構成要件の違法性推定機能とは
構成要件は、違法な行為のうち処罰に値する行為を類型化して規定したものである。
ゆえに、構成要件に該当する行為は、原則として違法であると推定される。
これを構成要件の違法性推定機能という。
違法性阻却事由との関係
犯罪の成立は、①構成要件該当性、②違法性、③責任という3段階で判断される(三分論)。
構成要件に該当する行為は原則として違法であると推定される(構成要件の違法性推定機能)。それゆえ、違法性の段階では、違法性が存在すると推定したうえで、違法性が認められない事由(違法性阻却事由)が存在するかどうかについて検討する。違法性の有無について積極的に検討することはしない。
このような趣旨に基づき、日本の刑法では違法性に関して、例外的に違法性が認められない場合(違法性阻却事由)についてのみ規定を設けている(刑法35条・36条1項・37条1項)。
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