刑事訴訟法 刑事手続の目的 刑事手続の目的 刑事手続の目的は、事案の真相を明らかにし(真相解明)、刑罰法令を適正かつ迅速に適用実現すること(刑罰法令の実現)である(刑事訴訟法1条)。 上記の刑事手続の目的実現にあたっては、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保... 2020.10.20 刑事訴訟法