民法の三大原則

民法の三大原則

民法の三大原則は、①権利能力平等の原則、②所有権絶対の原則(私的所有権平等の原則)、③私的自治の原則の3つである。

 

権利能力平等の原則

権利能力平等の原則とは、すべての人は等しく権利能力を有するという原則である。

 

参考ページ

近代私法の三大原則 – Wikipedia

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