刑罰の意義
刑罰とは、犯罪に対する法律上の効果として、国家が犯罪者に課する一定の法益の剥奪をいう。
刑罰の種類
主刑
主刑とは、それ自体を独立して科すことのできる刑である。
主刑は、付加刑に対するものである。
主刑には、生命刑・自由刑・財産刑がある。
生命刑
生命刑とは、受刑者の生命を剥奪する刑である。
すなわち、生命刑とは、死刑のことである。
世界的には死刑廃止が潮流となっているが、わが国の刑法は、殺人など重罪について、死刑を存続させている。
自由刑
自由刑とは、受刑者の自由を剥奪する刑である。
自由刑には、懲役・禁錮・拘留の3つがある。
懲役
懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる刑である(刑法12条2項)。
懲役には、無期及び有期があり、有期懲役の期間は、1月以上20年以下である(刑法12条1項)。
ただし、加重する場合には30年にまで上げることができ、減軽する場合には1月未満に下げることができる(刑法14条)。
禁錮
禁錮は、刑事施設に拘置する刑である(刑法13条2項)。禁錮は、懲役と違い、所定の作業を行わせない。
禁錮は、無期及び有期があり、有期禁錮の期間は、1月以上20年以下である(刑法13条1項)。
ただし、加重する場合には30年にまで上げることができ、減軽する場合には1月未満に下げることができる(刑法14条)。
期間については、懲役と同様である。
拘留
拘留は、刑事施設に拘置する刑である(刑法16条)。
期間は、1日以上30日未満である(刑法16条)。
財産刑
財産刑とは、受刑者の財産を剥奪する刑である。
罰金
科料
付加刑
付加刑とは、主刑を科す場合に限って、主刑に付加して科すことのできる刑である。
現行刑法においては、付加刑として、没収のみが規定されている。
没収
没収とは、物の所有権を剥奪して国庫に帰属させる処分をいう。
刑法19条1項1号・2号は保安処分、つまり犯罪予防を目的とし、3号・4号は犯罪による利益を犯人に残さないようにする趣旨である。
19条1項各号に該当しなければ、任意的没収の対象とならない。
刑の軽重
刑罰の適用
刑罰の執行
刑の時効および刑の消滅
コメント