理事会設置一般社団法人

理事会設置一般社団法人とは

理事会設置一般社団法人(りじかいせっちいっぱんしゃだんほうじん)とは、理事会を置く一般社団法人をいう(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律16条1項)。

理事会設置一般社団法人は、株式会社における「取締役会設置会社」に相当する。

 

監事の設置義務

理事会設置一般社団法人は、監事を置かなければならない(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律61条)。

 

「理事会設置一般社団法人」の英語訳

a general incorporated association with council

 

関連用語

会計監査人設置一般社団法人

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