労使対等の原則(労働条件の決定)

労働基準法で規定されている労働条件の基本7原則(労働憲章)のうち、労使対等の原則(2条)について解説します。

 

労使対等の原則(労働条件の決定)

労働基準法2条は、「労働条件の決定」について定めている。

(労働条件の決定)

第二条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。

○2 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。

 

参考文献

浜村彰・他(2019)『ベーシック労働法(第7版)』有斐閣


労働基準法の解説記事一覧

総則

労働契約

  • 労働基準法違反の契約
  • 契約期間等
  • 労働条件の明示
  • 労働者の労働契約解除権と帰郷旅費
  • 賠償予定の禁止
  • 前借金相殺の禁止
  • 強制貯金
  • 退職時等の証明
  • 金品の返還
  • 解雇制限
  • 解雇の予告等
  • 解雇予告制度の適用除外者

賃金

  • 賃金の定義
  • 平均賃金
  • 賃金支払5原則
  • 非常時払い
  • 休業手当
  • 出来高払制の保障給

労働時間

  • 労働時間等に関する規定の適用除外
  • 高度プロフェショナル制度
  • 労働時間の計算
  • 法定労働時間
  • 変形労働時間制
  • 1ヵ月単位の変形労働時間制
  • フレックスタイム制
  • 1年単位の変形労働時間制
  • 1週間単位の非定型的変形労働時間制
  • 休憩
  • 休日
  • 時間外・休日労働の定義
  • 非常災害等による時間外・休日労働
  • 36協定による時間外・休日労働
  • 割増賃金
  • みなし労働時間制
  • 事業場外労働のみなし労働時間制
  • 専門業務型裁量労働制
  • 企画業務型裁量労働制
  • 年次有給休暇

年少者

  • 年齢による労働者保護法制
  • 未成年者
  • 年少者
  • 児童

妊産婦、就業規則及び雑則等

  • 妊産婦等
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就業規則

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雑則

罰則

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