当事者申請主義

当事者申請主義とは

当事者申請主義(とうじしゃしんせいしゅぎ)とは、登記には原則として当事者の申請が必要であるという法律上の方針である。

別の言い方をすると、登記官は原則として当事者の申請のない事項を登記することができない、ということである。

当事者の代理人(司法書士等)が申請する場合も、「当事者の申請」に含まれる。

 

商業登記法の規定

商業登記法では、14条で当事者申請主義を定めている。

(当事者申請主義)
第十四条 登記は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、当事者の申請又は官庁の嘱託がなければ、することができない。

 

不動産登記法の規定

不動産登記法では、16条1項で当事者申請主義を定めている。

(当事者の申請又は嘱託による登記)
第十六条 登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。

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