設置等
審査請求等の期間等
文書その他の物件の返還
(文書その他の物件の返還)
第十六条の二 審査官は、決定をしたときは、すみやかに、事件につき提出された文書その他の物件をその提出人に返還しなければならない。
(準用規定)
第四十四条 第三条の二、第五条の二から第七条まで、第九条の二、第十条の二、第十条の三、第十一条の二から第十三条まで、第十五条、第十六条の二及び第十七条の規定は、再審査請求又は審査請求の手続に、第十七条の二の規定は、この節の規定に基づいて審査会がした処分に準用する。この場合において、これらの規定(第十条の二、第十五条第三項及び第十七条の二を除く。)中「審査請求」とあるのは「再審査請求又は審査請求」と、「審査官」とあるのは「審査会」と、「決定」とあるのは「裁決」と、「決定書」とあるのは「裁決書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(以下省略)
社会保険審査官(社会保険審査会)は、決定(裁決)をしたときは、すみやかに、事件につき提出された文書その他の物件をその提出人に返還しなければならない。
審査請求の制限
(審査請求の制限)
第十七条の二 この節の規定に基づく処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。
「第二節 審査請求の手続」の規定に基づく処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。
審理の公開
(審理の公開)
第三十七条 審理は、公開しなければならない。但し、当事者の申立があつたときは、公開しないことができる。
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