理事会設置一般社団法人とは
理事会設置一般社団法人(りじかいせっちいっぱんしゃだんほうじん)とは、理事会を置く一般社団法人をいう(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律16条1項)。
理事会設置一般社団法人は、株式会社における「取締役会設置会社」に相当する。
監事の設置義務
理事会設置一般社団法人は、監事を置かなければならない(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律61条)。
「理事会設置一般社団法人」の英語訳
a general incorporated association with council
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