刑事手続の目的

刑事手続の目的

刑事手続の目的は、事案の真相を明らかにし(真相解明)、刑罰法令を適正かつ迅速に適用実現すること(刑罰法令の実現)である(刑事訴訟法1条)。

上記の刑事手続の目的実現にあたっては、公共の福祉の維持個人の基本的人権の保障とを全うしなければならない(刑事訴訟法1条)。

コメント

タイトルとURLをコピーしました