国際私法の意義
国際私法の目的
国際私法の法源
国際私法は、その名称から国際法の一種というイメージがつきまとい、現に国際法により国際私法の統一が図られてきたことも事実である。
しかし、現在の国際私法の主たる法源は、国内法である。
日本の国際私法の法源
日本が法廷地になる場合は、法の適用に関する通則法(平成18年法律第78号)の第3章「準拠法に関する通則」が成文法としての主たる法源となる。
また、条約を国内法化したものとして、遺言の方式の準拠法に関する法律(昭和39年法律第100号)や扶養義務の準拠法に関する法律(昭和61年法律第84号)があり、手形法(昭和7年法律第20号)などにも国際私法に関する規定が含まれている。
成文法のほか、判例、慣習法(行政先例法)、条理が法源となる。
外国の国際私法の法源
英米法系の国では、他の法領域と同様に判例法が主たる法源になるし、大陸法系の国においても、実質法と異なり国際私法に関する規定には不備が多いこともあり、慣習法としての判例法が重要性を持つことが多く、特に、フランスでその傾向が顕著である。
参考文献
神前禎・早川吉尚・元永和彦(2019)『国際私法(第4版)』有斐閣
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