労働安全衛生法5条
(事業者に関する規定の適用)
第五条 二以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負つた場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表者として定め、これを都道府県労働局長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出がないときは、都道府県労働局長が代表者を指名する。
3 前二項の代表者の変更は、都道府県労働局長に届け出なければ、その効力を生じない。
4 第一項に規定する場合においては、当該事業を同項又は第二項の代表者のみの事業と、当該代表者のみを当該事業の事業者と、当該事業の仕事に従事する労働者を当該代表者のみが使用する労働者とそれぞれみなして、この法律を適用する。
労働安全衛生規則1条
(共同企業体)
第一条 労働安全衛生法(以下「法」という。)第五条第一項の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。
2 法第五条第一項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事の開始の日の十四日前までに、様式第一号による届書を、当該仕事が行われる場所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
3 法第五条第三項の規定による届出をしようとする者は、代表者の変更があつた後、遅滞なく、様式第一号による届書を前項の都道府県労働局長に提出しなければならない。
4 前二項の規定による届書の提出は、当該仕事が行なわれる場所を管轄する労働基準監督署長を経由して行なうものとする。
共同企業体とは
2以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負った場合の企業体を「共同企業体(ジョイント・ベンチャー)」(略称「JV」)という。
代表者の選任
2以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負った場合(つまり、JVが仕事を請け負った場合)においては、そのうちの1人を代表者として定め、これを都道府県労働局長に届け出なければならない(労働安全衛生法5条1項)。
この代表者選任の届出(届書)は、共同連帯して請け負った仕事の開始の日の14日前までに、当該仕事が行われる場所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない(労働安全衛生規則1条2項)。
届書の提出は、当該仕事が行なわれる場所を管轄する労働基準監督署長を経由して行なう(労働安全衛生規則1条4項)。
代表者選任の届出がないときは、都道府県労働局長が代表者を指名する(労働安全衛生法5条2項)。
2以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負った場合(つまり、JVが仕事を請け負った場合)においては、当該事業を代表者のみの事業とみなし、当該代表者のみを当該事業の事業者とみなし、当該事業の仕事に従事する労働者を当該代表者のみが使用する労働者とみなして、労働安全衛生法が適用される(労働安全衛生法5条4項)。
代表者の変更
代表者の変更は、都道府県労働局長に届け出なければ、その効力を生じない(労働安全衛生法5条3項)。
代表者の変更の届出をしようとする者は、代表者の変更があった後、遅滞なく、届書を仕事が行われる場所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない(労働安全衛生規則1条3項)。
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