主にあつては、四十八万円)
12 短時間労働者労働時間延長コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
イ 事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ハ その雇用する有期契約労働者等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者(以下このハにおいて「被保険者」という。)でないものに限る。)に対し、一週間の所定労働時間を五時間以上延長する措置を講じた事業主であること(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る。)。
ニ ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二 次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。)
イ 生産性要件に該当しない事業主 対象者一人につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、九万五千円)
ロ 生産性要件に該当する事業主 対象者一人につき九万円(中小企業事業主にあつては、十二万円)
(障害者雇用促進等助成金)
第百十八条の三 障害者雇用促進等助成金は、障害者雇用安定助成金及び中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金とする。
2 障害者雇用安定助成金は、第一号から第四号までのいずれかに該当する事業主に対して、第五号に定める額を支給するものとする。
一 雇用する障害者(障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち、身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者、高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者又は精神障害者を除く。)に限る。以下この号(ロ(5)を除く。)及び第四号において同じ。)の職場への定着を図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
イ 職場定着支援計画(障害者の職場への定着を図るために事業主が講ずる措置等を記載した計画をいう。)を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ロ 次のいずれかに該当する事業主であること。
(1) その雇用する障害者に対し、通院による治療等のための有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)の付与又は始業及び終業の時刻の変更その他の当該障害者の障害の特性に配慮した職場への定着に資する雇用管理の措置を講じた事業主であること。
(2) 次のいずれかに該当する措置を講じた事業主であること。
(i) その雇用する障害者(一週間の所定労働時間が二十時間未満であるものに限る。)に対し、一週間の所定労働時間を三十時間以上とする措置
(ii) その雇用する障害者(一週間の所定労働時間が二十時間未満であるものに限る。)に対し、一週間の所定労働時間を二十時間以上三十時間未満とする措置
(iii) その雇用する障害者(一週間の所定労働時間が二十時間以上三十時間未満であるものに限る。)に対し、一週間の所定労働時間を三十時間以上とする措置
(3) 次のいずれかに該当する措置を講じた事業主であること。
(i) その雇用する障害者(有期契約労働者に限る。(ii)において同じ。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換
(ii) その雇用する障害者の無期契約労働者への転換(当該労働者に係る転換後の一週間の所定労働時間が二十時間以上であるものに限る。)
(iii) その雇用する障害者(無期契約労働者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換
(4) その雇用する障害者の雇入れの日又は所定労働時間の延長、配置転換、業務内容の変更若しくは職場復帰(その障害により、一箇月以上の療養及びその職務開発その他職場への適応を促進するための措置((5)において「職場適応措置」という。)が必要とされた障害者が休職から復職することをいう。)の日の前日から起算して六箇月を経過する日までの間において、当該雇用する障害者の業務の遂行に関する必要な援助又は指導の業務を行わせるため、当該業務について相当程度の経験又は能力を有する者(第五号ヘにおいて「職場支援員」という。)の配置、委嘱又は委託を行つた事業主であること。
(5) その雇用する労働者のうち、その雇入れ後に、その障害により、一箇月以上の療養及び職場適応措置が必要とされた障害者(障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち、身体障害者若しくは精神障害者(発達障害のみを有するものを除く。)又は高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するもの(身体障害者又は精神障害者を除く。)に限る。)の休職期間中又は復職の日から三箇月以内に当該障害者に対する職場適応措置を実施し、当該措置に係る障害者を継続して雇用している事業主であること。
(6) (1)から(5)までのいずれかの措置を講じた事業主であつて、その雇用する労働者に対し、障害者の就労の支援に関する知識を習得させる講習(その総時間数が一時間以上であるものに限る。第五号チにおいて「障害者就労支援講習」という。)を受講させるものであること。
ハ ロの措置を開始した日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該措置に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ ロの措置に係る事業所に雇用されていた者であつて、基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ ロの措置に係る事業所の労働者の離職状況及び当該措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二 障害者(障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち、身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者、高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者又は精神障害者を除く。)その他職場適応援助者(障害者雇用促進法第二十条第三号に規定する職場適応援助者をいう。次号において同じ。)による援助が特に必要であると認められるものである労働者に限る。次号において同じ。)が職場に適応することを容易にするための訪問型職場適応援助者(職場適応援助者のうち、次に掲げるいずれかの研修を修了したもの(障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号。以下この項において「障害者雇用促進法施行規則」という。)第二十条の二の三第二項第一号又は第二号に掲げる研修を修了したものを含む。)であつて、訪問等による援助の実施に関し必要な相当程度の経験及び能力を有すると都道府県労働局長が認める者をいう。以下この項において同じ。)の援助に関する計画(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が作成し、又は承認した計画に限る。)に基づき、都道府県労働局長が適切に援助を実施できると認める事業主であること。
イ 障害者雇用促進法第二十条第三号及び第二十二条第四号の規定に基づき障害者雇用促進法第十九条第一項第一号の障害者職業総合センター(次号において「障害者職業総合センター」という。)及び障害者雇用促進法第十九条第一項第三号の地域障害者職業センター(次号において「地域障害者職業センター」という。)が行う訪問型職場適応援助者の養成のための研修
ロ 訪問型職場適応援助者による援助の実施に関し必要な知識及び技能を習得させるためのものとして厚生労働大臣が定める研修
三 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 障害者の雇用に伴い必要となる援助を行う企業在籍型職場適応援助者(職場適応援助者のうち、次に掲げるいずれかの研修を修了したもの(障害者雇用促進法施行規則第二十条の二の三第三項第一号又は第二号に掲げる研修を修了したものを含む。)であつて、事業主が行う職場適応援助者を配置することによる援助の実施に関し必要な相当程度の経験及び能力を有すると都道府県労働局長が認める者をいう。以下この項において同じ。)の援助に関する計画(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が作成し、又は承認した計画に限る。)に基づき、都道府県労働局長が適切に援助を実施できると認める事業主であること。
(1) 障害者雇用促進法第二十条第三号及び第二十二条第四号の規定に基づき障害者職業総合センター及び地域障害者職業センターが行う企業在籍型職場適応援助者の養成のための研修
(2) 企業在籍型職場適応援助者による援助の実施に関し必要な知識及び技能を習得させるためのものとして厚生労働大臣が定める研修
ロ 当該事業主の雇用する労働者の離職状況及びイの雇用に係る労働者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
四 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 障害・治療と仕事との両立支援計画(雇用する障害者又は反復継続して治療を行う必要がある傷病を負つた労働者(障害者を除く。以下この号において同じ。)の治療と仕事との両立を支援するために事業主が講ずる措置等を記載した計画をいう。)を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ロ 労働協約又は就業規則により定めるところにより、その雇用する障害者又は反復継続して治療を行う必要がある傷病を負つた労働者に対する治療等のための休暇の付与、勤務時間の短縮(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)その他のこれらの者の治療と仕事との両立の支援に資する措置を講じた事業主であること。
ハ 障害・治療と仕事との両立支援計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する障害者雇用安定助成金(この号の規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該障害・治療と仕事との両立支援計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ 障害・治療と仕事との両立支援計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ 当該治療と仕事との両立を支援するために事業主が講ずる措置に要した費用の負担の状況及び当該障害・治療と仕事との両立支援計画に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
五 次のイからルまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ 第一号ロ(1)の措置を講じた事業主 対象者一人につき、六万円(中小企業事業主にあつては、八万円)
ロ 第一号ロ(2)(i)の措置を講じた事業主 対象者一人につき、三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)
ハ 第一号ロ(2)(ii)又は(iii)の措置を講じた事業主 対象者一人につき、十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)
ニ 第一号ロ(3)(i)の措置を講じた事業主 対象者一人につき、六十七万五千円(中小企業事業主にあつては、九十万円)
ホ 第一号ロ(3)(ii)又は(iii)の措置を講じた事業主 対象者一人につき、三十三万円(中小企業事業主にあつては、四十五万円)
ヘ 第一号ロ(4)の措置を講じた事業主 次に掲げる額の合計額(六箇月間の当該額の合計額が第一号ロ(4)の措置に係る対象者一人につき十八万円(中小企業事業主にあつては、二十四万円。以下このヘにおいて同じ。)を超えるときは、十八万円)(同号ロ(4)の措置に係る対象者一人につき二十四箇月(当該対象者が精神障害者である場合にあつては、三十六箇月)までの支給に限る。)
(1) 同号ロ(4)の援助又は指導が、職場支援員の配置により行われた場合にあつては、当該職場支援員の配置に係る障害者の数に、一月につき、三万円(中小企業事業主にあつては、四万円)を乗じて得た額(ヌに規定する援助を受ける者の数と合計して三人までの支給に限る。)
(2) 同号ロ(4)の援助又は指導が、職場支援員の委嘱により行われた場合にあつては、当該職場支援員の委嘱の回数に、一万円を乗じて得た額
(3) 同号ロ(4)の援助又は指導が、業務の委託により行われた場合にあつては、委託に係る障害者の数に、一月につき、三万円(中小企業事業主にあつては、四万円)を乗じて得た額
ト 第一号ロ(5)の措置を講じた事業主 対象者一人につき、月額四万五千円(中小企業事業主にあつては、月額六万円)(対象者一人につき十二箇月までの支給に限る。)
チ 第一号ロ(6)の措置を講じた事業主 職場定着支援計画の初日から六箇月ごとに区分した各期間(六箇月未満の期間を生じたときは、当該期間)における次の(1)から(3)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(1) 障害者就労支援講習に要した経費が、一の期間において五万円以上十万円未満の事業主 二万円(中小企業事業主にあつては、三万円)
(2) 障害者就労支援講習に要した経費が、一の期間において十万円以上二十万円未満の事業主 四万五千円(中小企業事業主にあつては、六万円)
(3) 障害者就労支援講習に要した経費が、一の期間において二十万円以上の事業主 九万円(中小企業事業主にあつては、十二万円)
リ 第二号に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1) 訪問型職場適応援助者が四時間以上の支援を実施した日数に一万六千円を乗じて得た額
(2) 訪問型職場適応援助者が四時間未満の支援を実施した日数に八千円を乗じて得た額
ヌ 第三号に該当する事業主 第三号に掲げる援助を受ける者の数に、一月につき、六万円(中小企業事業主にあつては、八万円)を乗じて得た額(ヘ(1)に規定する障害者の数と合計して三人までの支給に限る。)
ル 前号に該当する事業主 十万円
3 前項第一号ロ(2)又は(3)の措置を次に掲げる者に対して講じた場合における同項第五号ロからホまでの規定の適用については、同号ロ中「三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とあるのは「四十万円(中小企業事業主にあつては、五十四万円)」と、同号ハ中「十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)」とあるのは「二十万円(中小企業事業主にあつては、二十七万円)」と、同号ニ中「六十七万五千円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは「九十万円(中小企業事業主にあつては、百二十万円)」と、同号ホ中「三十三万円(中小企業事業主にあつては、四十五万円)」とあるのは「四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とする。
一 重度身体障害者
二 重度知的障害者
三 精神障害者
4 第二項第一号ロ(4)又は第三号に該当する雇用であつて、短時間労働者として雇用する場合における同項第五号ヘ又はヌの規定の適用については、同号ヘ中「十八万円(中小企業事業主にあつては、二十四万円」とあるのは「九万円(中小企業事業主にあつては、十二万円」と、「十八万円)」とあるのは「九万円)」と、同号ヘ(1)及び(3)中「三万円(中小企業事業主にあつては、四万円」とあるのは「一万五千円(中小企業事業主にあつては、二万円」と、同号ヌ中「六万円(中小企業事業主にあつては、八万円)」とあるのは「三万円(中小企業事業主にあつては、四万円)」とする。
5 第二項第二号に該当する事業主が、その雇用する労働者に対し、同号に掲げるいずれかの研修を修了させ、当該研修を修了した日から起算して六箇月以内に訪問型職場適応援助者として援助を行わせ、かつ、当該研修に要した費用の全額を負担した場合にあつては、同項第五号リに定める額に加え、当該研修に要した費用に二分の一を乗じて得た額を支給するものとする。
6 第二項第三号に該当する事業主が、その雇用する労働者に対し、同号イに掲げるいずれかの研修を修了させ、当該研修を修了した日から起算して六箇月以内に企業在籍型職場適応援助者として援助を行わせ、かつ、当該研修に要した費用の全額を負担した場合にあつては、同項第五号ヌに定める額に加え、当該研修に要した費用に二分の一を乗じて得た額を支給するものとする。
7 中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号(第三号又は第四号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に定める額を支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する事業主
イ 都道府県労働局長に対して、ロの雇入れ、ロに係る事業所において雇用する障害者である労働者に係る雇用管理の方法及び当該事業所の所在する地域における障害者の雇用の促進に資する取組等に関する計画を作成し、当該計画が障害者の安定した雇用の確保のために適当であると認められる事業主であること。
ロ 次のいずれかに該当する障害者(以下この項において「重度障害者等」という。)である求職者を継続して雇用する労働者(障害者雇用促進法第四十三条第三項に規定する短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者(精神保健福祉法第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者に限る。(3)において同じ。)である者を除く。)を除く。)として五人以上雇い入れ、かつ、適当な雇用を継続することができると認められる事業所であつて、当該事業所の事業の用に供する施設又は設備(以下この項において「事業施設等」という。)の設置(賃借による設置を除く。以下この項において同じ。)又は整備(重度障害者等の雇用に適当であると認められる設置又は整備であつて、その購入に要した費用が千五百万円以上であるものに限る。以下この項において同じ。)が行われる事業所(当該雇入れ後において雇用している重度障害者等である労働者の数が十人以上であり、かつ、当該重度障害者等である労働者の数の雇用している全ての労働者の数のうちに占める割合が十分の二以上である事業所に限る。)を新たに設立する事業主であること。
(1) 重度身体障害者
(2) 知的障害者
(3) 精神障害者
ハ その常時雇用する障害者雇用促進法第四十三条第一項に規定する労働者の数が三百人以下である事業主であること。
ニ 次のいずれかに該当する事業主以外の事業主であること。
(1) 特例子会社の事業主
(2) 障害者雇用促進法第四十五条第一項の認定に係る同項に規定する関係会社の事業主
(3) 障害者雇用促進法第四十五条の二第一項の認定に係る同項に規定する関係子会社の事業主
(4) 障害者雇用促進法第四十五条の三第一項の認定に係る同項に規定する特定事業主
ホ 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて当該雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ヘ 当該雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(トにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ト 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職した者のうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
チ 当該事業主の雇用する労働者の離職状況及びロの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二 次のイ又はロに掲げる額のうち、前号の事業主が選択した額
イ 次の(1)及び(2)に掲げる年度の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額の合計額
(1) 初年度 五百万円
(2) 初年度の翌年度及び翌々年度 各二百五十万円
ロ 次の(1)及び(2)に掲げる年度の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額の合計額
(1) 初年度 七百二十万円
(2) 初年度の翌年度及び翌々年度 各九十万円
三 第一号ロの雇入れに係る労働者の数が十五人以上であつて、同号ロの事業施設等の設置又は整備に要した費用が四千五百万円以上である場合における前号の規定の適用については、同号イ(1)中「五百万円」とあるのは「一千五百万円」と、同号イ(2)中「各二百五十万円」とあるのは「各七百五十万円」と、同号ロ(1)中「七百二十万円」とあるのは「二千百六十万円」と、同号ロ(2)中「各九十万円」とあるのは「各二百七十万円」とする。
四 第一号ロの雇入れに係る労働者の数が十人以上であつて、同号ロの事業施設等の設置又は整備に要した費用が三千万円以上である場合(前号に該当する場合を除く。)における第二号の規定の適用については、同号イ(1)中「五百万円」とあるのは「一千万円」と、同号イ(2)中「各二百五十万円」とあるのは「各五百万円」と、同号ロ(1)中「七百二十万円」とあるのは「一千四百四十万円」と、同号ロ(2)中「各九十万円」とあるのは「各百八十万円」とする。
(生涯現役起業支援助成金)
第百十九条 生涯現役起業支援助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 次のいずれかに該当する事業主であること。
(1) 次のいずれにも該当する者が代表者である法人を、新たな事業を開始するために設立した事業主であること。
(i) 当該設立の日における年齢が四十歳以上の者であること。
(ii) 当該法人の業務に専ら従事する者であること。
(2) 個人事業主のうち、新たな事業を開始した日における年齢が四十歳以上の者であつて、当該事業に専ら従事するものであること。
ロ 次のいずれにも該当する事業主であること。
(1) 法人の設立又は事業の開始(法人による場合を除く。)の日から十二箇月以内に、雇用創出のための募集及び採用並びに教育訓練に関する計画(以下この条において「雇用創出計画」という。)を都道府県労働局長に対して提出し、その認定を受けた事業主であること。
(2) 雇用創出計画の期間(以下この条において「計画期間」という。)内に、次のいずれかに掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該規定に定める数以上の者を新たに継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
(i) 六十歳以上の者 一人
(ii) 四十歳以上六十歳未満の者 二人
(iii) 四十歳未満の者 三人(四十歳以上六十歳未満の者を一人新たに継続して雇用する労働者として雇い入れる場合にあつては、二人)
(3) 計画期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する生涯現役起業支援助成金の受給についての申請書の提出日までの間((4)において「基準期間」という。)において、(2)の雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(4) (2)の雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(5) (2)の雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ 第一号イ(1)の法人の代表者又は同号イ(2)の個人事業主が六十歳以上の場合 雇用創出計画に基づく募集及び採用並びに教育訓練に要した経費(人件費を除く。ロにおいて「助成対象経費」という。)の三分の二に相当する額(その額が二百万円を超えるときは、二百万円)
ロ イ以外の場合 助成対象経費の二分の一に相当する額(その額が百五十万円を超えるときは、百五十万円)
(人事評価改善等助成金)
第百十九条の二 人事評価改善等助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 労働協約又は就業規則に定めるところにより、生産性向上に資する人事評価制度及び賃金制度として職業安定局長が定めるもの(以下この条において「人事評価制度等」という。)の整備を行つた事業主であること。
ロ 当該人事評価制度等の適用を受ける労働者が生じた事業主であること。
ハ 都道府県労働局長に対して、当該人事評価制度等の整備に関する計画を提出し、認定を受けた事業主であること。
ニ 当該人事評価制度等の整備及び運用に要した費用の負担の状況及び当該人事評価制度等の整備に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二 五十万円
2 前項の人事評価改善等助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合にあつては、当該事業主に対し、八十万円を支給するものとする。
一 生産性要件に該当する事業主であること。
二 当該事業所において、人事評価制度等に基づく最初の賃金支払日(以下この号及び次号において「実施日」という。)の属する月の前月の賃金支払日から起算して十二箇月を経過する日の属する月に人事評価制度等の適用を受ける労働者に対して支払われた賃金の総額を実施日の属する月の前月に人事評価制度等の適用を受ける労働者に対して支払われた賃金の総額で除して得た割合が、職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
三 実施日の翌日から起算して一年を経過する日までの期間における当該人事評価制度等の整備に係る事業所における離職者の数を実施日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
(国等に対する不支給)
第百二十条 第百二条の三第一項、第百二条の五第二項、第七項、第九項、第十二項及び第十六項、第百四条、第百十条第二項、第七項、第九項、第十一項及び第十二項、第百十条の三第二項及び第三項、第百十二条第二項及び第四項、第百十三条第一項(附則第十六条の二の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項(附則第十六条の二の規定により適用される場合を含む。)、第百十六条第二項から第五項まで及び第九項、第百十八条第二項、第百十八条の二第二項、第五項及び第九項から第十二項まで、第百十八条の三第二項及び第七項、第百十九条並びに第百十九条の二の規定にかかわらず、雇用調整助成金、労働移動支援助成金、六十五歳超雇用推進助成金、特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、地域雇用開発助成金、通年雇用助成金、両立支援等助成金、職場定着支援助成金、キャリアアップ助成金、障害者雇用促進等助成金、生涯現役起業支援助成金及び人事評価改善等助成金は、国、地方公共団体、行政執行法人及び特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。
(労働保険料滞納事業主等に対する不支給)
第百二十条の二 第百二条の三第一項、第百二条の五第二項、第七項、第九項、第十二項及び第十六項、第百四条、第百十条第二項、第七項、第九項、第十一項及び第十二項、第百十条の三第二項及び第三項、第百十二条第二項及び第四項、第百十三条第一項(附則第十六条の二の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項(附則第十六条の二の規定により適用される場合を含む。)、第百十六条第二項から第五項まで及び第九項、第百十八条第二項、第百十八条の二第二項、第五項及び第九項から第十二項まで、第百十八条の三第二項及び第七項、第百十九条並びに第百十九条の二の規定にかかわらず、雇用調整助成金、労働移動支援助成金、六十五歳超雇用推進助成金、特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、地域雇用開発助成金、通年雇用助成金、両立支援等助成金、職場定着支援助成金、キャリアアップ助成金、障害者雇用促進等助成金、生涯現役起業支援助成金及び人事評価改善等助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主又は事業主団体に対しては、支給しないものとする。
能力開発事業
(能力開発事業)
第六十三条 政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。
一 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十三条に規定する事業主等及び職業訓練の推進のための活動を行う者に対して、同法第十一条に規定する計画に基づく職業訓練、同法第二十四条第三項(同法第二十七条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する認定職業訓練(第五号において「認定職業訓練」という。)その他当該事業主等の行う職業訓練を振興するために必要な助成及び援助を行うこと並びに当該職業訓練を振興するために必要な助成及び援助を行う都道府県に対して、これらに要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
二 公共職業能力開発施設(公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む。以下この号において同じ。)又は職業能力開発総合大学校(職業能力開発総合大学校の行う指導員訓練又は職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む。)を設置し、又は運営すること、職業能力開発促進法第十五条の七第一項ただし書に規定する職業訓練を行うこと及び公共職業能力開発施設を設置し、又は運営する都道府県に対して、これらに要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
三 求職者及び退職を予定する者に対して、再就職を容易にするために必要な知識及び技能を習得させるための講習(第五号において「職業講習」という。)並びに作業環境に適応させるための訓練を実施すること。
四 職業能力開発促進法第十条の四第二項に規定する有給教育訓練休暇を与える事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
五 職業訓練(公共職業能力開発施設又は職業能力開発総合大学校の行うものに限る。)又は職業講習を受ける労働者に対して、当該職業訓練又は職業講習を受けることを容易にし、又は促進するために必要な交付金を支給すること及びその雇用する労働者に職業能力開発促進法第十一条に規定する計画に基づく職業訓練、認定職業訓練その他の職業訓練を受けさせる事業主(当該職業訓練を受ける期間、労働者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払う事業主に限る。)に対して、必要な助成を行うこと。
六 技能検定の実施に要する経費を負担すること、技能検定を行う法人その他の団体に対して、技能検定を促進するために必要な助成を行うこと及び技能検定を促進するために必要な助成を行う都道府県に対して、これに要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
七 同意地域高年齢者就業機会確保計画に係る高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第三十四条第二項第三号に規定する事業のうち労働者の能力の開発及び向上に係るものを行うこと。
八 前各号に掲げるもののほか、労働者の能力の開発及び向上のために必要な事業であつて、厚生労働省令で定めるものを行うこと。
2 前項各号に掲げる事業の実施に関して必要な基準については、同項第二号の規定による都道府県に対する経費の補助に係るものにあつては政令で、その他の事業に係るものにあつては厚生労働省令で定める。
3 政府は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法及びこれに基づく命令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事業の一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせるものとする。
第六十四条 政府は、被保険者であつた者及び被保険者になろうとする者の就職に必要な能力を開発し、及び向上させるため、能力開発事業として、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第四条第二項に規定する認定職業訓練を行う者に対して、同法第五条の規定による助成を行うこと及び同法第二条に規定する特定求職者に対して、同法第七条第一項の職業訓練受講給付金を支給することができる。
事業における留意事項
(事業における留意事項)
第六十四条の二 雇用安定事業及び能力開発事業は、被保険者等の職業の安定を図るため、労働生産性の向上に資するものとなるよう留意しつつ、行われるものとする。
事業等の利用
(事業等の利用)
第六十五条 第六十二条及び第六十三条の規定による事業又は当該事業に係る施設は、被保険者等の利用に支障がなく、かつ、その利益を害しない限り、被保険者等以外の者に利用させることができる。
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