賃貸借の意義
民法(賃貸借)第六百一条 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。
賃貸借は、当事者の一方(賃貸人)がある物の使用及び収益を相手方(賃借人)にさせることを約し、相手方(賃借人)がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる契約である(民法601条)。
賃貸借の性質
諾成契約
賃貸借契約は、賃貸人と賃借人の意思表示の合致のみで成立する。
不様式契約
賃貸借契約の成立には、書面の作成を要しない。
ただし、借地借家法上の定期借地権(借地借家法22条)や定期建物賃貸借(借地借家法38条1項)の設定については公正証書など一定の方式を要する。
有償契約
貸借型契約のうち、消費貸借や使用貸借は原則として無償契約とされるのに対し、賃貸借は賃料の支払を要素とする有償契約である。
双務契約
貸主側の使用収益させる義務と借主側の賃料支払義務は対価関係に立つ。
賃貸借契約の成立要件
賃貸借契約は、賃貸人と賃借人の意思表示の合致により成立する。具体的には、賃貸人がある物の使用及び収益を賃借人にさせることを約し、賃借人がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって成立する(民法601条)。
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