刑罰論

刑罰の意義

刑罰とは、犯罪に対する法律上の効果として、国家が犯罪者に課する一定の法益の剥奪をいう。

 

刑罰の種類

主刑

主刑とは、それ自体を独立して科すことのできる刑である。

主刑は、付加刑に対するものである。

主刑には、生命刑・自由刑・財産刑がある。

生命刑

生命刑とは、受刑者の生命を剥奪する刑である。

すなわち、生命刑とは、死刑のことである。

世界的には死刑廃止が潮流となっているが、わが国の刑法は、殺人など重罪について、死刑を存続させている。

自由刑

自由刑とは、受刑者の自由を剥奪する刑である。

自由刑には、懲役・禁錮・拘留の3つがある。

懲役

懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる刑である(刑法12条2項)。

懲役には、無期及び有期があり、有期懲役の期間は、1月以上20年以下である(刑法12条1項)。

ただし、加重する場合には30年にまで上げることができ、減軽する場合には1月未満に下げることができる(刑法14条)。

禁錮

禁錮は、刑事施設に拘置する刑である(刑法13条2項)。禁錮は、懲役と違い、所定の作業を行わせない。

禁錮は、無期及び有期があり、有期禁錮の期間は、1月以上20年以下である(刑法13条1項)。

ただし、加重する場合には30年にまで上げることができ、減軽する場合には1月未満に下げることができる(刑法14条)。

期間については、懲役と同様である。

拘留

拘留は、刑事施設に拘置する刑である(刑法16条)。

期間は、1日以上30日未満である(刑法16条)。

財産刑

財産刑とは、受刑者の財産を剥奪する刑である。

罰金

科料

付加刑

付加刑とは、主刑を科す場合に限って、主刑に付加して科すことのできる刑である。

現行刑法においては、付加刑として、没収のみが規定されている。

没収

没収とは、物の所有権を剥奪して国庫に帰属させる処分をいう。

刑法19条1項1号・2号は保安処分、つまり犯罪予防を目的とし、3号・4号は犯罪による利益を犯人に残さないようにする趣旨である。

19条1項各号に該当しなければ、任意的没収の対象とならない。

 

 

刑の軽重

 

 

刑罰の適用

 

刑罰の執行

 

 

刑の時効および刑の消滅

 

 

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