労働安全衛生法の目的

労働安全衛生法の目的

労働安全衛生法の目的については、労働安全衛生法1条に規定されている。

(目的)

第一条 この法律は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

労働安全衛生法1条は、労働安全衛生法の目的について規定した条文である。

労働安全衛生法1条では、労働災害防止のための対策(手段・方法)として「危害防止基準の確立」「責任体制の明確化」「自主的活動の促進の措置」の3つが掲げられている。

それぞれの具体的な内容は、次の通りである。

  • 危害防止基準の確立
    • 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置(20条~36条)
    • 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制(37条~58条)
    • 監督等(88条~100条)
  • 責任体制の明確化
    • 労働者の就業に当たっての措置(59条~63条)
    • 安全衛生管理体制(10条~19条の3)
  • 自主的活動の促進の措置
    • 健康の保持増進のための措置(64条~71条)

 

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