憲法保障とは
憲法保障(けんぽうほしょう)とは、憲法の最高法規性が国家権力によって侵害されることを事前に防止し、事後に是正するための制度(装置)である。
憲法保障の制度の分類
憲法内保障・超法規的憲法保障
憲法保障のうち、憲法自体に定められている制度を憲法内保障(正規的憲法保障、組織的憲法保障)、超法規的な根拠で認められる制度を超法規的憲法保障(非常手段的憲法保障、未組織的憲法保障)という。
事前的憲法保障・事後的憲法保障
憲法保障には、国家権力による憲法を侵害する行為を事前に防止する事前的憲法保障(事前的保障手段、予防的保障、実体的保障)と、国家権力による憲法を侵害する行為が行われた場合に侵害されていない状態に回復させる事後的憲法保障(事後的保障手段、匡正的保障、手続的保障)がある。
憲法内保障
憲法保障のうち、憲法自体に定められている制度を憲法内保障(正規的憲法保障、組織的憲法保障)という。
事前的憲法保障
宣言的保障
- 憲法の最高規範性の宣言(憲法98条1項)
- 基本的人権の普遍性・永久性の宣言(憲法11条、97条)
- 公務員等の憲法尊重擁護義務(憲法99条)
手続的保障
- 硬性憲法(憲法96条1項)
制度的保障(機構的保障)
- 権力分立制(憲法41条、65条、76条1項)
事後的憲法保障
制度的保障(機構的保障)
- 違憲審査制(憲法81条)
超法規的憲法保障
憲法保障のうち、超法規的な根拠で認められる制度を超法規的憲法保障(非常手段的憲法保障、未組織的憲法保障)という。
超法規的憲法保障には、次の2つがあり、いずれも事後的憲法保障である。
- 抵抗権
- 国家緊急権
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