就業規則の作成及び届出の義務(労働基準法89条)について解説します。
作成及び届出の義務
労働基準法
(作成及び届出の義務)
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
労働基準法施行規則
第四十九条 使用者は、常時十人以上の労働者を使用するに至つた場合においては、遅滞なく、法第八十九条の規定による就業規則の届出を所轄労働基準監督署長にしなければならない。
○2 (省略)
参考文献
東京都産業労働局雇用就業部労働環境課(2016)『就業規則作成の手引き』
東京労働局(2015)『明るい職場づくりのための就業規則作成の手引き』
参考ページ
労働基準法の解説記事一覧
総則
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- 適用事業
- 適用除外
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労働契約
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- 契約期間等
- 労働条件の明示
- 労働者の労働契約解除権と帰郷旅費
- 賠償予定の禁止
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- 強制貯金
- 退職時等の証明
- 金品の返還
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就業規則
- 就業規則の作成及び届出の義務(労働基準法89条)
- 就業規則の作成の手続(労働基準法90条)
- 就業規則の制裁規定の制限(労働基準法91条)
- 就業規則と法令及び労働協約との関係(労働基準法92条)
- 就業規則と労働契約との関係(労働基準法93条、労働契約法12条)
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